お答え申し上げます。 いま北山委員のおっしゃいましたように、国庫債務負担行為と歳出予算とをつぎまして、たとえば一つの工事、あるいは官庁が調達しようとする物品の契約をいたしますということになりますと、その契約が一本でありますというと、一本の契約の中の歳出予算に関する分が一年度限りで、あとは効力がなくなるということになるわけでございます。したがって、その分だけ分割できて、別個に契約して、しかもその契約が当該年度に終わるということであれば、それは可能なわけでございますけれども、あそこに組んでございますいろんな予算外契約というのは、すべてこれは多年度にわたる契約を一本としていたす場合でございますので、予算が組んでありましても、その契約の
