先ほどこの事案につきましては刑事局長から御答弁を申し上げましたが、大阪府警、京都府警において、現在、公選法違反ということでこの問題につきましては検挙いたしたわけでございますけれども、今、浅尾委員お尋ねの件につきまして、私どもの理解では、証拠に基づいてそれぞれ法条を適用して告発している、検挙しているわけでございますから、私は、その事実に基づいて、証拠に基づいて処理をしている、その結果が公選法違反ということであるということのみしか申し上げられないということでございます。 つまり、別の言い方をいたしますと、事実関係につきまして、これは捜査当局が一番きちんと把握していることでございますから、これに基づいて、公選法に違反するという事実をも
