こういう例はほかにもあるのでございまして、もしその場合に、あとで国会の議決を得られないというときには、その贈与についてはできないということになるわけでございますから、したがって、国内の法令の手続に従ってこういうふうなグラントの協定を結ぶということは、それ自体が債務負担にはならないわけでございまして、いままでもそういう先例はほかにもあるように私は伺っております。
こういう例はほかにもあるのでございまして、もしその場合に、あとで国会の議決を得られないというときには、その贈与についてはできないということになるわけでございますから、したがって、国内の法令の手続に従ってこういうふうなグラントの協定を結ぶということは、それ自体が債務負担にはならないわけでございまして、いままでもそういう先例はほかにもあるように私は伺っております。
お答え申し上げます。 総額七百六十四万八千円の中で公聴会、調査費、審議会運営費等が二百六十四万八千円でありまして、調査研究委託費が五百万円、こういうふうに要求がございましたが、われわれのほうはそれを査定いたしまして、調査研究委託費五百万円と、その他の、先ほど申し上げました運営費等々で九十八万九千円、五百九十八万九千円の決定をいたしたのであります。
委員会各種ございまして、おおむねふえているものも、現状維持のものも相当たくさんあると思いますが、審議会は、先ほどの質問にもございましたように、たくさんございますので、その例をいま探してこいとおっしゃれば至急探して御報告申し上げます。
先ほど御質問の審議会関係の経費でありますが、ことし非常に経費のふえたものがあるかということで、私記憶いたしておりませんでして申しわけございませんでしたが、その後調べましたのは、これは全部というわけじゃございませんけれども、二、三の増加の非常に大きな審議会を申し上げますと、同和対策協議会が、四十一年度におきまして百五十万が、四十二年度におきましては千百八十九万五千円と、一千万円余りの実態調査費をつけました関係で非常にふくれあがっております。それから、公務員制度審議会が、四十一年度は六百五十万五千円でございましたけれども、それが外国旅費その他を含めまして、四十二年度におきましては約五百万増の一千百十四万八千円というふうに、その仕事の必要
お答え申し上げますが、大蔵大臣がおっしゃいましたのは、要するに、現在の税収入の中のウエートで、直接税と間接税のウエートを、所得税の減税というものをやっていく場合に、経常的なコストは経常的な収入でまかなわなければならぬとすると、間接税の割合というものは高くなってこなくちゃならぬのではないかというふうに一般論としておっしゃったと思います。現在たばこの価格をどうするかという問題は、来年度における物価事情、その他の問題も考え合わせて慎重に決定せねばならぬことでございますし、先ほどのたばこ消費税の問題も、すでに国の財政、専売といいながら、たばこ消費税のほうが国に納める財政益金よりはすでに大きくなっておるという形で、専売制度そのものの根本の問題
これは山本委員も御存じのように、毎年度予算を編成いたしますときに、できるだけ国債に対する依存率を下げたいということから、一般の財源というものをわれわれは検討いたしますときに、常にたばこ専売収入というものは出ております。と申しますのは、現在の定款の中では、いわゆる益金部分に相当する収益率というものはどんどん下がってまいっております。これはたばこも上がりますし、それから労働力の単価も上がりますので、そこで、常にそういうふうな検討はいたしておりますけれども、他方にまた、現在における物価情勢その他のことも勘案しまして、最後の結論を下すというのは、結局予算編成のぎりぎりの場合に、ほかの財政需要なり、あるいは他の財源なりというものを総合的に勘案
先ほどから何度もお答え申し上げておりますように、公共料金の問題を現在の消費者物価対策の中でどう位置づけるか、どう考えていくかということは慎重に検討いたしたいと思います。
非常にこまかい技術的なことでございますので、私から御説明を申し上げます。 減債基金制度をつくりますときに、欧米先進諸国におきましては、戦債の処理等々、非常に急激に国債がふえましたときに減債計画を立てるという例でございますけれども、日本におきましては、現状において、国民経済の規模あるいは財政の規模に対して、そんなに大きな国債の類推残高があるわけではございませんけれども、一方には、国債に対する民間の信用というものを確保する上において、あるいはまた、政府自体が公債政策を運用いたしますときにその残高が無制限にふえないように、いわば自制的な機能をも考えましてこの減債制度を立てたわけでございますが、そこで、一・六を計算します基礎としましては
いま御説明申し上げましたものは、後刻資料として差し上げます。
ただいま事務当局同士間で話し合いをいたしておりまして、おっしゃいました一億円という建設省の内規の限度がございますけれども、それを若干引き上げたところできめたいと思っておりますが、まだ現在検討中でございます。
これは結局先ほど申し上げましたように、予算というものは、財源との見合いでございますので、この関係の経費も十一億なら十一億、ことしはそれが十四億になっておりますけれども、十四億というふうにきまっておりますので、その十四億円でできるだけ御希望をかなえるためには、その配分におのずから限度があるということはいたし方ありませんので、これは建設省の内規においてきまっておると伺っております。
ただいま仰せられましたことでございますが、この土地区画整理組合による土地の造成というのは、自発的に事業を行なう場合に組合をつくって土地の造成をするということでございます。住宅問題は、確かにわれわれといたしましても非常に重点課題であると考えておりまして、その主体は住宅公団あるいは先ほど仰せられました地方の団体の宅地造成、そういう公的な造成というものが主眼になっております。しかしながら、一般の個人が自発的に組合を結成しまして、それによって宅地を造成いたしますときにも、これに対して応分の補助をすべきであるということで、われわれといたしましても、できる限り予算をつけているわけでございます。 山一証券のお話は、私はちょっと所管が違いますけ
いま主税局長がおりませんので、私、かわりにお答えいたしますが、七十三万九千円でございます。
これは別に財政法に関係ございませんが、ここに、ごらんになるとおわかりになりますけれども、「農地管理事業団(仮称)」と書いてございまして、四十一年のほうには載っておりますが、四十二年には載ってないんです。したがって、これは全部抹殺してもよかったのでございますけれども、昨年との続きをほかの公団についても財投計画を出しておりますので、御審議の御便宜のために、わざわざこれに載せておるわけでございます。――これは四十二年度の財投計画の中に入っておりません。入っておりまんけれども、ほかの事業団について四十、四十一と並べてございますので、去年法律案を出しまして、財投計画のほうにも載せておりましたということを、参考のために載せたわけでございます。
この金はすでに引き継ぐわけにまいりませんか、四二年度の年末融資とか、それらのもののいわば財投の追加の原資として使われたかどうかは、私は主管でありませんからわかりませんけれども、これをほかの事業団ができたからといって、すぐ引き継ぐというわけではございません。これはもう消えておるわけでございます。
お答え申し上げますが、一トンずつ買いましても、一トンの歳出権を二度、三度と繰り返し使うわけにはいきませんものですから、したがって、それを足しました歳出権を計上する必要があるわけでございます。
実は、そういうふうな形で国の収入、支出を回すときには、回転基金という制度がございます。基金という制度はございますけれども、歳出権というのは、一度使いますと、それだけの歳出が落ちますので、次の一トンを買いますときには新しい歳出権がないと、憲法八十五条にいう、国費を支出するときの国会の議決がなかったということになるのでありまして、したがって、十トン買うといたしますと、一トンずつ買いましても、十トン分の歳出権がないと、この会計としてはやりくりができない、こういうことでございます。
財政法のたてまえによりますと、特別会計というものも、財政法上一般会計の歳出と同じような制度になっております。したがって、もしお説のようなことがありますれば、それは、歳出と歳入に載せないで、基金として事業を回転させていくという場合なら可能でございますけれども、この会計は歳出制度になっておりますので、買う場合の歳出権というのは、一般会計と同じような形で計上せざるを得ないのでございます。
まさに、おっしゃるとおりでございまして、貴金属の買い入れというのは歳出でございます。したがって、その歳出権というのは二度、三度と同じ金を使えないようになっておるわけでございます。
ちょっとよく御質問の趣旨がわからないのでございますけれども、ここに書いてございますように、確かに、歳入は売り払い代金を歳入に立て、それから買い入れをいたしますときには、買い入れ費を歳出に立てる、そうして買い入れ費を歳出に立てますときには一トン買いますれば四億という歳出権はそれで落ちまして、次の四億の一トン分を買うときには、また新しい歳出権がないとできないのでございます。