ということは、砂川事件判決というのは、直接的には刑事特別法の合憲性を争ったものである。判決の中では、先ほど長官の御答弁の中にあったように、自国の平和と安全を維持して、またその存立を全うするために必要な自衛の措置をとる、そういうことができるというようなことを述べている。御答弁の最後にあったように、最初の個別的自衛権と憲法の関係についての御答弁と、それから砂川事件判決というのは軌を一にするものである。すなわち、同じ趣旨のものを述べている。 ただ、直接的に砂川事件判決から個別的自衛権というものを読み解いている、あるいは根拠として用いているということではないということでしょうか。そういう理解でよろしいでしょうか。
