これは内閣のやっていることに関係があれば別ですよ。政治家が個人として見解を述べたことについて一々コメントをしておったら切りがないですよ。内閣はもちませんよ。
これは内閣のやっていることに関係があれば別ですよ。政治家が個人として見解を述べたことについて一々コメントをしておったら切りがないですよ。内閣はもちませんよ。
この信教の自由と同じで言論は自由ですよ。一々政治家として見解を述べたことについて、内閣はこんなことをどうかと言われてみても、これが内閣のつかさどっている仕事の中に関係があれば別ですよ、関係のないことをここで言われても、それは内閣の責任は問われることではないと思いますよ。
これは、宗教団体を宗教法人法の認証をすることによって、信教の自由、政教分離の原則、先ほど来議論がありますね、そういうものを前提にした宗教団体としての活動に対して物的な基礎を与えていくという意味では、この宗教法人法に基づいて公益的な役割を担った団体として活動していただく必要がある、それを国家としては行政を通じて保障していく、裏づけをしていくというような関係にあると思います。 ですから、国の行政というのはあくまでも憲法、法律に基づいてやっているわけですから、憲法で保障されていることについては国も責任を持ってそれを裏づけていくというのが当然のことで、国家と宗教の関係はそうあるべきではないかというように私は思っています。
この法案の審議をどう進めていくか、できるだけ参考人の意見聴取やら幅広い方々の意見も聞きながら濃密な審議をしていきたいということについては国会でお決めになることですから、私の方からとやかく言うべき筋のものではないというふうに思いますが、しかし今いろいろ御指摘がございましたような問題点もたくさんあると私は思います。 したがって、これはもう不断にこれからも勉強もし検討していかなきゃならぬことは、検討して遺漏のないようにしていくのが私どもの責任ですから、そういう努力は今後も続けていきたいというふうに思います。
御指摘がございました四点、お話もございましたように、これは与党三党が検討項目として鋭意検討していただいているということについては十分承知をいたしておりますし、そういう与党三党の検討の状況あるいは政府税調の動き等々もお聞きしながら、政府としても検討に値する課題だ、これから真剣に検討して何らかの結論を見出す必要があるというふうに考えております。
宗教法人が行う政治活動が公益事業の範囲に入るかということについては、これはいろんな見解があると思いますし、定かになかなか決められない問題ではないかというふうに私は思いますけれども、しかし宗教法人法が認証するという手続をとるというねらいは、これは信教の自由とかあるいは政教分離とかいうようなものについて、宗教活動を行うための基礎的基盤をしっかり保障していこうという意味で宗教法人法というものがつくられているわけです。 そういう意味から申し上げますと、宗教活動を行うということが宗教法人としての主たる目的ですから、したがって選挙活動、政治活動をするということを予定して出したものではないというふうに私は思っております。
主として二つの問題点が指摘をされたと思うんです。 一つは、今お話がございましたように、課税の公平を期すために、そうした宗教団体を含む公益法人等に対する課税のあり方について、軽減税率やみなし寄附の扱いあるいはまた資産、収益に対する課税等々については検討する必要があるのではないかということについては、私は傾聴に値する議論だというふうに承りました。これからもそうしたことについては真剣に取り組んでいく必要がある。 それからもう一つは、公益法人はそういう税制上の恩典等も受けているわけですから、そういうものが政治献金をしたりなんかすることについては問題があるのではないかと、こういう意味の御指摘だと思いますけれども、そういう議論があるとい
今御指摘があったような問題も含め、児童をどうするかというような問題もあるわけですね。したがって、それぞれ担当する省庁がありますから、その関係省庁と連絡をとり合いながら協議を続けて、事後にこのことで疎漏のないような対策を講じていく。同時に、関係市町村とも十分連絡をとり合いながら遺憾のないような対策を講ずるということで万全を期しておるつもりであります。
東京高裁で一日も早く解散命令が出されることを私どもは期待いたしております。 解散命令が出たからといって、これは宗教法人が解散するのであって、宗教団体としての活動あるいは信者としての活動は残っていくわけでありますから、そういう実態を十分見ながら、こういう凶悪な犯罪が二度と起こらないように国民に安心してもらう必要がある。そのために、法と証拠に基づいて今公安調査庁も厳正に実態を調査しているという段階だと思います。 ただ、私はいつも申しますけれども、これは基本的人権に関する問題だから慎重に扱わなきゃならぬというのは当然でありますけれども、そのためにまた再発したというようなことになったら大変ですから、そこらの見きわめを十分しながら慎重
御指摘のような事例については、宗教と政治の関係や公平な選挙の保障という観点から議論があるところだと思います。
それは、宗教活動と今言われる政治活動、選挙活動とは別個のものだと思います。
これは、選挙運動については公職選挙法というのがあるわけですから、いかなる団体がやろうとも公職選挙法に照らして厳正な対応をすべきだというふうに思っています。
今、資料を提供されて、事実だというふうにお話もあったわけでありますけれども、私どもはその事実を、一方的にお話を承ったので、確認しているわけじゃありませんから、ここでそのことに対するコメントは避けた方がいいと思います。しかし、決して好ましいことだとは思いません。
それは、具体的な事実関係について私どもが正確に把握しているわけじゃありませんから、コメントを避けたいと思いますけれども、今言われたようなことが事実だとするならば、好ましいこととは思いません。
どこまでが限界なのか、なかなか難しい判断だと思いますけれども、憲法第二十条の政教分離というのは、たびたび申し上げておりますように、信教の自由を実質的なものにするために政治権力が宗教活動に干渉してはならぬとか、介入してはならないとかいうことになっているわけです。 同時に、だからといって選挙活動をすることまで禁止しているものではないと……
そうでしょう。だから、そこでその限界というものがどこらで判断すべきかという問題については、なかなか微妙なものがあると思いますから、一概には言えないというふうに私は考えております。
参考人を招致するかどうかということについては、これは委員会で決めることですから十分御相談をいただきたいと思います。 この宗教と政治の関係というのは、ここでも議論がございましたように、もう戦前戦中から通じて国際的にもそれぞれ歴史を持っているわけです。大変難しい問題で、これは解ける問題じゃないと思いますけれども。今の日本国憲法は、そういう戦前の反省から、平和憲法のもとで信教の自由というものが保障されておるということになっておるわけです。したがって、それは守らなきゃならぬというふうに思いますし、しかしこの宗教と政治の関係は、今まで御議論もあった点も十分踏まえて、憲法学者の見解もあるわけですから、私どもは勉強させていただきたいというふう
冷静に検討して冷静にお答えしているつもりであります。 今、読み上げられました政府の統一見解、それを私は今日現在変える意思はありません。これはもう明確に申し上げておきます。 ただ、これだけ御意見もありますし、憲法学者の意見もあるんですから、それらについても勉強させていただきますと、こう申し上げておるわけです。
宗教法人法というのは、宗教団体に公益的な法人格を与えて、そしてそういう活動をやっていただこうというのがねらいですね。したがって、宗教法人法に基づいて、宗教団体がその法に照らして自主的にやっていただくというのは当然の話だと私は思うんですよ。しかし、全国に十八万四千からの宗教法人があって、そうでない宗教団体もあり得るわけですから、したがって、そういうものに対しては法律的に行政が責任を持ち得るような最低限度のものはきちっとやっておく必要があるというので今回の改正案を出されておると、私はそういうふうに受けとめております。
今、委員からもお話がありましたように、これは文部省もそうですけれども、都道府県でも担当の職員というのは本当にわずかですね。三、四人ぐらいじゃないですかね、平均は。そうすると、その三人ぐらいの職員で、その県に幾つ団体があるか知りませんけれども、全体を掌握するということは非常に困難だと言わざるを得ないと思うんですね。これはもう能力的に困難だと思います。 そうした場合に、宗教団体が自主的に公益法人としての正しい運動をやっていただくということは当然ですよ、これ。しかし、そうでない団体もあるわけですから、したがってそういうそうでない団体、きょういろいろ議論もありましたけれども、それは悪徳商法を悪用して収益事業をやっているような団体もあると