委員長の御指名に一つお願いしたいと思います。
委員長の御指名に一つお願いしたいと思います。
先例によつて置いて頂いたほうが審議上便利であろうと思います。
ちよつと私関連して次長にお伺いしたいのですが、当委員会でもこの航空事業の運営につきまして、とにかく世界各国とも航空事業はアンテナブル・ビジネスということになつておりまして、それぞれ皆直接間接の援助を政府はしておるということは御承知の通りであります。最も発達をし、又地理的条件に恵まれておる米国においてすらも税において、又郵便逓送料の名義において多額な援助をしておる。元戦前にありました大日本航空会社に対して我が国は、これはまあ相当思い切つた援助をしておつたのでありますることは御承知の通りであります。例えば多額の政府出資があつた。而もこの出資に対しては配当制限かあつた。又税につきましても所得税なり或いは又収益税、地方税、すべて免除になつて
今小泉委員から尋ねられた点に関連してですが、先ほど御説明の際に、来年の三月までに百八十万トンはできると、併しながら二十七年度においては恐らく百万重量トン不足するだろうというお話でありましたが、この不足するだろうという百万トンの船腹、これは現在日本船が運航しております航路を充実するというためであるのですか。つまり外国船にとつて代ろうという需要がそれだけあるというお見込なのですか。或いは又更に新航路の開拓ということもお考えにたつておるのか。若しそうだとしますれば、その割合なり或いは新航路、大体今までインドより西は余り行つていないようであります。何かそれについて具体的のお考えがあればお伺いして置きたいと思います。
なお、そうすると新航路についてはここでは別に計画には載つていないのですか。
なお、問題は違いますが、本年度の第七次計画と申しますか、残りの二十万トン、これについては見返資金の関係もまだはつきりしないし、というような先刻御説明でありましたが、三月末に保有し得る百八十万トンという中には、第七次造船は全然含まれてないのでありますか。
先刻来いろいろ質疑なり又お答えなりを伺つておりましたが、今補正予算につきましては当局相互間の交渉の段階にあるように伺います。自然まあ赤裸々に政府当局も又国鉄当局も話しにくいという点が多々おありのように忖度されるのであります。併し本日の会は、我々も共に同じくその成行きを心配して見守つておつたのでありまして、自然今日までの経過を間接ながら聞きまして、非常に憂慮して、何らか我々としてあらかじめ政府当局に、特に大蔵当局に対して要請をする必要がないかどうか。今日までもこの会の決議、或いは又本会議の決議等の形式を以て政府当局に要請しておる点もあるのであります。それらの実行についてどの程度に政府が実現を図つておつてくれるかということを知りたい。又
ちよつとお伺いいたしたいのですが、昨日夜半まで連合委員会が継続されたのであつて、而もこの委員会を代表して出席された委員は遂に発言の機会がなかつたというお話であります。恐らく他の委員会から出席している人が多くの時間を要したためだと思うのであります。併し一面聞くところによりますと、昨日夜半で連合委員会は打切るということになつておつたやに伺うのですが、併し詳細の打合せの事項は承知しないので、どういう内容でお取りきめになつておつたのか、一応御説明願いたいと思うのであります。
本法の目的、つまり第一條に明記されてあるのですが、これにつきましては前回に質問もあつたようでありますけれどももう少し伺いたいと思うのであります。前回には公正な競争を確保するという意味において質問があり、言い換えれば一路線一営業を確保しておる場合はそうでないが、相当量の輸送需要がある場合には一路線二営業或いは数営業を認めて行くのだ、こういうような御説明があつたと伺つておるのであります。自然民間自動車相互間におきましても、又民間自動車と国鉄経営の自動車との間に公正なる競争を予期しておられるということは窺い知ることができたのでありますが、陸上輸送というものは、ひとり自動車のみなず鉄道軌道の輸送というものがあるのであります。従つて道路運送の
只今の御説明で御趣旨は大体理解いたしたのでありまするが、更にこの第八條の二項、即ち運輸大臣が、運賃及び料金の許可申請を受けて、その認可をしようとする場合における基準が四号掲げてあるのでありますが、この四号目に「他の自動車運送事業者との間に不当な競争をひきおこすこととなるおそれがない」ようにという点を特に明示してあるのであります。でこの場合も勿論この地方鉄道とか軌道とかいうものの運賃料金との関係は総合的に考察せらるべきものであると考えられるものでありますが、この立法の御趣旨はそうなんでありましようが、一応伺つておきたいと思います。
只今御説明のように道路運送審議会に諮問をせられて、そして運転大臣は決定にそれを重要な資料にせられる、いわゆる道路運送審議会の意見を尊重せられるということは十分忖度できるのでありますが、その道路運送審議会において第八條の運賃料金の認可問題に関し、又更に十一條にも第三号に同様なことが明記されてありまするが、これらの問題処分に当つて道路運送審議会が本法を誤つて解釈せられて、そうしてただ単に道路運送にのみ立脚して意見を決定せられることがあるとするならば、非常なそこに立法の趣旨とマッチしない結論が出て来ると思うのであります。そういつた御心配は当局はお持ちでないかどうか伺いたいのであります。又何らかの方法をお講じになるか伺つておきたいと思います
大変くどいようですが、道路運送審議会が諮問に応じて意見を、或いは委託に応じて意見をまとめられるという場合に、やはり根本は本法の明文がその基礎となるのじやないか、まあ基準になるのじやないかと考えられるのでありまして、そのときに誤解を来たしはせんかということを実は虞るのであります。その点についてそういう心配はない、他にこういう方途があつて陸運事業全般に亘つた総合的な考え方をするというような何か他に別の定規があるならば伺いたいと思います。
先ずその点は或いは更に改めてお伺いするかも知れませんが、次に移りたいと思うのであります。 同じく第八條の問題でありますが、第二項の一号に「適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含む」というように明示してあるのであります。この「適正な利潤」というのは現在の市場金利からいいますと何分くらいを考えになつておるかお伺いしたいと思います。
只今非常に実際的なお話を伺いましたが、実は非常に公益事業中においての原価計算、運賃料金或いは価格に対する原価計算について、従来政府の実行せられた点について非常に私疑義を持つておるのであります。それは同じ公益事業であつても、電力料金につきましては二十五年度は勿論のこと、二十四年度においても八分の配当というものを原価に計上しておられる。これは関係政府委員から電力特別委員会において説明があつたと思います。然るに自動車運賃のごときは今政府委員から御説明のありましたごとく、実際的に彼此勘案して料金を決定しておられるというふうに考えておるのでありますが、併しながら今お話もありましたごとく努力、工夫、創意によつて利潤は特に生み出すというような考え
なおこの適正なる原価と、内容に基づいてでありますが、勿論適正な原価、今日は物価統制令が行われておりますがこれが或る時期に廃止になると先ず仮定しますが、併し物価統制令が行われておつてもこの精神はそう変らないはずだと思いますからお尋ねしておきたいのですが、適正なる原価というものの中には償却というものは勿論あるのであります。自動車は五カ年償却になつておりますから、償却年次から申せばすでにすべて現在の自動車は終戦後にできたものだというふうにも一応解釈できますけれども、実際は十五年或いはより以上前から使つているものも今日あるのであります。それで実は当局にお伺いしたいのですが、この償却を原価に計上せられる場合には、合理的な適正な再評価をした、そ
次に百六條の審議会の構成についてでありますが、現在構成されておるところの審議会の委員数から比較しますと、大体どの審議会も半減せられるように見受けるのでありますが、これはこの数ではどうも少いように考えるのであります。殊にこの第一條の本法の目的即ち公正な競争確保という見地から見ましても、陸運のあらゆる機関相互の関係を勘案し総合的に判断を下して行かなければ公共の福祉増進に寄与できないと思うのであります。従つてそういう適任者があれば一人でもいいわけであります、理窟としては。併しながら府県知事の推薦によつてその中から選定せられるということに相成つておりまして、現在の実情を見ましても大体自動車関係の経歴を持つた人ばかりで構成されておるように考え
大体の御趣旨はよく理解しておるのでありますが、それでは只今のお話の内容にありましたその経費の節約という面で考えてどうも給与が非常に少い。そして恐らく今後も兼職の制限その他持続せられることと思うのでありますが、この給与は非常に少く、一方において陸運局長の権限に属するものについて意見を求める、或いは又運輸審議会の委託によつて中央に代つて調査答申をするという、この大事な仕事を掌るべきこの各委員の給与が余りにも僅少であると実は思うのであります。この点からも公平なる措置を確保しがたいような感を持つのであります。それらについて当局はどういうお考えをお持ちであるか伺いたい。
只今の御説明によつてよく意図しておられる点、又当局が御苦心になつておる点、よく了解いたしました。とにかく学識経験者を集めて依怙贔負のないようにして、そして従つて兼職を制限したり種々にそこに制約を加えるということはこれは止むを得ないことだと思うのであります。その場合に非常に給与が少いという問題がよく起つて来る次第なのであります。予算総額の増加をしましてとにかく何らかの特別の方法を講じられるということを強く希望しておる次第であります。又それに順応して国会においても最善の協力をいたして行きたい、そうして本法の有終の美をなすように仕向けて行きたいと実は希つておる次第であります。 次になおもう一点伺いたいのですが、それは百二十三條の問題で
只今御説明のありましたごとく、民選になつた今日はなお更一般の市民の意見を代表するもので、又更にこの市内なら市内の道路を監理するものであるというようなことも一つの理由であると思うのです。一応民主的なやりかただということは、これは思考できることであります。ただ実際問題としてこの市長が同じく業者である、電車の経営者である、或いはバスの事業者であるという場合には、とかく市民の交通上の便益を確保する或いは増進するということよりも、その事業の財政的見地から意見を定められる場合の方が多いように考えられるのであります。過去の実例なんです。そういう点を強く今思うものでありますから、即ち言い換えますれば、市民の交通という便益の増進、或いはこの交通を利便
只今提案者なり、専門員からの御説明を伺いまして、大体了承いたしたのでありますが、二、三質問をいたしたいと思うのであります。 先ず第一点は、四條におきまして、登録制を認めておられ、認可制と観念的には異なると思うのであります。実質は殆んど同一だと思うのであります。勿論この認可制と登録制の間には、専門員の説明せられたごとく、自由主義の香りが相当強いということはわかるのでありますが、ちよつと本法において他の同様な法律と趣きを異にして、認可制を排除して登録制を採用せられた理由を伺いたいと思います。