誤解があるといけませんから申し上げておきますけれども、刑事事件の犯罪捜査に対して、宗教法人法が私は障害になったとは余り思ってないのです。ただ、もう少し管轄する都道府県なりあるいは文部省が宗教団体の日常の活動というものを把握できておれば、こんなことにはならなかったのではないかこういうことが起こり得なかったのではないかというふうには思いますけれども、現行の宗教法人法が刑事事件を捜査する上で支障になったというふうには考えていません。 刑事事件は法と証拠に基づいて厳正に捜査が行われておるというふうに私は思っておりますから、これはもう宗教団体であろうと個人であろうと、いかなる団体であろうと差別はない。平等に法と証拠に基づいて刑事事件として
