実際に設置許可がおろされましてつくり始める段階になりますと、当時は通商産業省の方に仕事が移る仕組みになっておりましたので、いわゆる物の検査だとか所定の法定の検査は通産省の方で当時も行われていたはずでございます。
実際に設置許可がおろされましてつくり始める段階になりますと、当時は通商産業省の方に仕事が移る仕組みになっておりましたので、いわゆる物の検査だとか所定の法定の検査は通産省の方で当時も行われていたはずでございます。
長官の前に事実関係だけ申し上げますと、委員御承知のとおり、原子力安全委員会は八条機関でございまして、昭和五十三年に両委員会ができましたときに今度のような仕組みにお決めいただいたということになっておりまして、アメリカの場合は御承知のとおり原子力規制委員会といういわゆる行政委員会がございまして、やはり事故の場合はその行政委員会が直接調査する。日本の場合は一元化された通産省がまず調査をして、その結果を独自にまたその調査に基づいて安全委員会がさらにダブルチェックする、こういう仕掛けになっておることをまず御説明申し上げます。
お答え申し上げます。 通産省の見解につきましては後ほど通産省から御説明があると思いますが、科学技術庁並びに原子力安全委員会事務局といたしましては、本件は、先ほど内田委員長も御答弁されましたように、蒸気発生器細管の円周方向の破断事故である、こういう考え方に立っております。 それから用語の問題はいろいろございまして、私どもの方としては、昨年原子力施設のいわゆる事故尺度をまとめました際に、こういう場合には事故と呼ぶのが適当だろうということの用語の整理を既にやっておりまして、それに基づきましても今申し上げたような解釈でございます。
御説明します。 私の説明がやや上手でなくてあれでございますが、先ほど申し述べましたのは蒸気発生器細管円周方向破断事故ということに委員長もお答えをいただきまして、私どもそういうふうにしております。
お答えします。 安全委員会の調査報告書につきましては、先般の福島の事故の調査のときと同様に、グループの報告書がまとめられましたら安全委員会で御審議され、当然その結果は公表されることになります。
安全委員会と御相談の上、適切に対応したいと思っております。(辻(一)委員「出すの」と呼ぶ)先ほど御説明申し上げましたように、安全委員会の決定、報告書等はすべて公表になりますので、当然提出することになると思います。
お答え申し上げます。 蒸気発生器の交換の問題につきましては、先ほど委員長から安全面の観点からお話ございましたけれども、この二面についての安全面の観点が確保されている限りは、SG交換そのものについては安全委員会として交換した方がいいとか、交換しない方がいいということを言う立場にはないと思います。 ただ、一般的に言いますと、相当に施栓率が進んだりいたしますと、一本一本のチューブの検査等で作業員の被曝が非常にふえるわけでございますので、いわゆるALARAという、できる限り被曝線量を低くするという観点からは交換する方が適当ではないかと思いますが、この点については先ほど通産省の方からも被曝低下の観点からという御説明があったところでござ
先ほど御説明申し上げましたように、直後に作業グループを設けていただきまして、今専門家で検討に入ったところでございますので、この調査、審議を待って必要があれば当然見直しが行われるものと理解しております。
お答え申し上げます。 先生御案内のとおり、現在の原子力発電所のいわゆる安全審査と申しますのは、異常な過渡変化という物理的事象から、今回の蒸気発生器の細管の破断事故等々含めた各種事象、それにさらに放射能がそれよりたくさん外界に漏れるというふうに仮定いたしました重大事故、さらにそれを上回る量の放出を仮想した仮想事故というものそれぞれについて評価をして、そのすべてにおいて満足される範囲内に原子力発電所が置かれるということで審査が行われ、基準を満足すれば設置の許可が出されているわけでございますので、今回の事故の結果は、御案内のとおり有意な変化を与えるものではございませんでしたけれども、今回の事故の結果を踏まえて、そういったいわゆる立地の
ちょっと事務的な話だけで御説明申し上げますけれども、事故の場合、緊急の場合に原子力安全委員会から派遣することは、制度としてはいわゆる災害対策基本法に基づいております事故が発動されたような場合は緊急助言組織というのを実は既に設けておりまして、これがすぐ行くようなことになっておりますけれども、今度のような場合でございますと、先生御案内のとおり原子力安全行政というのは一義的には所管行政庁がまず規制するということになっておりまして、それを行政庁から一たん離れた立場で安全委員会がいろいろ意見を言うということもございまして、今委員長がおっしゃいましたように今回の場合にはすぐ行くことはなかった、こういうことでございますので、事務的なことでございま
お答え申し上げます。 先ほど安全委員長も安全委員会のダブルチェックの結果の際にお話がございましたように、この設備の安全性は、先生御案内のとおり昭和六十三年の四月以来平成二年の十一月まで、私どもの科学技術庁の方で行政庁審査を専門家の意見を聞いてやりまして、その結果を安全委員会で再度核燃料安全専門審査会の専門家の意見を聞いて、基準に合致しているということで御答申をいただき、大島大臣が、先生御指摘のように昨年十一月に許可したものでございます。 その行政庁の審査の際も、それから、先ほど安全委員長もおっしゃいましたように安全委員会のダブルチェックの際においても、あの場所においていろいろな問題についての安全性の評価は安全上支障ないという
御答弁申し上げます。 私どもはいわゆる規制行政側でございますので、先ほど安全委員長も同様なことを申しておりましたわけですが、事業者の申請についてそれが適切かどうかということで、その範囲内において厳正な審査を行い許可をした次第でございます。これが国の設備でございますれば、自分たちの計画なり予算の範囲内でいろいろなことができるわけでございますが、私どもの方としては、その申請の範囲内を厳正に審査いたしまして許可をしたことから、別に威張って申し上げているつもりは 全くございませんですが、試験は審査の際には必要でなかった、こういう判断を下したということを御説明申しているところでございます。
お答え申します。 行政庁の安全審査書並びに安全委員会の安全審査書は既に公表されているところでございます。
技術的な細部の中身につきまして、行政庁審査を担当しました室長から御説明させます。
お答えします。 どうも私どもの説明が余り上手でないかと思ってあれでございますが、先生御案内のとおりこの事業はいわゆる行政行為でございまして、許可は行政行為でございまして、申請者は、そもそも禁止されている行為である低レベルの埋設処分という事業を国会で御審議いただいて、事業ができるという法律を改正していただいて、その改正していただいた手続に基づいて事業者というのはいわゆる申請を出してきまして、先ほど申し上げましたように二年二カ月の間慎重に、厳正に、私どもは行政庁としてその申請に基づいて審査をして、私どもとしては適当であるという安全審査書をつくりましてダブルチェックを、これも法定行為でございますが、ダブルチェックを受けまして、安全委員
お答え申し上げます。 先生の御質問が余りにもきつうございまして、 しどろもどろの回りくどい答弁でまことに申しわけありません。
御説明申し上げます。 まず、科学技術庁の役割の前に、既に先生御案内のとおり原子力安全委員会が、本件問題については、法定の原子炉安全専門審査会の中に専門家十二名から成る作業グループを設けまして、特に再発防止対策に重点を置いた調査に着手しておりますことをまず冒頭に御報告を申し上げます。 本件につきましては、現在原因究明が十分進んでいない状況でございますものの、これまでに得 られました情報からいたしますと、原因の特定、再発防止対策の確立、さらには事故の教訓の反映等に当たっては、金属材料の損傷メカニズムや冷却水の流動状態等に関する知見が重要な役割を果たすものと予想されます。 科学技術庁におきましては、科学技術庁の国立研究所でご
御説明申し上げます。 御指摘のノースアンナ一号機におきますいわゆる破断、蒸気発生器伝熱管の破断事故につきましては、一九八七年七月十五日に、米国バージニア州にありますバージニア電力会社のノースアンナ一号機、電気出力九十七万キロワットの加圧水型原子炉の蒸気発生器の伝熱管に起こったものでございまして、私どもといたしましては、米国の原子力規制委員会を通じて情報を収集しているところでございます。 それによりますれば、原因は、当該伝熱管が第七の部分の管板の支持板のところで発生いたしました今先生がおっしゃいましたデンティング、これは腐食が膨張する現象でございますが、このデンティングによりまして伝熱管が固定された状態になりましたために、流力
お答え申し上げます。 原子力安全委員会におきましても、この問題は非常に重大なものと認めまして、去る二十二日に原子炉安全専門審査会、これは法定の審査会でございますが、その中の発電用炉部会にこの調査、審議を指示したところでございます。
関西電力株式会社美浜発電所二号炉において、去る二月九日に発生した事故の概要とその後の状況について御説明いたします。 同炉は、加圧水型軽水炉、PWRで、定格出力は五十万キロワット、美浜一号炉に次いで我が国二番目のPWRとして昭和四十七年七月二十五日に運転を開始しています。 昨年七月に第十三回定期検査を終了し、定格出力で運転中のところ、二月九日午後零時四十分ごろ蒸気発生器ブローダウン水モニター指示値がわずかに上昇し、調査を行っていましたが、その後、午後一時四十分、タービン復水器についている空気抽出器のガス中の放射能をモニターしている装置の放射能レベルが上昇し、警報を発しました。 これは蒸気発生器に漏えいが発生し、一次側の水が