阿部議員の質問にお答えを申し上げます。宗教法人法の規定する内容についてのお尋ねでありますが、宗教法人法の目的とするところは、宗教団体に法人格を与え、宗教法人が自由でかつ目主的な活動をするための物的基礎を確保することにございます。宗教法人法は、憲法の信教の自由、政教分離の原則から、宗教法人の宗教的事項についでではなく、法人としての管理運営に関する事項について規定しているものでございます。 次に、今回の法改正と信教の自由との関係についてのお尋ねでありますが、今回の宗教法人法の改正は、昭和二十六年の法制定以来の社会状況や宗教法人の実態の変化に対応して、宗教法人制度の適正な運用を図るため、信教の自由と政教分離の原則を遵守しつつ必要最小限
