調べてもらいましたところ、戦後、児童福祉法の制定で懲戒場という施設がなくなった後は家裁への申し立てはなかったようでございます、許可の。 ニート対策というお話がございましたが、ニートといっても具体的状況はさまざまでございまして、懲戒権の行使が適当でないものも少なくないと考えられますから、ニート対策として懲戒場を新たに設けるということが適切かどうか、慎重な検討が必要なんじゃないかというふうに思います。(高山委員「執行方法は」と呼ぶ) これは、もしそういうのができるとすれば、家庭裁判所へ申し立て、許可を得て行うわけですから、家庭裁判所が判断されることだと思います。
