そうすると、たとえば、ここに書いております事務費につきましても、一カ月分の給料を計上しておいて、そうして、これはたとえでございますけれども、一トン買った金で、その諸掛かりをそれに込めておりますときには、一カ月分の俸給だけ事務費を組んでおけば、それが次の一トンのときには、また同じく使えるという理屈になるわけでございますけれども、歳出権というのは、そうなっておらないのでございまして、歳出制度をとっておりますのは一般会計と同じで、使いましたときには、その使った分だけの歳出権はもう落ちてしまいまして、次の歳出をいたしますときには、新しい歳出権がないとできないのでございます。
