それぞれ思想・信条は自由ですから、先ほど来お話がありますように。したがって、それぞれ政治家個人として一つの理念、見解を持っておることは尊重すべきだし、当然だと私は思うんです。しかし、一つの政党というものにまとまった場合に、政党が決めた方針に従うあるいは守っていくというのも当然かもしれません。まして内閣の一員となったといった場合に、内閣の方針が決まればその内閣の方針に従うのが当然であって、その内閣の方針に従えないというのであれば入閣すべきではない、私はそう思っております。
それぞれ思想・信条は自由ですから、先ほど来お話がありますように。したがって、それぞれ政治家個人として一つの理念、見解を持っておることは尊重すべきだし、当然だと私は思うんです。しかし、一つの政党というものにまとまった場合に、政党が決めた方針に従うあるいは守っていくというのも当然かもしれません。まして内閣の一員となったといった場合に、内閣の方針が決まればその内閣の方針に従うのが当然であって、その内閣の方針に従えないというのであれば入閣すべきではない、私はそう思っております。
きょうはテレビで放映しているものですから、誤解があるといけませんから、この際私も自分の見解を申し上げたいと思うんですけれども、三党が政策合意をして連立政権をつくっておる。これは政権維持のためにつくっておるのではないんですよ。政党というのは国民のために働くためにあるわけですね。したがって、三党でそれぞれの担当者がどういう選択をすることが一番国民の期待にこたえ合意が得られるかというので、それぞれの担当者が真剣に議論してやっているんですよ。そこのところはよく理解してもらわにゃいかぬと思うんです。 そして、その結果として、これは内閣も決断をするし、一体となって実行しておる。やっぱり政治は国民のためにあるわけですから、国民のためにならぬよ
今、発言もございましたけれども、審議日程等については議会でお決めになることでありまして、皆さん方が話し合いをして、相談をして運営も決めるわけですから、したがって私は、この議会で審議が決まれば、その審議に対して尊重して応ずる、そして誠意を持ってこたえていくという関係にあるわけですから、私がここで、いや衆議院の審議はまだ足りなかったとかいや十分だったとかいうようなコメントをすべき立場にないということについては御理解を賜りたいと思います。
合法的に存在している法律ですから、憲法に反する法律というのは存在しないんです。それはそのとおりであります。
国会でそれぞれ審議をされて、そして多数で決められ、多数で決められたかどうかは、そのときのことは記憶ありませんけれども、要するに成立しているんですね。成立した法律ですから、したがってそれは存在している法律は尊重して、法を施行するのは政府の責任ですから当然だと思います。
これは、今御審議をいただいておりますこの宗教法人法の改正というのは、オウム真理教のああいう凶悪な犯罪を取り締まるために改正するものじゃないんですよ。これはもう刑法があって、刑法に基づいて、法と証拠に基づいて厳正に今捜査をやっているわけですから、これは別ですよ。 ただ、このオウム真理教のような事件が起きた、それをきっかけにして宗教法人法というものに対する国民の関心が高まって、そして、先ほど来お話がありますように、世論調査の結果を見ても八〇%以上がやっぱり改正すべきだ、こういう国民の声があるわけです。 しかも、ここで議論していますように、私は、今度の改正案というのはどこから考えてみても、この程度の改正をすることはむしろ行政に責任
何物も絶対というものは私は存在しないと思うんですね。そういうことから申し上げますと、当面考えられる範囲で私どもはやっぱり最小限度の改正は必要だと思いまして今提案をして御審議をいただいているわけです。 しかし、これから世の中がどう変わるかわかりませんし、時代がどういうふうになっていくかわかりません。そうした情勢の変化に応じて検討していくのはある意味では政府の責任ですし、当然のことだと思いますし、また国会の責任でもあると私はそういうふうに思っていますから、そのように御理解を賜りたいと思います。
戦争中は国家主義というものが柱にあって、そして治安維持法という法律もあって、そして思想・信条の自由も基本的人権も認められないという状況の中で弾圧が繰り返されたという歴史の反省に立って、日本の国は今の憲法をつくって持っているわけですね。その憲法の中では基本的人権というものが保障されているわけですから、したがってそのことを私どもは大事にして、踏まえてこれからのすべてについてやっていく必要があるというのはもう当然の話だと私は思います。 そういう中で、今回の改正案が宗教団体を監督するとかあるいは支配するとかあるいは弾圧するとか、そういう意図がどこから考えたら出てくるのか、私はもう見当がつかないわけで、わからないわけですね。そんなものでは
憲法第二十条で保障されておる信教の自由、政教分離の原則というのは尊重されるべきものだということはたびたび申し上げているとおりです。思想・信条の自由、言論・出版・結社の自由といったものも基本的な人権として保障されております。 したがって、宗教団体が特定の候補者を推薦する、あるいはみずから立候補する、そして選挙を行う、また応援をするといったような選挙活動は自由でありますし、議員になることも当然だし、同時にまた閣僚の一人に加わるということも現にあったわけですから、これは別に憲法に反するものではないということは明らかだと思います。
宗教団体の皆さんから幾つかそういう反対意見があるということについては承知をいたしております。 とりわけ地方の小さな、そう言っては失礼ですけれども、お号とかそれからお宮とかというようなところは、それはもう帳簿をつける人もいないし一人だけでお宮をお守りしているというようなところの皆さんは、そんなこと言われたって私どもは会計出納簿をつけるわけじゃないし、それは困ったなというような声は聞いたことがありますから、そういう点は十分配慮しなきゃならぬというふうに思っております。
今、御指摘のあったような立場から反対の意見があるということは、この委員会でも皆さん方からそういう意見は十分聞いていますから、これは衆議院の委員会の審議の中でも新進党の皆さんからはそういう点で厳しく追及があっていますから、そういう意見もあるんだなということはよく承知いたしております。だけれども、私は今度の改正案がそういう意味で信教の自由を侵すようなものになっているのかどうかということをよく考えていただけばわかると思うんです。 これは何度も申し上げますけれども、今度の改正案というのは四つぐらいの中身があると思います。 例えば所轄庁を、都道府県から広域にわたるような都道府県にまたがって宗教活動を行っているような団体なり法人の扱いは
私どもは、今度の改正案は十分御審議をいただいて、速やかに成立をいただきたいということでお願いをしておるわけです。国会の中で審議をされる際に、それは先ほど来お話もございますように、宗教団体の意見を多く聞いて、そしてもっと審議をやるべきじゃないかという意見もありますから、これは国会の方でお決めになることですから、私どもがとやかく言う筋のものではないというふうに思います。 しかし、こうして反対の皆さん方の意見も聞いて、それに対して私どももお答えをして審議しているわけです。一方的に賛成意見だけ聞いてやっているわけでもないし、これはここで十分御審議を尽くしていただけば、私どもも誠意を持って答えて、そしてこの結論が出るように努力をしていきた
これはさっきから言っていますけれども、きょうはテレビで公開していますから、誤解があるといけませんからこの際申し上げておきたいと思うんですけれども、審議会の議事録の公開というのは、何か出すと困るものがあって出さないというんじゃないんですよ。ですから、そこはひとつ誤解のないようにしてくださいよ。(発言する者多し)いいですか、いやいや、それはお互いに紳士的に議論せにゃいけませんから、だから言うべきことは言わなきゃならぬと思いますからね。ですから、議事録を出すと何か困るようなものがあって出さないのではなくて、出さないということを前提にして議論しているものですから、信義に反するということもありますから出さないわけです。その点はひとつ誤解のない
野沢議員の御質問にお答えする前に、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 去る十六日から十九日までAPEC大阪会議が開かれました。全日程を無事に終わり、成功裏に終わることができたと確信をいたしておりますが、皆さんの御指導と御支援に対しまして心からお礼を申し上げます。 また、大阪府、大阪市、関係市町の知事さんや市長さん、あるいはまた職員の皆さん方から、加えて民間関係団体の皆さんからも献身的な御協力をいただきました。特に、大阪府警を初め全国の治安関係者の皆さんが適切な警備を行っていただくことによって一件の事故もなく最後まで無事に終わることができたこと、また、厳しい交通規制等もございましてあるいは御迷惑をおかけした関係の向きもあ
山崎議員の御質問にお答えを申し上げます。 まず、「行動指針」に言う自由化の促進についての御質問でございますが、「行動指針」は、アジア・太平洋地域に既に存在する自主的自由化への強い志向に基礎を置き、APECの共同作業を通じましてこれを助長するとともに、一定の分野での共同行動をも組み合わせたものでございます。この方式は、各メンバーの継続的努力と緊密な協議を必要とするものでありますが、アジア・太平洋という多様な地域においでAPECの自由化を進めるための実際的で効果的な方法であると考えております。 次に、APECの自由化に向けたリーダーシップについてのお尋ねでありますが、今回合意されました「行動指針」は、貿易・投資の自由化への取り組
川橋議員の質問にお答えを申し上げます。 APEC大阪会合の成果についてでございますが、首脳会議におきましては、「行動指針」と「APEC経済首脳の行動宣言」を発出するとともに、各首脳が持ち寄った「当初の措置」を発表し、成功裏に終了することができたと考えております。 首脳宣言は、APECが行動の段階に入ったことを明らかにするとともに、「行動指針」の主要な要素を盛り込み、またAPECの長期的な課題として、人口、食糧、エネルギー、環境等の問題に対する取り組みの必要性を打ち出す等、APECの今後の進路を指し示す有意義なものとなりました。 また、APEC大阪会合の機会にはさまざまな二国間協議などを行い、実りある意見交換を行うことがで
緒方議員の質問にお答えをいたします。 APECを安全保障協議の場にしでいこうとしているのではないかとの質問でありますが、一般論から申しますと、我が国としては、アジア・太平洋地域における安全保障のためには、日米安保体制を堅持しつつ、域内各国相互の信頼感を高めるためのさまざまなレベルでの政治・安全保障に関する対話、協力を重層的に推進することが重要であると考えており、これは憲法上何ら問題はないと考えております。 他方、APECは基本的には経済面での協力について話し合う場でございます。アジア・太平洋地域の全域的な政治・安全保障の枠組みとしては、昨年、中国、ロシア等を含むASEAN地域フォーラムが発足したところでございましで、我が国と
中曽根議員の質問にお答えを申し上げたいと思います。 私の宗教観についてのお尋ねでありますが、宗教は人の心のあり方や精神文化に深くかかわるものでございまして、現在においても国民生活に広く定着したものとなっておると考えております。 しかし、宗教の名のもとに引き起こされたオウム真理教の一連の凶悪事件は極めて遺憾でございます。私も、お盆や法事には仏様にお参りしたりお墓にお参りしたりいたしますし、同時に、正月やあるいはお祭りには神様にお参りをいたしたりします。ごく一般的な宗教観を持っているというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、宗教というのは人の心に深くかかわるものでございますだけに、これからも大切にしていかなければなら
勝木議員の質問にお答えを申し上げたいと思います。 政府は、当面必要な景気対策やあるいは金融不安に対する対策や諸般の課題はそっちのけにしてというような御意見がありましたけれども、そうした当面の課題についても精力的に取り組んでいることは御存じのとおりであります。誤解のないようにお願いいたします。 憲法第二十条の解釈についでお尋ねでありますが、憲法第二十条は、信教の自由を保障するとともに、さらにその保障を一層確実なものとするため、政教分離の規定を置いているところでございます。このように、憲法の定める政教分離の規定は、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国及びその機関が国権行使の場面においで、宗教に介入し、または関与することを
齋藤議員の質問にお答えを申し上げます。 今回の法改正の必要性、目的についての御質問でありますが、先ほど来申し上げておりますように、宗教法人法は昭和二十六年に制定されたものであり、それ以降の社会の状況や宗教法人の実態の変化によって制度が実態に合わない面が生じており、国民からもその見直しを図るべきとの声が高まっているところでございます。 このようお状況を踏まえ、今回の法改正は、宗教法人がその目的に沿っで活動しているかどうか等を所轄庁が継続的に把握をし、所轄庁としての責任を適正に果たすことができるようにするとともに、宗教法人の管理運営の民主性、透明性を高め、真に信教の自由を保障しようとするものであり、必要最小限の改正を行おうとする