現在の段階では、規制の問題と申しますよりは、一般的に提携関係等につきまして、あるいは相互参入というような問題につきまして障害になるものがあるとするならば、いわゆる契約を管理いたしますシステムでございますね、それが個社によってそれぞれ違っている。そのシステムの違いというのは、これを統合していくのは大変難しい、このコストが非常に高い、このあたりが提携関係を、一般論でございますけれども、非常に提携なり相互参入なりを阻む一つの問題というように私どもは聞いておるところでございます。
現在の段階では、規制の問題と申しますよりは、一般的に提携関係等につきまして、あるいは相互参入というような問題につきまして障害になるものがあるとするならば、いわゆる契約を管理いたしますシステムでございますね、それが個社によってそれぞれ違っている。そのシステムの違いというのは、これを統合していくのは大変難しい、このコストが非常に高い、このあたりが提携関係を、一般論でございますけれども、非常に提携なり相互参入なりを阻む一つの問題というように私どもは聞いておるところでございます。
池田委員よく経過を御案内のことでございますけれども、私どもとしましては、五月一日に第一火災から、事業継続断念の決議を受けましたに際しまして、未明でございましたけれども、同日付で保険業法に基づく保険管理人による業務、財産の管理を命ずるということと、それから保険管理人に対して保険契約の移転計画の作成を命ずるというような措置を私どもとしては迅速にとったつもりでございます。 そして、ただいまの契約者に対する何といいましょうか通知の問題でございます。委員御指摘のように確かに非常に大事な問題でございますが、現段階では、要するに新規契約の締結、解約、配当の支払い等に関する事務、業務は停止されておりますけれども、保険金の支払いでございますとかそ
保険は、申し上げるまでもないことでございますけれども、多数の保険契約者がさまざまの偶然の事故によってこうむる経済的な損失を緩和するために必要な保険料を分担拠出し合いましていくという、こういう制度でございまして、こうした公共性にかんがみますと、一部の悪意を持った者がこの仕組みを悪用しまして、不正に利益を得るということを目的にして保険金詐欺事件を起こしている、これは非常に遺憾なことだと思っております。 森田生保協会会長が、ただいま御引用ございましたように、これにより生命保険に対する信頼が揺らいでいることについては大変遺憾に思うと、こうお述べになったことにつきましては、私ども全く同様の見解を持っておる次第でございまして、生保協会として
ただいま大蔵大臣から、金融あるいは銀行の果たす役割につきまして公共性という観点からいろいろお話がございましたが、私どもといたしましては、金融機関の健全性を確保するということがやはり金融機関の機能をきちんと果たしていただくためにも大切だと思っておりまして、さような意味で、市場規律と自己責任の原則というものを徹底していくという観点から監督を行っているわけでございまして、そのために金融機関がいわゆる貸し手としての役割を十分に果たせないというようなことにはなっていない。私どもは、そういうことではなくて、やはり借り手の実態というもの、借り手のやろうとする例えばプロジェクトなどもよく見て、そして適切なリスクをとるようにということをよく金融機関に
端的に申しまして、貸した金が返ってこない可能性もあるわけでございます。ですから、その場合には当然少し高い金利を取るとかいうようなことも必要でございましょうし、もちろん今までのスタイルでございましたら担保をとるというような形でやってきたんでしょうが、担保の場合でしたら大体リスクが比較的少ないはずだったんですが、現実問題としましては、土地が意外に低下するというような形で、結果的に金融機関の体力が非常に落ちてしまったということは御案内のとおりであります。 現在、私どもリスクと言っておりますのは、本来でございましたら、それはいわゆるリスクマネーと申しましょうか、株式でございますとかそういったような形で投資が行われるような性質のものが一方
私はただいま慫慂という言葉を使ったつもりでございまして、あくまでそれは金融機関の経営判断の問題でございますから、金融機関を指導するというような意味合いの気持ちは私ども金融監督庁としてはございません。そうではなくて、金融機関がそのような経営姿勢をとっていってほしい、それによりまして経済活動、国民経済の全体の活動に必要な資金が安定的に供給され、そして金融機能の円滑化が図られる、そういう状態を期待したい、そういうことでございます。
大変恐縮でございますが、再生法に基づきますただいま委員御指摘の資本注入行の中小企業向け貸し付けの額でございますが、これは九月期、三月期の末でそれぞれ計算をするということになっておりまして、月別というのは技術的にとれない性格がございます。 そういう意味で、いろいろ私どもも研究してみましたが、結局のところ日銀で出しております統計以外ないということでございまして、私ども金融監督庁といたしましては、フォローアップといたしましていわゆる定性的なヒアリングというのをやっているということを重ね重ね申し上げておりますのもそういう事情があるからでございます。
私どもとしましては、金融機関の体力をきちんと強めてまいりますためには、いわゆる不良債権の処理というものをこれもきっちりやってもらわなきゃいかぬわけでございます。 それで、そういうものを処理しました分を差っ引きました分、これをきちんと計算して出してもらうということにいたしておりますためにこれは結局期末でないと出ないということでございまして、中小企業向け貸し付けであっても、それが本来生きた金の部分がどれだけあるかということが期末でなければ出ないわけでございまして、そのために、月別にそれを出そうとしますと毎月どれだけ不良債権の償却をしたのかというのを一々とらなきゃならないわけでございまして、これは私は実際問題としまして会計処理上非常に
そもそも、ちょっと私がお答えするのが適当かどうか問題がございますけれども、いわゆる公的資金の投入に際しまして、貴重な国民の税金をこのような形で金融機関の体力強化ということのために使わせていただくわけでございますが、同時に、それによりまして金融機関が中小企業に対して円滑に資金を供給できるようにする、こういう眼目といいますかそういう観点があったわけでございまして、そこで金融再生委員会におきまして、中小企業に対する金融の目標というものをそれぞれの公的資金を注入される金融機関が目標として示すことを求めたわけでございます。それをそれぞれ期末において確認するということで、そしてまたそれを公表するということでいわゆるパブリックプレッシャーをかけて
先ほど政府参考人からもお答えした一部で申し上げていることでございますけれども、やっぱりこういう経済全体の状況でございますから、いわゆる不良債権というものは現在時点でも新たに発生するということは当然あるわけでございます。そういう意味で、数字の上でどのくらいの金額まで行ったら安定したと言えるかということは、ちょっとこれはお答えしにくいことではないかと思っております。 ただ、既往のものにつきまして先ほど政府参考人からお答えしましたような程度まで片づけることができた、それでおおむね今大臣がお話になりましたように峠を越えたと、こういう認識をいわゆる大手行につきましては私ども持っているということでございます。
長銀、日債銀の破綻の際でございますけれども、その破綻の前年度の株主総会におきましてでございますが、破綻する以前の十年六月の定時株主総会におきまして、両行とも取締役会での決議を踏まえました議案内容を記載した招集通知でございますが、これを株主あてに発出いたしまして、監査法人による監査を経て作成された貸借対照表、損益計算書等を報告するとともに、長銀については利益処分計算書案の承認、それから日債銀につきましては損失処理計算書案の承認等に係る議決が行われたものと、このように私どもは承知しております。 そういう意味で、株主総会において長銀、日債銀の経営者が株主に対してどのような財政状況であるという説明をしたかということにつきましては、私ども
ただいまのお話は、当時の長銀、日債銀の取締役が株主に対する十分な責任を果たしていなかったと、こういう御指摘であって、制度の問題としては、やっぱり私どもは、当時の長銀、日債銀がやりましたこと、そして当時の金融監督のチェック体制というもとでは、大変残念なことでございますが、やむを得なかったことではないかと思っております。
相互会社といいましてもやはり経済社会の一員でございますので、法律の認める範囲内におきまして政治資金を提供するといいますか政治資金を出すということは特段排除される話ではないだろうと思っております。
あくまで政治献金の問題につきましては、これは株式会社と同様、個々の会社の経営判断の問題でございますので直接のお答えになるかどうかわかりませんが、私どもといたしましては、私ども金融監督庁という立場で理解しておりますところでは、政治資金規正法等の法令に基づきまして取締役会での決定等社内の手続を経た上で行われる、そしてそれに対します契約者の意見、チェックというものは総代会を通じて反映されている、そういうことであると理解をしておるところでございます。
結局、契約者に対する、相互会社という形でございましょうか、保険会社の責任というのはできるだけ多くの配当をするということになるんだろうと思うのでございますけれども、それはその経営実績等を踏まえまして個々の保険会社の経営判断に基づいて総代会の決議を経て法令にのっとって行われていると、このように私どもは理解しているわけでございます。 さらに、私ども把握している限りでは、承知しております限りでは、保険会社の行っております政治資金の、何といいましょうか、政治献金といいましょうか政治資金の供与と申しましょうか、これは年々減少しているという傾向にあるとは承知しております。
そのあたりは、まず相互会社の経営責任を担っておる取締役会、それからチェックをいたします総代会の御判断の問題だろうというふうに私は思うわけでございます。 それから、総代会につきまして、総代会のメンバーの選定の仕方につきましても御付言がございましたけれども、これもある意味では一種の社員自治的な世界でございまして、そういう意味では、こういうふうに総代はできるだけ公平に社員の意思、意見を反映できるように選べというような趣旨の定めはございますけれども、それを超えてどのような形にするかということは、これはもう一度申し上げますが、一種の社員自治の世界であるということもございまして、私ども監督当局として、今委員御指摘でございますけれども、ちょっ
公的資金の注入につきましては、そのときにそれだけの必要があるかどうかという判断の問題でございますから、そういう仮定の問題につきましてちょっとコメントするのはいかがかと思いますけれども、いずれにいたしましても、相互会社が政治献金を行いますことはあくまでこれは経営判断の問題でございまして、私ども金融監督庁といたしましては、それぞれの金融機関、あるいはこの場合でしたら保険会社の経営の健全性を確認する、そういう観点から見ているところでございまして、政治資金という観点からは必ずしもこれは私どもがウオッチする立場ではないんだろうと思っております。
何とも、具体的なことではございませんし、お答えに苦しむ問題でございます。
生命保険会社は、まず第一に、生命保険ということでございますから、死亡とかあるいは老後の生活の安定とかいうことが一つの目的でございまして、契約者に対しましてそのような保障を与える、これが一つだと思います。と同時に、そういう形で契約者からお預かりをいたしました金をできるだけ安全に、またできるだけ有利に運用をして、そして適切な配当をする、これがもう一つの仕事でございましょう。もう一つは、機関投資家として産業社会、経済社会、日本の経済社会にしかるべき資金の、何といいましょうか、流通を図る、そういう役割も果たしている存在だと思っております。
まず一点でございますが、後の方のお話からでございますが、朝銀の人事がいろいろな意味で一体的に運用されているような例もあって、これが独立であるかどうかという意味での御質問でございます。 私どもの立場からいたしますと、法律的に信用組合の役員の選出につきまして、中小企業等協同組合法三十五条及び五十五条の規定によりまして、総会または総代会における選挙または指名推選等によって行うということが決められているわけでございますが、各信用組合とも役員についてはこのような手続に基づいて就任していると、こんなふうに承知しておりまして、そういう意味では、各朝銀信用組合は原則としてそれぞれの都道府県の認可によって設立され、別個の法人格を有しており、独立し