北山さんの御質問、もっとものようでございますけれども、一般にこの剰余金が発生しましたときには、財政法四十一条によりまして翌年度に組み入れることになっております。そこで、いま大蔵大臣の申しました五百十七億の前々年度の剰余金は、四十二年度の剰余金と一緒になって四十三年度に繰り越されてまいるわけでございます。これが六月三十日の決算が結了いたしますと、そこで主計簿を締め切りまして、その際に国庫金振りかえ書を発行いたしまして、大蔵省所管の歳入に受け入れるわけでございます。そこで、実際にそれだけの現なまは持っているわけでございますけれども、前例に従いまして、これを主計簿を締め切って国庫金振りかえ書によって大蔵省の所管の歳入に受け入れるまで歳入に
