その中身を申し上げますと、これ所管別に出ておりまするが、総理府におきまして三百六十二億円、それから、大蔵省におきまして三百九十億円……。
その中身を申し上げますと、これ所管別に出ておりまするが、総理府におきまして三百六十二億円、それから、大蔵省におきまして三百九十億円……。
それでは、所管別ではなくて、公共事業費、出資金、貸し付け金の別に申し上げます。公共事業費の関係で千七百十九億円、出資金で四百十億円、貸し付け金で三十二億円、計二千百六十一億円でございます。
過去の前例でございますから、私からお答え申し上げますが、昭和二十八年と昭和三十年におきまして、前者は七月分、後者は六月分につきまして、大体御提出いたしておりまする本予算の月割りを組んだ例がございます。
財政法の解釈でございますので、私から申し上げたいと存じます。 旧憲法第七十一条におきましては、政府の責任で、新会計年度の始まりまするまでに予算が成立しないときには前年度予算を施行するということになっておったわけでございますが、新憲法の財政法のもとにおきましては、おっしゃるように議会尊重のたてまえから、国会の審議を経まして暫定予算、こういうふうな制度ができ上がっているわけでございます。 暫定予算というのは、本予算が成立しないということが大体わかったころに提出いたしますので、確かに審議期間は短こうございます。したがって、その短かい審議期間でもっともだと納得していただけるような国政遂行上不可欠の経費を盛るのが原則だろうと思うのでご
先ほどの私の御説明が悪かったかと思うのでありますが、前の、旧憲法の七十一条におきましては、議会の協賛を経ずに政府の責任で施行いたしておったのであります。ところが財政民主主義というたてまえから、新しい憲法及び財政法のもとにおきましては、国会の協賛を経て暫定予算という制度をつくりまして、これによって予算の空白期間における国民生活なり国民経済の支障を除こうと、こういうふうになっておるわけでございます。 ただ、暫定予算を提出しまするのは、本予算が成立しないということが明らかになったときに出すわけでございまするから、過去の例におきましても本予算の審議のように二カ月というふうな審議期間はございません。したがって、短い審議期間の間において御納
ただいまその主管の局長が大蔵委員会に呼ばれておりまして、かわりの財務調査官が参りますから、それまでちょっと詳細をお待ち願いたいのでございます。
ただいま大蔵大臣が申されました昨年の一人一日当たりの食料費百八十六円八十七銭に、四十一年度の消費者物価の上昇率一・〇五一をかけまして、さらに四十二年度におきまする経済見通しに計上してあります消費者物価の値上がり率一・〇四五を乗じまして出したものが二百五円二十四銭でございます。
人件費は約四割を占めております。
二次防の総経費は、先ほど大臣から申されましたベースアップのものを除きますと、他のものは当初の予定の中に入っております。
最初に、昭和四十二年度の本予算の補足説明を申し上げます。お手元の資料に予算の説明の参照ページがそれぞれ付記してございまするので、御参考にしていただきたいと存じます。 まず、一般会計予算の規模でございまするが、新年度予算の前年度当初予算に対する伸び率は一四・八%でございます。石炭対策特別会計への振りかえ分を含めた実直規模の伸び率といたしましても五・九%でありまして、四十一年度の伸び率一七・九%を下回っております。また、国債費を除いた実質規模の伸びを見ますると、昨年度の一七・三%に対して一四・五%となっておりまして、これまた大きく下回っております。 次に、国民総生産との比較でありまするが、四十二年度の一般会計予算の規模は、四十二
最初に、昭和四十二年度本予算の補足説明を申し上げます。 お手元の資料に「予算の説明」の参照ページが付記してございますので、御参考にしていただきたいと存じます。 まず、一般会計予算の規模でございますが、新年度予算の前年度当初予算に対する伸び率は一四・八%であります。石炭対策特別会計への振りかえ分を含めました実質規模の伸び率といたしましても一五・九%でありまして、四十一年度の伸び率一七・九%を下回っております。また、国債費を除いた実質規模の伸びを見ますると、昨年度の一七・三%に対しまして一四・五%と、これまた下回っております。 次に、国民総生産との比較でございますが、四十二年度の一般会計予算の規模は、四十二年度の国民総生産の
村上でございます。 先般はからずも主計局長を拝命いたしました。大役でございますので、皆さまの御指導と御後援を賜わりまして、大過なくやってまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
国家公務員法第百条第一項には「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」というふうに書いてございます。しかし、この解釈については、後ほどお尋ねがあればまたお答えいたします。
その国家公務員法第百条第一項の規定の趣旨は、私いろいろ法制局にも聞き合わせましたけれども、職務上知ることのできた秘密を当然の職務行為以外の場合に他に漏らすということを禁止したものでございまして、たとえば、仕事の上で上司に知らせる必要があるという場合に、上司に知らせる、あるいは本件の場合のように、たまたま大蔵省出身の経営者がおるという事業に対しては、早くそういう不当な慣行を是正させようということで、指導行政上の必要から、直しなさいということを通知し、警告するために知らせるということについては、これにかからない。大体金融機関のほうでは、だれそれに対して貸し出しをし、預金をとっておるということは知っておるわけですから、そういう事態に対して
春日先生のお話、一般論としてはまことに私妥当だと思うのですが、格別な配慮でなくて、桃李言わざれども道おのずから通ずと申しますけれども、大蔵省の出身者が行っておる金融機関で問題を起こすようでは、大蔵省の本来のあり方自体の威信にも傷がつくわけでございますから、格段の配慮ではなくて、格段に厳粛に法律を守るべし、こういうような趣旨でございます。
私ども文学的修辞の不十分から、ことわざをちょっと引き間違えまして、李下に冠を正さずというふうに申し直します。それは大蔵省出身者としては、正しい行政、不当な慣行の取り締まりについては、だれからも言われなくとも、いち早く、えりを正しているべきだということでございまして、私の表現の妥当でないところは改めます。
ただいま春日委員の堂々たる御論議を拝聴いたしまして、大蔵省といたしましても、金融取引の実態に不当な、あるいは不公正な慣行がございますれば、それを取り締まって日本経済の健全な発達を期待するということには、厳粛な努力をいたしたいと思っております。ただ、金融取引のテクニックと申しまするものは、御存じのように、金融環境その他経済条件の変化によっても変わりまするし、あるいは一つのテクニックを規制いたしまするとまた新たなテクニックが出てくるというふうに、きわめて流動的に変化をいたすものでございます。したがって、当初からあらゆる場合を想定して、その不当性なりあるいは不公正な基準というものを規定してまいるということは非常に困難でございまするので、第
大蔵省の、ただいまの御指摘の退職者及び転任の結果生ずる二重宿舎の例がございまして、現在だいぶ住宅事情も緩和してまいりましたけれども、退職者の中には、まだ貸し家の手ごろのものが見つからないとか、あるいは自宅の建築中ということで片づいておらないものも残っております。先生の持っておられる資料の九月一日現在で大蔵省は二十三名の退職者が、まだ公務員宿舎に入っておるという数字が出ておると存じまするが、その中ですでに十二名出ておりまするし、さらにあと二名、近く出る予定のようでございます。ただ、これは退職者が次から次へ起こってまいりますので、これが実際に自分の住宅に適当なものが見つかるまでまた滞留するものもございまして、変動することはありまするけれ
あまり小さくて大臣御存じないようですから、私からお答え申し上げますが、東京に住んでおります局長の公務員宿舎には、決してそういう例はございませんので、地方の局長の公務員宿舎には、公用の間というのがございまして、これは地方の局長が公にそこで接待をするという、公務に使う部屋として指定されておる応接室というふうなものの中には、家具を備えつけておると、備品として備えつけておるというものはございます。しかし、それを持って帰るという人は、私も寡聞にして聞いたことはございませんので、その点はひとつ誤解ないようにしていただきたいと存じます。
大蔵省でございまするが、四年、五年、十年にわたるという者はございませんし、われわれは、先輩でもできるだけ現在の住宅事情の中で出ていただくように努力いたしておりまするので、最長でも二年じゃないかと思っておりますので、私のところにはそういう実例はないと申し上げておきます。