本会議で答弁をしたとおりであります。
本会議で答弁をしたとおりであります。
そのけじめのつけるところというのはなかなか私は難しいところだと思いますね。憲法で保障されておりまする政教分離というのは、前提として、国家権力を行使する場合に宗教に介入をしてはならないとか、干渉してはならぬとかいうことだと思うのですね。個人であれ宗教団体であれ、政治活動をすることの自由というものはある意味では保障されておる。 したがって、公益法人としての宗教団体と政治、選挙運動とのかかわり合いはどうあるべきなのかというところは、なかなか具体的な事例に照らして判断をしなければならぬ問題もあると思いますし、抽象的に一般論としては、憲法上の解釈というのは先ほど申し上げたようなものだ、私はそういうふうに理解をいたしております。
仮に、その宗教団体が特定の政党を支持をし、特定の候補者の推薦を決めた、その決めたことに従えない者が、私はもうついていけないからこの団体から出ていく、その宗教団体からも出る、こういうことになった場合に、その人の政治活動の自由、信教の自由とどう矛盾をするのかというようなことが私は問題になると思いますがね。 しかし、これはやはり団体であれ個人であれ信教の自由と政治活動の自由というのは当然保障されるべきものだということで、私は問題意識を持っております。
宗教法人を含む公益法人に対して現行の課税が適正であるかどうかというようなことについては、いろんな意見があることはもう御承知のとおりです。今正森委員からも御指摘のあったような意見もあります。これは一つの問題点として、これから引き続き検討をしなきゃならぬ課題であるという問題認識を持っておることだけは申し上げておきます。
私は、日本人というのは、宗教に対しては極めて寛容であると思うのです。これは今委員からもお話がありましたように、それは私もお盆にはお墓参りをしますし、それから七五三にはお宮にお参りしますし、それからまたお祭りがあれば氏神様にお参りをしますし、これは神様も仏様も両方大事にする、こういう習性になっていますね。ですから、今御指摘のあったような数になるんじゃないかと私は思うのですよ。まあある意味では、日本人というのは本当に、先ほども申し上げましたように、宗教に対しては寛容であるというふうに私は思います。 それだけに、宗教団体なり宗教法人というのは、公益的な責任といいますか、そういうものもやはりきちっと持っていただく必要があるんではないかと
委員は冒頭に、まともな議論ができないというお話がございましたけれども、今までやってきたことはまともな議論じゃないのでしょうか。私は、やはり今の置かれておる状況から考えてみて、それは、世論調査なんかもこれはそのとおりでありますけれども、まあオウム事件をきっかけにして宗教に対する関心が非常に高まっておるし、宗教法人法というものも、初めて国民が見直しをした、こういう観点から、この宗教法人法の改正は必要ではないか。こういう世論が高まっておる時期に、国会がその国民の声にこたえてまともな議論をして、そして、必要があれば法律の改正をするというのは当然じゃないでしょうか。私はそういう意味で、まともな議論が行われないという委員の言い方については、どう
松田議員の御質問にお答えを申し上げます。 まず第一に、国連五十周年記念総会特別会合出席の機会に、なぜ日米首脳会談が行われなかったのかとのお尋ねでありますが、確かに、先般の私のニューヨーク訪問の際には、日米双方の日程の都合もあり、また、予算委員会で外務大臣が答弁されましたように、十一月には日米首脳会談が行われることが既に決定をいたしておりますから、短時間であいさつ程度の会合では意味がないんではないかというようなこともございまして、首脳会談は行われませんでした。しかし、私はクリントン大統領との間で既に四回の首脳会談を行っており、首脳間の意思疎通、コミュニケーションは十分行っていると考えております。 次に、クリントン大統領訪日の際
いや、あらかじめ通告があったと聞いておりましたから、答弁漏れがあるといけないと思ってお答えしたのでありますが、私の聞き違いでありますから、答弁は差し控えます。(拍手) 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。 〔国務大臣河野洋平君登壇〕
古堅議員の質問にお答えをいたします。 沖縄県民の声についてどう考えているかとの御質問でありますが、私はたびたび申し上げておりますように、沖縄県民の皆様には、戦前、戦中、戦後を通じて多大の犠牲と御苦労をおかけしております。特に戦後は、長期にわたって米国の施政下にあり、復帰後も広大な米軍の施設、区域が存在しておりますが、この間、累次にわたり多くの事件が発生をし、また、このたび少女の痛ましい事件が発生したことは、極めて遺憾であると考えております。 このような状況に対し県民の皆様に大きな不安や憤りがあることはよく理解できるところでございますし、そのお気持ちは察するに余りあるものがございます。政府といたしましては、このような沖縄県民の
今委員からお話がございましたように、宗教というものが、心の安らぎを与えたりあるいはまた公益法人として社会的にいろいろな役割を果たしてきておるという面もたくさん私はあると思います。しかし、最近のオウム事件のように、宗教に名をかりて犯罪を犯すといったような事例も散見をされる。こういうことを一つのきっかけにして、宗教法人のあり方というものについて国民の関心が非常に高まってきた。 いろいろ調査をしてみますと、今御指摘もございましたように、宗教団体が宗教法人としてどのような活動をしておるのかというようなことについてなかなか把握ができない。とりわけ、一つの例を申し上げますと、所轄庁等の問題についても、全国的に宗教活動が展開されているものにつ
委員御指摘のとおりだと私も思います。できるだけ宗教法人としての透明度を高めて、そしてお互いに信頼ができるようなそういう環境をつくっていくということは宗教活動をする上からも極めて大事力ことだと思いますし、それはまたそういう法の建前になっているわけですから、宗教団体がみずから自治能力を持って、そして世間的にも適正に評価されるということが大事なことだと思いますね。 したがって、宗教法人の持つ信教の自由と政教分離の原則というものは厳に守り抜いて、適正な宗教活動が大いに活発になされていくような前提条件というものをしっかり保障していく。その上で、最低行政として責任の持てる範囲のことはやはり国民のためにきちっと責任を持ってもらわなければいかぬ
御意見のとおりでありまして、今度の改正案が特定の宗教団体や特定の政党を意図したものではないということは明確に申し上げておきたいと思います。 たびたび申し上げておりますように、信教の自由と政教分離の原則を守って世間も国民も納得できるようなものにしたい、こういう意図で法案の修正案を出しておるわけであります。私は、拙速という言葉がありますけれども、拙速であるかどうかということは、今度の改正案の中身が本当に国民の納得できるものであるかどうかということで決着がつけられてしかるべきものだというふうに思っておりますから、ぜひ慎重な御審議をお願い申し上げたいと思います。
質問の冒頭に与謝野委員から御指摘がありましたように、これは例えば所轄庁がどういうふうに対応すべきかという問題について、山梨県の例やら熊本県の例等が挙げられて、そして東京都で全部が把握できない。ですから所轄庁は、当然これは文部省がやはり所轄すべきものだということも言われましたし、それからまた、七十九条、八十条、八十一条の法の適用をするにしても、その適用する裏づけとなる内容と実態というものが全然つかむことができない。これでは法の適正な運用というのはできないわけですから、したがって、確かに言われてみれば法律の欠陥があるな、欠落している部分があるなということは、国民ひとしく皆さんがやはりそういうふうにお感じになっているのではないかと思うので
体の不自由な子供さんたちが特殊学校という普通校とは違った閉鎖的な、隔絶された場所で教育を受けることがいいのか悪いのか、こういう問題で私どもも随分議論をしたことは経験があるわけです。 両親の声を聞いてみましても、やはり普通校に学ばせたい、親がついておってもいい、こういう意見の方もございましたし、そうでなくて、やはり普通の子供の中に交わるには余りにも体が不自由過ぎて、子供が逆に、何といいますか、自分の体に対して悲観的な気持ちが強くなっても困る、こういうような意見もあったりして、なかなか一致点は見出せないような議論をしたこともあるのですけれども、私は、可能な限り、その子供さんの人権というものを尊重する立場に立って、普通校で差別なく教育
御指摘のとおりだと私は思いますが、やはり人間として生きる条件というものをどうして引き出していくか。これは、例えば体に障害を持っておっても、その人の持っておる潜在的な人間としての能力と力というものはあるわけですから、そういう能力と力というものをいち早く引き出して、そして普通人と同じように社会的な生活ができるような条件整備というものをやはり心がけていくという今のお話、二段階に分けていくという考え方については、私も大体同じであります。
私の家は代々真宗であります。
先ほどから委員の発言を聞いておりまして、私は終始一貫変わらない考え方をずっと申し上げているのですよ。ところが、マスコミの聞き取り方によって、前段の方を重く受けとめると前段の方を中心に記事を書くんですよ。後段の方を今度は重く受けとめますと、後段を主体にした記事を書くんですよ。ですから、そういう状況で、かえって国民の皆さんに不安と動揺を与えるという結果になっていると思いますから、私はここで、きょうはまたいい機会ですから、はっきり申し上げておきたいと思うのですね。 今、公安調査庁の長官からも、法務大臣からも答弁がありましたけれども、この弁明手続の開始を決定する、で、官報に公示するわけですね。その決定をするときに、これは公安調査庁の名前
先ほど来答弁がありますように、警察の方で徹底的な捜査を今やっていますね。いまだ逮捕をできていない者についても、総力を挙げて逮捕をするために取り組んでおりますし、やがて、この公判も開かれておりますが、全体の全容というものが解明されていくと思いますね。そういう捜査を徹底して、そして息の根を断って、そして再びこういう事件が起こらないようにやっていくということが一つです。 もう一つは、宗教法人法にも言う宗教法人としての解散命令が出ました。これは抗告したそうですけれども、出ました。したがって、私は、一日も早く解散命令がされて、そして財産の清算も行われるというようなことを通じて、一つのやはり再発を防止するための力になるのじゃないかというふう
これは私は一貫して申し上げておりまするけれども、弁明手続を開始するということは、破防法の適用を前提にして開始すると思うのですね。それはもう、してもしなくてもいいんだといって手続を開始、公示することはないので、やはり官報に弁明手続を開始しますということを公示するということは、破防法の適用をすることを前提にして私は開始されると思うのです。 その段階までは、やはり行政の長としての責任がありますから、相談もしてほしいと思いますし、意見も聞いてほしいと思います。しかし、それ以後は、弁明期間を過ぎて公安審査委員会にかけるという段階になれば、これはもう準司法的な問題ですから、法の手続に従って整々と行われるべきものだというふうに考えています。
今国家公安委員長から答弁がありましたけれども、国家公安委員長のもとにおいて日本の治安に携わる警察に対して全幅の信頼を置いておりますから、私は、そのようなことは絶対に起こり得ないと確信を持って取り組んでいきたいと思っています。