今の御答弁を伺っていて、そういうふうには受け取れませんでした。いろいろとお考えになっておられるというふうに受け取りました。
今の御答弁を伺っていて、そういうふうには受け取れませんでした。いろいろとお考えになっておられるというふうに受け取りました。
個別のケースに応じて裁判官がいろいろな状況を総合判断してお決めになっておられると伺いましたので、全く代用監獄について関心をお持ちではないということは言えないんじゃなかろうかと思うわけです。
前から私が申し上げているのは、理想論は別といたしまして、先生御指摘の法制審議会のいわゆる漸減事項というのは、あくまでも新法の運用上の配慮事項を示したものであって、これを法文化することまで求めておられるものではないと思っております。 加えて、最近の未決拘禁者をめぐる厳しい過剰収容の状況あるいは現下の財政状況等にかんがみますと、もちろん法務省としては今後とも未決拘禁者の収容能力の増強に努めてまいりますけれども、刑事施設の能力の増強を図り、やむを得ず被勾留者を留置施設に収容する例を少なくするという結果を十全に実現することは必ずしも容易ではない、非常に厳しい、何回も御答弁申し上げておりますが、そういう状況から、これを求める漸減条項の内容
立法論としてはいろいろな御意見があり得ると思うんですが、十分に慎重に検討すべきことだと思います。 とりわけ、先ほど最高裁からも御答弁ありましたように、被疑者を勾留する場所については、裁判官が具体的事件ごとに諸般の事情を総合的に考慮して決しておられる、裁量に属することでございますので、最高裁判所の裁量に属すべきことを法律で定めるについては、もし定めるとすれば、慎重に検討し、最高裁の御意見もお伺いしてやらなきゃいけないことであると思っております。
いや、立法論として、御意見としてはさまざまあり得るということは申し上げたわけでございますが、それを定めるについては、基本的には、もちろん国会がお決めになることではありますけれども、慎重に検討すべきことだと思っております。
私どもは前半と後半を分けて考えておりませんで、施設の増設及び収容能力増強に努める、そのことによって被勾留者を刑事留置場に収容する例を漸次少なくすること、こう思っておりまして、そう解しております。
刑事施設法案につきましては、三度にわたって国会に提出されておりますが、その廃案を求める意見も強かったため、審議の過程などにおきまして、法案の成立を目指すための方策としてさまざまな対応が検討され、その方策の一つとして、いわゆる漸減条項の趣旨を何らかの形で明らかにできないかということも、附則に規定することを含めて検討されたことはあったようでございます。しかしながら、結論としては、三度とも附則に盛り込まれておりません。
ともかく二十五年の経過がございますので、その間さまざまなことがあったことは考えられると思います。 私が当初の反対運動のときにあった案にはございませんでした。当時の日弁連、弁護士会と政府、全面対決でございまして、一番最初の案が結局つぶれたわけですけれども、その過程では、政府側から、では、漸減条項を入れるからのんでくれというようなお話はなかったと記憶しております。 その後、何回も何回も話し合いもし、やっておりますから、どこかの段階で先生のおっしゃるような話が、要するに漸減条項を入れればのんでもいいよという話が、日弁連とか、あるいは野党とか与党とか、そういう政党間とかどこかから出た可能性は否定できないと思いますね、私は知りませんけ
そのあたりの経過は私は存じませんけれども、あり得る話ではあると思います。ただし、法務省の方で、では、ここへ落としてくれという話を出される際にそういう要綱まで落とした形で示されたかどうか、それは私の知るところではございませんし、法務当局に聞いても、そこまではやっていない、こう言っておられるところでございますので、どの段階でどういう話が出たか、さまざまな可能性があると思います。 あそこまで勘違いされているんですから、事務方として、何らかの話があって、鴨下さんですか、御本人が原案を書かれた可能性はありますね。ただ、それがどの段階でどういうふうな、事実のことはわかりませんが、日弁連とか与党等の関係で正式に提出されたのかどうか、そこまでは
二十五年の経過があります。先輩でいらっしゃるようなんですが、初期のころかかわられたようなんですが、さまざまなやりとりがございましたから。 ただ、法務省としての公式な資料その他にはないようでありますし、話し合いの中で、とにかくすごいやりとりがありましたから、法務省、国、政府としては通したい一心で、一心でと言うと失礼ですが、我々は攻める立場だったですから、何とかこういうことを入れることでのんでもらえないかとかいう話は私も聞いたことがありますから、それはいろいろと御検討なさったとは思うんですけれども、法案の形としては、最初出たのはもとよりのこと、その後も出ておりませんから、公式の資料ということで残っているものはないようでございます。
先ほど来御答弁申し上げておりますように、いわゆる漸減条項が、過去の法律案、三つ出たようですが、その中の附則に盛り込まれていないということは御答弁申し上げたとおりでございます。 法務省としては、何回も御答弁申し上げておりますように、いわゆる漸減条項の趣旨を法的拘束力を有する附則に盛り込む、附則に盛り込むと法的拘束力を生じます、そういうことは現実的でないし、好ましくないと考えております。 いずれにしても、最終的には、国会の御審議の結果にゆだねるべき、立法府でございますので、結果にゆだねるべきものと考えておる次第でございます。
法務省としては、法的拘束力を有する附則に盛り込むことは好ましくないと考えておりますけれども、立法府であります国会の御判断でつけられるということであれば、これはやむを得ないことだと承知しております。
私、鴨下さんを存じ上げませんし、機会があればまた、私も一番二十五年前にはかかわった人間ですから、お話を伺ってもいいなとは思っております。
法の適用に関する通則法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、国際的な取引等の増加や多様化などの社会経済情勢の変化及び近時における諸外国の国際私法に関する法整備の動向にかんがみ、法例の全部を改正し、財産的法律関係の準拠法の指定などの規定を整備するとともに、これを現代用語の表記にしようとするものであります。 第一に、この法律案は、法例中の国際私法規定について、法律行為、不法行為、債権譲渡などに関する規定を中心に見直しを行うこととしており、その要点は、次のとおりでございます。 まず、法律行為の成立及び効力に関する準拠法について、当事者による選択がない場合には、法律行為の当時における当該法律行為の最密接関
先生のおっしゃったように、昨年、兵庫県や大阪府等の行政書士が戸籍謄本等を不正に取得した事件が発覚しておることについては、関係法務局、地方法務局を通じて把握いたしております。
先生が申された内容の提言が十二月、昨年の十二月十五日付けで法務大臣のところにも参っております。承知しております。 現在、法制審議会におきまして戸籍法の見直しの審議が始まっております。戸籍謄本等の不正取得に関する罰則は、御案内のとおり、行政罰だけでございますが、罰金とか刑事罰を科するかどうかについても適切な審議がなされるものと思っております。
戸籍法の見直しの審議を行っておりますので、全般について検討されるものと考えております。
刑罰化を導入するについては総務省とか関係省庁の協議が要ると思いますが、法制審としても御検討されるものと考えております。
戸籍法上の過料の制裁規定に該当するものは、偽りその他の不正の手段により戸籍謄本等の交付を受けた者でございますので、依頼した興信所に対し直ちに戸籍法上の過料の責任を問うことは困難だというふうに考えております。
戸籍法上は過料の制裁規定しかございませんので、罰金を科するわけにはまいりません。