その規定によりまして、四十二年度に、日本原子力船開発事業団出資につきましての国庫債務負担行為を「昭和四十四年度以降三箇年間延長し、」というふうに、ここで議決を得て延長いたしたわけでございます。
その規定によりまして、四十二年度に、日本原子力船開発事業団出資につきましての国庫債務負担行為を「昭和四十四年度以降三箇年間延長し、」というふうに、ここで議決を得て延長いたしたわけでございます。
ただいま申し上げましたとおり、財政法の規定に従って期間の延長を国会に御提案申し上げ、議決を得ておるわけでございますから、さように御了承を願いたいと思います。(発言する者あり)国庫債務負担行為の文言は延長と書いてございますけれども、これはやはり新しい国庫債務負担行為として、議案として御提案申し上げておるわけでございます。(「いつ出した」と呼ぶ者あり)昭和四十二年度でございます。
お答え申し上げます。七十 一億と五十六億との差額の十五億円につきましては、これは試験研究費及び開発試験費七億四千九百万、研究用機械器具費五億二千七百万、それから施設等の金が二億三千万、こういうことでございます。
お答え申します。予算書という意味がよくわかりませんけれども、このお手元に差し上げた資料ですか。
それは私どもが出しておりますが、これはプロジェクトごとに載っておるわけではございませんで、これは使途別に、人件費とか物件費とかというふうに、それぞれの項目を分解してございますので、それと合わせるのにはすぐ突き合う数字はないわけでございます。
それでは御説明申し上げますが、七十一億の中の五十六億は、研究開発費の中の目の試作品費十二億七千百万円、対潜飛行艇試作費二十六億四千五百万、中型輸送機試作費五億一千五百万、技術調査研究委託費三千八百万、中型輸送機設計研究委託費四億九千百万、高等練習機設計研究委託費六億六千三百万、そこまでが五十六億二千三百万円であります。そのあとの十五億は、その下の研究用機械器具費五億二千七百万、試験研究旅費三千二百万以下が十五億になるわけでございます。
ならないというのは、おそらく八十四億になるというお話かと思うのでありますけれども、それはこれらの研究……。
研究開発費七十一億二千三百万とここにございますね。その中で、私がいま読みましたものは五十六億になるわけですから、差し引きますと十五億になるはずでございますが、もし計算が違っておればこの予算書の計算が違うということになりますけれども、私はなると思います。
非常に科目の振り分けが技術的にこまかく細分してございますので、いまおっしゃいましたような計算のわずかの端数の差があると思うのでございますけれども、これは試験研究費のここにございます五億二千万の中で、この十五億のほうに足しますのは、人当研究費の三億六千万と特別研究費の二千九百万が十五億のほうに振り分けられるわけでございまして、そのほかの運搬費、油購入費は先ほど申し上げました八十四億と七十二億の差額のほうに入るわけでございます。
私の所管内ではございませんけれども、あとでよく調査をいたしておきますが、現在の経済諸情勢のもとでは適用しておらないのでございますけれども、今後の情勢の変化におきましてもそれが全然要らないという結論が検討の結果出れば、それは削除ということになろうかと思いますけれども、ただ、ここで申し上げられるのは、現在は適用いたしておらぬということだけでございます。
この規定を読みますと、酒税の保全上必要性がある場合はというようなことが書いてあるようでございますので、もし今後いろんな経済条件の変動に伴いまして――酒税の確保ということは非常に歳入確保の意味からも大きな問題でございますので、したがって、現実の情勢下においては適用いたしておりませんけれども、そういう歳入確保の必要が将来において予想されるということは十分考えられますので、現在すぐ削除するというのは適当ではないのではないかと存じます。
お答え申し上げます。 最近、公務員の数のふえることにつきましてはいろいろ批判もございますけれども、しかし、物価という大きな問題に関連いたします公取につきましては、従来もわれわれとしては相当重点的に考えてきたところでございます。現在三百二十六名と記憶いたしておりまするが、それに対しまして来年度は八名の増員をいたしております。昨年度までは大体二、三十名ずつ増員をいたしておりましたけれども、しかし、その後の採用の状況を見ますと、ほんとうに中堅になりまする五、六等というところの人員は、定数だけをふやしましてもなかなか実際にはとれないのでございます。そこで、そういうことも考慮しまして、来年度は公務員の増員の抑制ということを非常にきびしくや
御説明申し上げます。 予算に対する議決の性格でございますけれども、議決によって、そこで法律的に意味されるものは、歳出の限度を政府に対して認可する、こういうことでございます。歳入は、それぞれの法律によってきまるわけでございますけれども、いまおっしゃった金額については、所得税その他いろいろな税収入の見積もりの中で、いま申し上げましたように、一億円程度のものは、いろいろな税の収入が集まって、ああいう見積もりになっておるわけでございますから、そういう調整要素によって、いまおっしゃいましたような小さな歳入の見積もりのそごは、歳入全体としては欠陥を起こさないように措置するようになっておる、こういうことでございます。 それから、先ほど、予
御報告申し上げます。 昨年の九月におきまする繰り延べの中身といたしましては、いま大ワクとしては北山委員がおっしゃったところでございます。その中で、一般会計におきましては公共事業関係費が中心になっておりまして、総額四百八十九億円に相なっております。その中身といたしましては、治山治水が八十四億円、道路整備が二百十七億円、港湾、漁港、空港関係が四十一億円、住宅対策が三十八億円、公園、下水道等の生活環境施設整備が二十二億円、農業基盤整備費が六十九億円、林道、工業用水等で十五億円、こういうふうに相なっております。その他公共事業関係費の中には類別されておりませんけれども、官庁営繕その他の施設費におきまして、たとえば防衛関係の施設費であるとか
お答えを申し上げます。 今度の予算で一番特徴になりますところは、総合予算主義とわれわれ申しておるところでございますけれども、従来予算を編成しますときに、ある程度年度の途中で膨大な追加原資を必要とするであろうと思われる食管あるいは公務員給与というふうなものを別に置きまして、本予算を編成してまいったわけでございます。今回はそれをやめまして、今後の経済情勢も考えますというと、年度の途中で大きな自然増収があるということを期待することは非常にむずかしい。あるいはまた、非常に限られた原資の中で何が一番緊急かということを比べまするにつきましても、本予算の際に全部その年度で起こるであろういろいろな施策というものを比べまして、そうして最も重点的、
いろいろこまかい条件をお与えになって非常に正確な計算をしておられることに、非常に敬意を表するのでございます。もしそうであるとするならば、たとえば四十二年度の予算におきましても、四十一年度から繰り越しを加えなければならぬということになりますし、四十三年度から四十四年度の繰り越しということにもなります。そこで、私は先ほど大蔵大臣の申し上げましたことを補足するのでございますけれども、結局何がふえるかによって公経済の需要というものの経済に対する影響は違ってくるわけでございます。たとえば国債が非常にふえるという場合、債務償還をするということはむしろ景気に対しては抑制することになるかもしれないのでありまして、そこでいろいろな面から見ますと、一体
お答えを申し上げます。 おっしゃいますような現実の執行面の繰り越しであるとか、繰り延べであるとかということを入れまして計算すると、確かに北山委員のおっしゃるようになるだろうと思うのであります。しかし、従来も繰り越しの多い年もありますし、少ない年もありますけれども、予算ができましたときに比較いたしますときには、形式規模でいっておりますので、そういうことを申し上げておるのでありますけれども、それは単に計数だけの話で、実際にはどうなんだということになりますというと、予算の中には非常に乗数効果の大きいもの、あるいはそうでないもの、要するに経済に対する需要効果の大きいものと小さいものがございますから、そこまでもやはり分析しなければならない
書いてないとおっしゃいましたけれども、実は国民経済計算上の政府の財貨サービスの購入が一一・七の伸びになるということの中には、政府の需要を千億投入すれば、それが幾ら個人消費に波及するとか、そういうふうな計数もはじきましてあの国民経済計算全体ができ上がっておるわけでございますから、そういう影響指数等々の計算をしてでき上がったものがそういうものだとお考えになれば、財政演説の中で国民経済計算の政府財貨サービスの購入は一一・七%の伸びであるということにあらわされておるわけでございます。
お答え申し上げます。少し専門的な財政法の解釈になりますので、私からお答え申し上げたいと存じます。 憲法の八十五条に、国が債務を負担する場合には国会の議決を経なければならぬと書いてございます。それを受けまして財政法の十五条で、そういう契約権限を与えるものといたしまして、法律、継続費、歳出予算及び国庫債務負担行為が列記してあるわけでございます。ところが、これらの契約権限は、それぞれ法形式が違いますけれども、その効果も違うのでございまして、歳出予算と申しますのは、単年度の契約権限を与えるのが原則になっております。法律あるいは継続費あるいは国庫債務負担行為というのは、年限に限界があるのもございますけれども、多年度にわたる契約権限を与える
単年度の契約の場合には、歳出予算というものが使われるわけでございます。歳出予算というのは、契約権限と支出権限と二つながら兼ね合わせておる法形式、こういうふうに考えております。したがって、単年度に終わる契約につきましては、国庫債務負担行為をとることはございません。