手紙の特性というのは、形になって残るという点でございましょう。さまざまなケースがあるようで、今まで長きにわたって、被疑者等が出す文書はチェックして罪証隠滅等の予防を講じてきたわけで、それはそれなりの理由がある。 当局を登録していただけなかったので具体例がどうこうということは事細かには申し上げられませんが、先ほど一般原則で申したとおり、罪証隠滅の防止を図ることは最も公益が求めているところでございますので、事前にチェックさせていただくということでございます。
手紙の特性というのは、形になって残るという点でございましょう。さまざまなケースがあるようで、今まで長きにわたって、被疑者等が出す文書はチェックして罪証隠滅等の予防を講じてきたわけで、それはそれなりの理由がある。 当局を登録していただけなかったので具体例がどうこうということは事細かには申し上げられませんが、先ほど一般原則で申したとおり、罪証隠滅の防止を図ることは最も公益が求めているところでございますので、事前にチェックさせていただくということでございます。
刑事訴訟法上の接見には、電話による通信は含まれておりません。未決拘禁者には、現行法上、電話による通信を行う権利はないと解されています。 そのために、現在の実務におきましては電話による通信は認められていませんけれども、公的被疑者弁護制度や裁判員制度の実施などの刑事司法手続の変革も考慮し、通信手段が発達、普及した今日における簡便な外部交通の一形態といたしまして、未決拘禁者と弁護人等との電話による通信を認めることを検討すべきものだと考えております。 もっとも、未決拘禁者に電話を使用させる場合には、それにふさわしい場所や電話設備を確保する必要があるほか、その場所まで未決拘禁者を連行して、動静を監視するための職員の配置も必要となるなど
電話による通信についてでございますが、訴訟法上の権利ではございませんけれども、未決拘禁者と弁護人等との間でなされるものであることは間違いございませんので、そういう事情にかんがみますと、その秘密交通性には最大限配慮する必要があると考えており、例えば、その通話内容を傍受するという運用は予定しておりませんし、秘密交通性に最大限配慮する、秘密交通権と同様の配慮をする必要があると考えております。
事前通告のない御質問でございますが、先日、矯正局長が答弁で申しておったと思いますが、もし今の警察署にございます留置施設に対応するだけの拘置施設を全国につくるとすれば、数千億の投資が必要であり、それに対応した人員の配置等も要する等、膨大な財政負担があるということを申しておりましたが、それが一つはっきり言える理由でございます。
被疑者を勾留する場所につきましては、裁判官が具体的事件をもとに、諸般の事情を総合的に考慮して決すべきものとされておるところでございます。 現実問題として、拘置所、刑務所から始まって過剰収容状態が継続しておりますし、そういう制約もあるという中で、先生のおっしゃったような趣旨の、本人が希望している分がどれぐらいあるか、事前にあれがなかったので調べておりませんけれども、そういうのに答えられるかどうか、ちょっとここではお答えできるだけの資料がございませんが、裁判官がそういった事情も考慮して決しておられるものと承知しております。
一般的に、そういう法律上の規定を設けることが適切かどうか、検討する必要があると思います。 ある裁判官経験者の議員の方が、かつては、つまり過剰収容以前の段階では、裁判官は、判断に際して、どこへ収容したらいいかというところまでも決めたものだけれども、その方はもう十年以上前に退官されているんですが、最近はどうなのかなという感想を述べておられました。 個別具体的な事件に応じて、裁判所が裁量に任されているとして判断されているものと承知しております。
事前通告がございませんでしたので、確かめておりますが、確かめて、正しいかどうかがわかりませんですけれども、さあ、そういうことは書いてあったかどうか、何回も読んでおりますが、即答はいたしかねます。
いろいろな方の御質問にお答えしてまいったとおりですが、私としては、そういう事態も一〇〇%起こり得ないわけではございませんから、設けることが適当だと思っておりますが、これは、法律は国会がお決めになることでございますから、国会の御判断でということであれば別でございますし、先ほど来、前々から何回も何回もこの趣旨について御答弁申し上げているところでございますので、実際、法律が成立して運用される場合には、そういった皆様方の御議論も踏まえて適正に運用されると思いますし、そのために努めてまいりたいと思っております。
承知いたしております。
厳しい財政状況の中でございますが、収容者の増加する中で、極力刑事施設の増強に努めてまいっております。
そのとおりでございます。
先生御指摘の昭和五十五年に法制審議会からちょうだいいたしました答申の趣旨でございますが、本来刑事施設に収容することが相当と判断される者について、刑事施設の収容能力の不足から留置施設に収容せざるを得ないという事態が現に存し、あるいは、そのような事態が生じるおそれがあるとの認識に立たれまして、刑事施設を所管する法務省に対して、その増設等に努めることによって、そのような事態が生じることがないようにすべきことを要請するものであると理解いたしております。 私どもといたしまして、やむを得ず被勾留者を留置施設に収容する例は少なくなりますが、一方で、この法制審議会の答申は、代用監獄に収容される被収容者を漸次減少させて、代用監獄制度を将来的に廃止
その点につきましては、歴史的経緯もございますから、当局から答弁させたいと思います。
まず、全国津々浦々にきめ細かく設置されている警察署の建物の近隣に新たな拘置所を設置することは、極めて厳しい財政事情のもとで、極めて困難である、矯正局長がどなたかの御質問に答えたとおり、莫大な投資を要しますし、人員の増も必要となるということでございます。 留置施設は、先ほど答弁があったように、都道府県が、地方の治安責任を全うする必要性から、これもやはり厳しい財政事情の中、独自の財源を充てて設置しているものでございまして、これを国の所管に移すことは、治安に関する地方公共団体と国の役割分担や責任の所在にかかわる重大な問題であると思います。財源負担の問題もございます。 留置施設は、逮捕後の留置とこれに引き続く勾留を通じて用いられてお
法制審の御意見は御意見として、現実にちょうだいしたものは生きております。
どちらが原則でどちらが例外という関係にはないと思いますが、個別事案に即して判断されるべきことだということでございます。
刑事施設が現実的に足りないという現実を踏まえまして、そういう表現になったんだと思います。
法律としてはそうなっておりますが、そういう御理解をされることは自然なことかなと思っております。法律としては、どちらが原則でどちらが例外ではございません。
代用刑事施設が現在の刑事司法において重要な役割を果たしている、そういう現実を踏まえまして、その存続を前提としてこの法律はつくられておるわけでございます。 ですから、その御理解が間違っているとは申しませんし、私のかつてからの取り組みからすればそうでございますが、ただ、法律の構成としてはそういうことだということを申し上げているわけでございます。
先生御指摘のとおり、国際人権規約委員会から平成五年及び平成十年の二度にわたりまして、代用監獄制度が分離された当局の管理下にないため、被拘禁者の権利が侵害される可能性があるとの見解が示されております。 今回の法整備では、捜査と留置の分離を法律上も明記する、今警察庁が申したほか、それを担保するため、留置施設視察委員会の設置、不服申し立て制度の整備等による施設運営の透明性の確保を図ることとしているところでございます。これによって、我が国の未決拘禁制度は国際的な人権保障の水準により合致したものとなるものと考えております。