まずは立法府のいろいろな御議論を踏まえてということでございますけれども、なお私どもでよく検討させていただきたいと存じます。
まずは立法府のいろいろな御議論を踏まえてということでございますけれども、なお私どもでよく検討させていただきたいと存じます。
ただいまの海野先生の御質問にお答えさせていただきます。 一番大きいリアクションと申しますのは、社団法人全国貸金業協会連合会、これが、業者のいわば自主規制というような形でございますけれども、例えば根保証をしました場合、根保証を求めました場合にもその当初の貸し金額の三倍までに限定するとか、いわばいろいろな基準を決めまして、自分たちではこのように自主規制をいたします、こういうことを十月二十五日でございますけれども決めまして公表いたしております。私どもといたしましては、これは私どもがいたしました指導に一応呼応した全国貸金業協会連合会における一つの対応であろうと評価をいたしているところでございます。
越智委員長にかわりまして、私からちょっとお答えをさせていただきます。 金融機関の個々の融資の対応ということにつきましては、これはやはり民間の企業の経営判断ということでございまして、それが明らかに公序良俗に反するとかそういうようなことでない限り、これにつきましていろいろ申すというのは私どもとしてはいかがなものか、こんなふうに思っておるところでございます。それぞれの金融機関の自主的な判断によって行われるべきものと、こんなふうに考えておるわけでございます。 それから、ただいまお尋ねの、私どもが十一月四日から始めております金融機関に対する調査でございますが、これは現在逐次やっているところでございまして、現在進行中でございますので、現
ただいまのようなお話、私、現在時点では報告を受けておりません。それだけお答え申し上げます。
私どもは、貸金業規制法上、私どもが与えられている権限というのは、いわゆる行為規制に限られておりまして、実態の把握というのは非常に限定された権限でやっておるわけでございます。そういう立場から申しますと、いわゆる中小貸金業者、今委員仰せになりましたが、それを仮に貸出残高五百億円以下の貸金業者、これについて見ますと、登録業者数が全貸金業者の約九九%、三万一千社ほどございまして、それから貸出残高が全貸金業者の貸付残高の約二五%、約十六兆円、こういうことであると承知をしております。 それで、これにつきまして、私どもは借り手保護という観点から、過剰貸し付けの禁止ですとか、書面の交付義務でございますとか、取り立て行為の規制等の、先ほど申しまし
大変難しい問題でございまして、確かに委員御指摘のように、業態いろいろでございます。いわゆる俗にノンバンクと呼ばれる業態でございますが、リースあり、カードローンあり、サラ金あり、こういった事業者金融あり、いろいろな業態があるわけでございまして、またそれが規模別にもいろいろである。それから、いわゆる町金融というものまであるわけでございまして、それに対しましてどのような規制の形態があるべきであるかということは、これはもう貸金業法、昭和二十九年でございますか、以来、長年にわたりましていろいろ御議論がございまして、とりわけて昭和五十年代、非常に詰めた御議論もあった歴史的な経緯があると私も承知しております。 そういう意味で、ことしの六月、民
ちょっとおわびを申し上げなければなりません。 先ほど若松委員に対する答弁で、貸金業法を昭和二十九年と私申しましたのは、これは誤りでございまして、罰則金利を決めております出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、これが昭和二十九年、そういうことでございます。修正だけ申し上げます。
若干金融監督庁の所管にかかわることでございますので、私から申し上げさせていただきたいと存じます。 いわゆる金融検査マニュアルによりまして、ことしの七月一日以後実施する検査につきましてはこれをやっているわけでございます。それで、できるだけ正確な資産査定、それから償却、引き当て等決算処理に関することにつきまして、銀行につきましては中間決算、これは十一年の九月期でございますが、これから適用する。それから、信金等の協同組織金融機関、これにつきましては、十二年、来年の三月期決算に係る検査から適用するというようなことでやっていくわけでございますが、これがなかなか、数も数でございまして、大変でございます。 実際問題といたしましては、例えば
今御指摘のどの程度まで貸していいかという話は、実は大変難しい問題でございます。 確かに事務ガイドラインのところで、いわゆる消費者ローンと申しましょうか、それにつきましては、例えば一業者当たり一つの貸し付けにつきまして五十万円、年収額の一〇%までというような具体的な基準を一応ガイドラインとしては設けている。しかし、これは罰則がない。それは今矢島委員御指摘のとおりであります。 ただ、とりわけて商工ローンと呼ばれる事業者に対するローン、これにつきましては、やはり資金需要というものが一体いかほどのものであるかというのは、これはどうしてもケース・バイ・ケース、いろいろ違ってこざるを得ないのだろうと思うのでございます。さような意味で、そ
おはようございます。 金融再生総括政務次官を拝命いたしました村井仁でございます。 私は、金融再生委員会設置法の規定によりまして、金融監督庁所管の事項その他金融再生委員長が命ずる事項を担当する、このようなことになっております。総括政務次官といたしまして、先ほどお述べがございました越智大臣の御所見に従いまして、大臣を補佐し、信頼される金融検査あるいは監督行政の確立に向けて全力を尽くしてまいる決意でございます。 平田委員長を初めといたしまして、本委員会の委員各位の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつにさせていただきます。 ありがとうございました。 ─────────────
村井仁でございます。 私は、先般、金融再生総括政務次官を拝命いたしましたが、金融再生委員会設置法の規定によりますと、金融監督庁所管の事項その他金融再生委員長が命ずる事項を担当する、こういう職務でございます。 大変新しい職務でもございまして、いろいろな意味で金子委員長初め委員の皆様方の御指導をちょうだいしながらやってまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
先般の小渕第二次内閣の発足に伴いまして、新設されました金融再生総括政務次官を拝命いたしました村井仁でございます。 職責は、金融監督庁に関すること、そのほか、委員長の指示によりまして政務を所管する、こういうことになっておる次第でございますが、委員各位の一層の御鞭撻をちょうだいしたいと存じます。 なお、大蔵委員長在職中につきましては、いろいろ御交誼を賜りましたこと、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。(拍手) ————◇—————
これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託されました請願は二十二種六百五十八件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会において慎重に検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、本会期中、参考送付されました陳情書は、消費税率を三%に引き下げることに関する陳情書外三件の外十三件であります。御報告をいたします。 ――――◇―――――
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 国の会計に関する件 税制に関する件 関税に関する件 金融に関する件 証券取引に関する件 外国為替に関する件 国有財産に関する件 たばこ事業及び塩事業に関する件 印刷事業に関する件 造幣事業に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、派遣期間等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十二分散会
ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずるものであります。 本案は、昨日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ————
これより会議を開きます。 内閣提出、租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。大蔵大臣宮澤喜一君。 ――――――――――――― 租税特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小池百合子君。