今お話しすることは質問ではなくて指摘にとどめたいと思います。日本とアラブ首長国連邦の租税条約、それからオマーンとの間での租税条約において仲裁手続及び徴収共助規定が存在しないことについて、質問ではなくて指摘するだけにしたいと思います。 近年、我が国が締結する租税条約は、仲裁手続及び徴収共助に関する規定が盛り込まれております。これは、今欧州局長からも御答弁いただいたように、スウェーデンとかそれからイギリスの間でも書かれている。 仲裁手続については、二〇一〇年に署名したオランダ、香港との租税条約以降、ポルトガル、それからニュージーランドとの租税条約及び二〇一三年、昨年の署名の日米租税条約改正議定書においても盛り込まれている。
