先生の御指摘のとおりでございます。 この今回の法整備は先ほど御説明したとおりでやることになったわけでございますが、組織的な犯罪とかマネーロンダリング等の事件におきましては、犯人からもう確実に犯罪収益を剥奪するということが重要でございまして、検察を含む関係諸機関においても、今回の法整備を受けて組織的犯罪処罰法による犯罪収益規制のより一層の効果的な活用に努めていくものと考えております。
先生の御指摘のとおりでございます。 この今回の法整備は先ほど御説明したとおりでやることになったわけでございますが、組織的な犯罪とかマネーロンダリング等の事件におきましては、犯人からもう確実に犯罪収益を剥奪するということが重要でございまして、検察を含む関係諸機関においても、今回の法整備を受けて組織的犯罪処罰法による犯罪収益規制のより一層の効果的な活用に努めていくものと考えております。
制度を設けることができることになったわけで、設けない場合もあるわけですが、この制度は支給手続全体を見ますと破産手続に似ている面もございます。もちろん破産手続は違いますが、似ている面もございます。 例えば、給付金の支給を受けるべき者に支給を受けるべき額を申請させた上で当該申請の適否を調査する、まあ破産債権の届出に似ております。その結果、確定した犯罪被害額を前提に一定の限られた財産のみを原資として給付金を支給する点において、これは破産財団から配当するといいますか、ということをやるわけでございます。 大きい事件のような場合に、例えば五菱会の、弁護士さんをお願いをして、法律の専門家お願いしてやることになると思いますが、そういった手続
犯罪被害者の問題は前々から問題になっておったんですが、遅々として国の対応は遅れておったんですが、私の弁護士会の同僚弁護士で岡村勲先生という方が山一事件の関係で奥様を殺されるという事件が起きまして、岡村弁護士がもう生涯を懸けて動き始めまして、被害者の方々と団体を、全国組織をつくって運動を始められる。専門家ですから、私ども当時、司法制度改革を党の方でやっておりましたが、何度も党の会議にお見えいただいて、公明党にも行かれたと思いますけれども、民主党も行かれたと思いますが、岡村先生の熱意で加速されたと思っております。基本計画、基本法ができましたが、そういう意味では岡村先生の御努力でここまで来たという感じがするわけでございます。 基本計画
私の考えは河野副大臣と全く同じでございます。河野大臣がこの問題について非常に熱意を持って取り組むというお考えでございますので、河野副大臣にお取り組み賜っております。
先ほど河野副大臣が申し上げましたとおりの状況があります。最高裁の判決、様々な地方議会の御要請等がございます。一方、上限金利の在り方につきましては、最高裁の御指摘、御意見もございますが、経済・金融状況とか貸金業者の業務の実態等も勘案して検討する必要があるものと考えております。 河野副大臣が申したとおり、これは何といいますか、懇談会の議論、検討結果を承りまして、今後とも、これはやっぱり金融庁が主として対応されるべき問題でございますから、金融庁を始め関係省庁とも協力しながら法務省としても必要な検討は行ってまいりたいと思っております。
犯罪の被害に遭われた方やその御家族というのは、被害で大変苦しまれると同時に、その後も様々な面で苦しんできておられるということは前々から言われておったわけですが、国の立場でそういう方々に支援の手を差し伸べる、被害者の立場に立った刑事訴訟手続を考えるということは非常に少なかったわけでございます。 このたび基本法ができまして、先ほどちょっと御説明申し上げましたですが、被害者団体の方々の活発な活動を受け、基本法ができ、そういった方々のお気持ちを受け止めて保護、支援を図っていくことと相なりました。これは画期的なことだと思います。 昨年末には犯罪被害者等基本計画も閣議決定され、今回のお諮りしている法案も財産犯等の犯罪収益を剥奪すると、そ
例えば暴力団の犯罪、組織的な犯罪が挙げられると思いますが、例えばその暴力団に行われた恐喝事件、組織的に行われたといたしますと、被害者はその暴力団からの嫌がらせですとか報復を恐れて、自分から損害賠償請求権を行使することをためらう可能性があると認められるケースもございます。 それから、組織的に行われた例えば振り込め詐欺事件なんかにございますが、犯罪被害財産につきまして、その帰属や管理が変更されましたり隠匿されたりすることによって、だれを相手に請求権を行使すれば実際に賠償金を得ることができるのかの判断に困難を伴うような事案も生じてまいったとか、それから犯罪被害財産が第三者に収受されたことによりまして、今度のスイスの銀行、スイスが銀行か
そのアンケートでございますが、日本弁護士連合会から矯正局長に送付されてまいったものを拝読しております。 七十九名の確定者にアンケートを出されまして、五十八名から、七割強ですか、回答を得たということでございました。多くの死刑確定者の考え方、感じておられることがよく反映されているというふうに思いました。 このアンケートについては、処遇の参考にさせていただく考えでございます。
今度、衆議院を通って、参議院に送付されましたが、新法が施行されることになりますと、処遇が変わる部分もございます。できる限り人権上の配慮をしなきゃならないと思いますし、いろいろ御意見ございましたが、可能な限り拘禁感の軽減を図るというようなことも考えていかなきゃいけないと思います。 目隠しがかなり多いというようなことがございましたが、聞いてみましたら、拘置所は高層化されてきた、目隠しを取ってしまいますと町が見えるというところがかなり多いようでございます。そのような場合には、近くの住民に対しては、見おろされるというような配慮も必要でしょうし、また、外から確定囚が見られたり、あるいは、場合によっては撮影されたりすることもあり得ることです
アンソニー・ポーター氏の件は承知しております。 それから、アメリカにおける拘禁の状況、州ごとに違うようでありますけれども、おおむねほかの勾留者と同様の状況といいますか、交通状況に置かれておるようでありますし、韓国においてもどうもそれに近い状況のようでございます。 日本の場合、制約が今までは厳しかったわけですが、今度の法律が成立いたしますと、例えば、死刑確定者の面会や信書の発受、今は親族に運用を限定しておりますが、それが拡大されるということもございます。できる限り改善するように努力してまいりたいと思っております。
私も実情を調べてびっくりしたんですが、学生が犯人を捜し出しちゃったんですね。大したものだと思います。 基本的に、事案に応じて、具体的、個別的に判断されることなんですけれども、例えば、大学生が面会することができるかどうかということなんですが、死刑確定者の再審請求を支援するため、死刑確定者から事情を聴取するなどの目的で面会しようという場合でございますと、その面会人自身と再審請求のための面会をしなければならない事情が認められるような場合には、百二十条一項二号の「死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者」に該当し得るものと考えております。
今度の法律で、今申し上げた点、そのほか、面会等の事由が拡大されております。その運用の問題になると思いますので、収容者の心情の安定とか、あるいは再審とか、さまざまな面で配慮していく方向で、運用の問題ですから、検討したいと思います。
何か、みのもんた氏の番組でそれが流れて、私も地元へ帰ったらいろいろ聞かれたんですが、そういう、特会にしなくてもよかったと思いますよという発言をしていますが、一連の答弁の中のほんの一部でございまして、登記特別会計は無駄だからやめた方がいいとは一言も言っておりません。 私は、登記特別会計をつくった目的は、コンピューター化の投資をするための資金を手数料等を上げることによって賄う、そういう目的で、平成何年でしたか、立ち上がったわけで、その受益と負担の関係を明確にする意味では、意味がなかったとは思わない。そして、平成二十一年ですか、所期の目的を達する、投資がほぼ一巡するので、それをもって廃止するということも法務省としては決めて、行革事務局
どのように答弁申し上げたか、委員会記録を確認しないといけませんが、法務局の仕事はコンピューター化の仕事だけじゃありません。登記の審査もあるし、さまざまなほかの仕事をしていますから、登記特会をつくったために、手数料収入が一方収入に上がる、一般会計から繰り入れが起こる、それをどう区分するかということで、さまざまな計算といいますか、わかりにくい計算をするというようなことになっている面があると思うんですね。 そういうような趣旨で申し上げたことはあるかもしれませんが、基本的に登記特会が受益と負担を明確にするという意味で手数料を上げて、収入を一方に入れて、こちらにコンピューター、必要な投資を進めていくという形では、そういう機能は果たしてまい
登記特会を設けたのは平成何年ですか、その当時の大臣、法務省の判断として……(高山委員「それは全然違う質問ですよ」と呼ぶ)いやいや。それで、みのもんた氏の番組で、法務省の方が、役所の者が、あれは大臣の個人の見解ですと言ったようですが、それはそのとおりでございます。 そもそも、登記特会を設けた時点のことは、その当時の大臣、法務省が判断されたことであって、私ではございませんので、私の意見としては、ちゃんとした投資が支出で認められ、そのための収入を手数料の増で確保できることが担保されていれば、そもそも特会を設ける必要もなかったんじゃないですかというのは私の個人的な意見であって、当時の法務省なり大臣の方は別の判断をされたわけであって、その
議事録を精査していただければおわかりだと思いますが、法務省として、受益と負担の関係を明確にする上で登記特会を設けてやってまいったという答弁はしていると思うんです。それで、御質問に、それならば、そういう説明の中で、そもそも登記特会はなくて、そういうことができればいいのではないかというような御質問に対して個人的な見解を申し上げたんだと、精査していただければよくわかると思いますが。
八百二十二条所定の懲戒場に該当する施設として、戦前は、例えば少年教護法による教護院が存在しておりましたが、戦後、昭和二十二年ですが、児童福祉法の制定に伴い少年教護法が廃止されたため、現在のところ、民法所定の懲戒場に該当する施設は存在していないと承知しております。
その当時の状況はつまびらかにはわかりませんが、戦後、懲戒場に当たる各施設が廃止されまして、民法所定の懲戒場とはリンクしない施設、制度、児童福祉法による教護院、現在は児童自立支援施設となっておりますが、及び少年院法による少年院として改変されたわけでございます。 推測でございますが、懲戒場の制度自体が新憲法の理念になじまないという理由によるものではなくて、教護院、矯正院の施設の実態が、虞犯少年、触法少年、犯罪少年の収容処遇を中心とするものとなっており、懲戒権の行使のための施設として利用するには適切でない状況にあったことによるものと思われます。
先生のおっしゃるとおりでございます。
私も、先生が質問事項に挙げられたので改めて認識した面があるわけなんですけれども、この懲戒場の規定が戦前あって、戦後に大変革後の民法に引き継がれたという事情は、当時の事情はよく存じませんが、民法の親権の行使としての懲戒権の存在、今もあるわけですけれども、その実効性ある行使方法、その担保としての懲戒場の制度自体は合理性がないとは言えないと思います。