一〇%ということを、九一年でございますか、その時点で変わったというふうなことは私ども承知しておりません。 ただ、今御指摘でございますから、なお調べさせていただきます。
一〇%ということを、九一年でございますか、その時点で変わったというふうなことは私ども承知しておりません。 ただ、今御指摘でございますから、なお調べさせていただきます。
報道等を通じまして、私どももその限りでは承知をいたしております。
私どもの所管ではございませんので、大変申しわけございません、責任を持った御答弁はいたしかねますが、その時々におけるいわゆる財投金利に何らかの上乗せをするとかいうような形で、そのあたりの金利が形成されているとは承知しております。
これは、金利というのはある意味では貸し付けに対します対価でございますから、借り手により、案件により、また貸し手によりいろいろ区々でございまして、一概に申し上げることはできないと思います。
大変申しわけございません。これこそ私にとりましてはまさに権限外のことでございますので、やはり答弁は控えさせていただく方が適切ではないかと存じます。申しわけございません。
先ほど高木局長からちょっとお答えをした経過もございますが、そのあたりを踏まえまして申し上げさせていただきますと、財政投融資を運用しております側からしますと、既往の貸し付けを繰り上げて償還をされるということは、いろいろな意味で大変なことでございますから、大変消極的になるということは当然でございます。ただそれが、いろいろな事情を勘案いたしまして、現実にはある程度それに応ずるという場合もあるわけでございまして、そのあたりのところはケース・バイ・ケースの話になるのではないかと承知しております。
そのあたりのところは、個別の金融取引でございますので、何とも私どもの判断を申し上げられる環境ではないと思います。
そのあたりになりますと、これはもう何ともお答えのしようがございませんが、私は、やはり公の資金を貸し付けているわけでございますから、それはやはり基本的にルールに基づいて判断がされているものだと思っております。
報道等で私ども承知しています限りでは、つくば市長が企業長でございますか、そのように承知しています。
これはまさに取引のいろいろな形があるわけでございますから、それはないとは言えないと思います。
個別のお話でございますので、私どもの方からただいまの御質問につきましてコメントするのは、申しわけございません、控えさせていただきます。 ただ、当たり前のことでございますけれども、一般論として申し上げれば、私どもとして、金融機関がその業務に当たりまして健全かつ適切な運営を怠るというような事態がございましたら、それは法に照らしましてきちんと処理をするということを申し上げるしかございません。
私どもといたしましては、金融機関を監督する立場から、それはいろいろな形でチェックをいたしておるわけでございまして、ただいまの御質問に対しましては、もし法令に違反するような事実がございましたらきちんと処断をしてまいる、そういうことをしっかりやってまいるという方針を申し上げるにとどめさせていただきます。
いわゆる財投をベースにした金の借りかえの問題につきましては、これは恐縮でございますが、私どもの所管ではございませんので、さような意味で、責任を持った御答弁は、これは控えさせていただきたいと存じます。 それから、個別の金融機関の行動につきましては、私ども、こういう事態につきまして、新聞報道などではある程度承知しておりますが、風評の問題とかいろいろな問題がございますので、調べるとかなんとかいうことも含めまして、これはコメントを差し控えさせていただきたい、そういうことでよろしくお願いいたします。
当然のことでございます。
委員御案内のとおり、現在、私ども、KSDにかかわる金融機関につきまして、これは全国の銀行、信用金庫、信用組合、合わせて八百ほどでございますが、銀行法第二十四条に基づく資料徴求をやっていることは御案内のとおりでございますけれども、いろいろ調査をしているところでございまして、まだちょっとまとまっておりません。私自身、ただいま御指摘の資料については存じません。
ただいま御指摘のとおりに、私ども報告徴求の手続をしているわけでございますが、もう少し正確に申しますと、二月二日に各地方の財務局で集めまして、私どもそれを受け取るわけでございますが、これは、さらにいろいろ調べておりますと、いろいろな問題点、問題点といいましょうか、私どもとしても明らかにしなければならない問題が出てまいります。これにつきまして照会を改めていたす、ヒアリングをするというようなことを現在進めておりますということでございまして、申しわけございませんが、今の段階で直ちにどのようなタイミングでどういう措置を打つということを予断して申し上げることはちょっと難しいかと思うわけでございまして、私どもといたしましては、いずれにいたしまして
何分にも以前のことでございますので、私どもとしましても、できるだけその実態を把握すべく調べたところでございますので、必ずしも全部確認できているわけじゃございませんが、平成五年当時のことでございますが、大蔵省銀行局が信用金庫の業務に関しまして、KSDの口座振替依頼書の書式の中に信用金庫法の趣旨に照らして不適切な部分があったために、御指摘のように、これを改めるように指導した、こういうことを承知しております。 例えば、口座振替書の書類の中の顧客が信用金庫に提出する書類で、KSDの加入者の役職区分ですとか、それから生年月日、既往症、既存障害の有無など、口座振替業務と直接関係ないことが入っていたということのようでございます。同時に、その際
当時の状況につきましてはどうしても確認できない部分があるので、まことに申しわけない、明快なお答えにならないのでございますが、KSDの口座振替業務に関しまして、当時の金融監督当局は、信用金庫がKSD会員の募集行為を行っているかのような誤解を招くようなことがないように指導を行った。そして、その後も必要に応じて各財務局において同様な指導を行ったということでございまして、その当時に、今委員御指摘のような違法性の認識があったのかどうか、この点につきましては、大変恐縮でございますが、私ども、当時の当局の認識という点につきましては何とも判断をいたしかねるということでございます。
金融監督当局としての当時の大蔵省の役割というのは現在金融庁が引き継いでいるという立場でございますから、その観点からお答えを申し上げさせていただきたいと存じます。 ただいま委員御指摘のような御懸念も含めまして、先ほど冒頭から御説明申し上げております各金融機関からの事情聴取といいましょうか、まず銀行法二十四条に基づく報告徴求、そしてそれに基づきますさまざまの事情聴取、補足の事情の調査、こういったところも十分踏まえまして、私どもといたしましては、さらに実態究明に取り組みまして、不適切な業務運営があったという場合には、これはその内容に応じまして法に基づいてきちんと処理をする、こういうお答えを申し上げるしか方法はないと思うわけでございます
先ほど、ただいまの平成五年当時の指導の経緯につきまして私申し上げましたように、当時のことでございまして、私どもも調べましたけれども、先ほどお答え申し上げたような概要しか把握できなかったというのが状況でございます。 その当時にどういう法律解釈についての認識があったかどうかというあたりのところは、残念ながら、文書等もございませんで、明確になっていないというところでございます。その限りで再び申し上げますと、私ども、その当時の大蔵省を引き継ぎまして金融監督行政をやっている立場から、現在といいましょうか、最近時において行われたKSDそれから全国八百の金融機関のとりましたさまざまの対応につきまして、法令違反の事実があればきちんと対応する、そ