第二項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」こういう規定ですね。「前項」というのは、国際紛争を解決する手段としての陸海空軍は持たない、こういう規定になっておりますから、したがって、私は明確にそのように理解をいたしております。 したがって、自衛隊が武装して海外に出て交戦をするようなことについては、これは認められない、あるいは集団的自衛権は認められないという前提に立っておるわけですから、したがって、この第二項の解釈は、今申し上げましたとおりに私は理解をしておるつもりであります。
