恐縮でありますが、私自身はそれを見ておりません。
恐縮でありますが、私自身はそれを見ておりません。
今の御質問に直接お答えする前に一つだけ申し上げておかなきゃなりませんのは、私ども金融監督庁が持っております権限は、要するに財務局に対する指揮監督権限ということでございまして、業者に対する直接の調査権限、これは財務局長に委任されている、こういう関係でございますから、その点は御理解をいただきたいと存じます。金融監督庁監督部長名で財務局長に対しましてきっちり調査をやれと、こういう指示をいたしております。 その上で申し上げますけれども、ただいま御指摘のようないろいろな点でございますが、これは個別の話でございますから私の立場で申しかねるわけでございますが、一般論として申し上げれば、貸金業者におきまして、貸金業規制法二十一条におきます威迫、
ただいま緒方委員の御指摘の点も重く受けとめまして、私どもとしましても、鋭意調査をいたしまして、そして先ほど来申し上げておりますように、この件につきましては厳正な対応をいたしてまいりたい、このように思っておるところでございます。
私どもといたしましては、貸金業規制法に違反する行為がありました場合には、その法文に照らしましてきちんとした対応をするということしかこれは申し上げようがございません。 やはり具体的な事案というものをきちんと把握するということが何よりも大事なことでございまして、そのために、現在、報告の徴収、説明の聴取、報告を求める等々の作業も含めまして実態の把握に努めているということでございます。
事務ガイドラインというのは、私どもといたしまして、金融監督庁の事務を行いますために、平成十年六月に、当時は大蔵省銀行局及び証券局におきまして、いわゆる講学上の通達と呼ばれるものでございますけれども、要するに、行政庁の職員を縛る、そういうものとしてつくったものでございます。 ページ数につきましては、現在、私手元に持ってきておりませんでしたので、申しわけございませんが、後で御連絡なりさせていただきます。
御案内のとおり、金融関係の組織がいろいろ変わってきておりますので、それで、恐らくお手元に差し上げたものは十一年四月現在のものを、これはいろいろな機会に修正する場合がございますから、その段階で整理しましたものを印刷に付したものだろうと理解しております。それはたしか一番新しいのではないかと思います。
昨日もその点はいろいろ御議論があったところでございますけれども、いわゆる金融につきましての消費者のサービスという問題、これは私もきのうちょっと別の委員会でお話し申し上げたのでございますけれども、基本的には、金を貸す、借りる、これは私法上の契約でございまして、それにどれだけ当局として介入するかということは、おのずから限度がある話でございます。申し上げるまでもございません。 それについて、前の大蔵省の通達などでは、かなり突っ込んだサービスをしていたという観点からの御議論がございました。それに対しまして、金融監督庁の立場では、我々は介入してこれをいわば裁く立場にない、そういうことであるから、適切な、例えば銀行協会連合会における相談機関
ただいまの上田先生からお示しいただきました資料、これは今初めて見させていただいたものでもございますので、これにつきましてのコメントは差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ、一般論として申し上げますと、貸金業規制法違反の疑いがあると認められる場合には、私どもとしましては、きちんと説明、報告を求めるなどによりまして事実関係を調べ、事実が確認された場合には厳正にこれに対処する、こういう姿勢でございますことを、これも幾度か申し上げていることでございますが、改めてこの場で申し上げておきます。
ただいま北橋委員からお尋ねがございました越智国務大臣の米国出張の件でございますが、現在、院の関係の方々と内々御相談をさせていただいているところでございます。 我が国の金融システムの再生、安定につきまして、世界のマーケットがこれを注視しておる、これは申し上げるまでもないことでございます。そういう中で、私の立場からあえて申し上げた方がよろしいと存じましたので、お許しをいただきまして申し上げるわけでございますが、十月の五日、小渕第二次内閣の発足に伴いまして越智金融再生委員長が御就任になられました際の、例えばフィナンシャル・タイムズの報道でございますとか、それから続きましてビジネス・ウイーク、ついにはニューヨーク・タイムズ、インターナシ
ただいま宮本委員から、いわゆる商工ローン問題につきまして、今まで監督当局は何をしてきたか、これからどういうふうに対応していくつもりか、このようなお尋ねでございます。 私どもは、九月に、全貸金業者に対しまして、文書によりまして、適正な業務運営の確保を要請するということをいたしました。それからまた、全国貸金業協会連合会、これに対しまして自主的な取り組みの要請をいたしております。 これを踏まえまして、全国貸金業連合会、全金連でございますが、十月に自主規制基準というものを策定したところでございます。これは、例えば、根保証を求めた場合に、当初に保証した額の最高三倍までに限るとか、いろいろなことが書いてございますけれども、そういった自主
一言だけ蛇足をつけ加えさせていただきますと、貸金業規制法上、私ども、貸金業者の貸付金利につきまして監督権限というのはございませんが、貸付金利の引き下げにつきましては、金融監督庁としても、借り手等の保護を図るという観点から事務ガイドラインというのがございます。 引用いたします。この事務ガイドラインにおきまして、「出資法に定められた上限利率にかかわらず、自らの経営努力により、可能な限り引き下げ、もって資金需要者の負担の軽減を図るよう努めること。」こういう規定をいたしておりまして、ノンバンク社債法に係る国会の附帯決議などでもいろいろな御懸念が示されておりましたこともございますので、業界に対し機会あるごとに要請を行うという最大限の努力は
いろいろ御議論のあるところでございますけれども、基本的には、申しわけございませんが、個別の業者に関することでございますので、お答えを控えさせていただきたいと存じます。 ただ、一般論として申し上げますと、貸金業規制法違反の事実が確認された場合には、当局としては、同法に基づきまして厳正にかつ的確に対処してまいるということでございまして、そういうことで御理解をいただきたいと存じます。
ただいま宮本委員御指摘のように、最近の大手行の、都銀、長信銀、それから信託、これの貸出残高を見てまいりますと、これは日銀の統計でございますけれども、平成九年をピークに、十一年八月末では二百七十七兆円程度と、若干の減少傾向。それからまた、中小企業向けの貸出残高、これを見ますと、やはり平成七年をピークにしまして、十一年八月末では百十九兆円ということで、やはり若干の減少、こういう傾向でございます。 銀行の貸し出しの減少の原因、これはなかなか一概に申し上げることは難しいのでございますけれども、あえて申し上げれば、不良債権の償却でございますとか、バルクセールによる貸出債権の流動化などの特殊要因が一つはあるのだろうと思います。そのほかに、資
大手商工ローン業者の、ある意味では経営実態、これでどの程度まで下げることができるだろうか、こういう御質問とも理解できるわけでございますが、実は私ども、一つの問題は、貸金業者につきましての規制でございますが、貸金業規制法につきましては、借り手の保護という観点から、過剰貸し付けの禁止でございますとかあるいは書面の交付、取り立て行為の規制、こういったようないわゆる行為規制を行っている、これが私どものポイントでございまして、いわゆる経営の実態、これは財務状況を含めて、行政としては直接把握していない、こういう状況でございます。そういう意味では、どこまで下げてもいいのかというところをそういう面から把握することは難しいというのが実情でございます。
まず、それをお答えする前に、金融機関と利用者との間の金融取引というのは、民間当事者の間の個別の私法契約上の取引でございまして、基本的には各金融機関の自主的な経営判断によりいろいろ対応がされるべきもの、また、借り手の側でもそういう判断をするものということだと思っております。 そういう前提を申し上げました上で、今お話のございました金融監督庁として事務ガイドラインで決めていることですけれども、これを読ませていただきますと、これは実は、昨年六月、大蔵省が担当していました時代に通達を改正して決めたものでございますが、引用させていただきます。 金融機関に関する苦情相談を受けた際には、当局として個別取引に関して仲裁を行う立場にないことを明
冒頭にもお答えをしたことでございますけれども、私どももやはり基本的には、金融機関と利用者との間の金融取引というのは、あくまで民間当事者間の個別の私法契約上の取引である、こういう基本的な認識でございまして、金融監督当局が限度のない監督権限を与えられているとは理解していない。金融監督当局に付与されている監督権限というものは、信用秩序の維持あるいは預金者保護等を図るために必要最小限度のものであること。 それから、個別の金融取引というものは、銀行法等の金融法規に基づくものではなく、あくまで民法、商法に基づく商取引であって、取引の是非というのは結局のところ司法当局の判断にゆだねられるべきものだ、こういうふうに私どもとしては認識しておるわけ
やはり、先ほど来申し上げているつもりでございますけれども、裁量的な行政からきちんとルールに基づいた行政へということで今の監督庁の体制ができ上がってきているわけでございまして、さような意味で、法的権限が与えられているところで私どもとしてはやっておる。 しかし、そうはいいながら、全く何もやらないわけではないわけでございまして、当然いろいろな形で苦情相談窓口というものを私どもは設けもし、それから、所管の金融機関の協会等につきまして、これを紹介するとか、あるいは、金融機関等に対しまして苦情相談窓口の広報を行うようにさせるとか、そういうような配慮はいろいろやっているわけでございます。 ただ、そこで我々が解決できるような立場ではないとい
十月二十七日の大蔵委員会で、佐々木委員から資料のお示しがございまして御質問がございました。越智大臣から、これについては調査をするというお答えを確かに申し上げました。 個別業者に関する事項でございますので、詳しいコメントをすることはちょっと差し控えさせていただきたいと存じますが、当委員会におきまして御指摘のあった資料につきましては、所管の財務局におきまして、貸金業規制法第四十二条第一項に基づく報告徴求、法的根拠を持った報告徴求を行うなどの形によりまして事実関係を調査することといたしておりまして、現在、調査進行中、このように御理解をいただきたいと存じます。
ただいま大口先生御指摘のとおり、バーゼル銀行監督委員会、ここで六月に新しい検討のたたき台というのを出しておりまして、これにつきまして、市中銀行などのコメントを求める、こういうことになっておるわけでございます。これがまとまりますと、最終的には実施が二〇〇二年ないし三年くらいになるのかと思われますけれども、現在出しておりますたたき台では、中小企業の大宗が含まれる未格付の貸出先、これにつきましてのリスクウエートは一〇〇%のまま、こういうふうに原案としてなっております。 したがいまして、私どもといたしましては、この案そのものは大変妥当なものだ、こう考えておりますので、引き続きバーゼル銀行監督委員会の議論の場でこれを支持し、維持してまいる
ただいまの御指摘の過剰貸し付けの問題でございますけれども、これにつきましては、私ども既に事務ガイドラインというものを示しておりまして、これによりまして、過剰貸し付けをしないようにということをやっておるわけでございます。 ただ、一つの問題を申し上げますと、特に商工ローンなどの場合は、何が一体過剰貸し付けかというところがなかなかこれは判断が難しいわけでございまして、いわゆる消費者ローンでございましたら、例えば年収、収入の一〇%に限定しようとか一社幾ら以下というような基準を示すことができるわけでございますけれども、事業を行っている場合には、一体どれだけの資金需要があるのかということは申し上げるまでもなくそう簡単に判断できることではない