時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
民進党、秋田県出身の村岡敏英でございます。 通告もさせていただいていますが、畜安法に入る前に、地元秋田県湯沢市で大きな降ひょうの被害がありました。 秋田県湯沢市は、秋田県の県南部で、ジオパークというユネスコの指定も受けて、自然豊かな地域で、特に農業は、稲作だけじゃなくサクランボやリンゴやネギや野菜関係、そしてセリと、非常に多角的に経営している地域であります。 ここに、十五日午後四時ごろ、たった五分なんですが、ビー玉のようなひょうが降って、サクランボは、六月、高速道路から通ると宝石のような赤い玉が見える地域なんですけれども、まさにこの五月にこういうような状況になり、まだ被害状況は全くわかっておりませんが、例えばサクランボ、
ぜひよろしくお願いしたいと思っています。 今、サクランボがこういう被害ですけれども、これから田植えをやって、そしてリンゴもやっている地域なので摘果もやって、そして、この地域は野菜も植えて、秋には米を収穫して、冬にはセリという鍋のものをつくって、一年じゅう、雪国なのに作物をつくりながらやっている地域で、その中でサクランボは名産ということなので、ぜひ応援をお願いしたい、こう思っております。 次に、もう一点お聞きしたいんですが、二十日、二十一日、ベトナムのハノイでTPPの閣僚会合が行われるということですけれども、私もハノイに参ります。いろいろな状況を知ってこの農林水産委員会でもいろいろ御質問をしたいと思って行く予定ですけれども、内
当たり前のことを言っていただきましたけれども、大臣、これはアメリカ抜きの、六〇%のものを抜いたときの十一カ国、特に、ここは農水委員会ですから農産物、セーフティーガードから、いろいろな問題があると思います。決して十一カ国で、TPPと同じようなことになれば、次にアメリカとのFTAというのがどうなるかわかりませんけれども、いろいろ懸念されることがあります。 農林大臣として、このTPP11に関してどのようなお考えをお持ちかお聞きしたい、こう思っています。
もう一つ大臣にお考えを聞きたいんですが、TPP特別委員会というのは、法案が可決されたことによって、委員会は事実上なくなったということなんですが、これは、六〇%もの米国が抜けて、そして十一カ国でもし条約を進めていこうということには、全く条件が変わるわけですね。これは、本来であれば、もう一度特別委員会を設けて、いろいろな条件を詰め直さなきゃいけない、いろいろな法案を出さなきゃいけない、こう思っていますけれども、大臣のお考えはどうでしょうか。
二十日、二十一と私もハノイの方に行きますので、今後、このTPP11、そしてアメリカとのFTA、いろいろな面で議論していきたいと思いますので、お願いいたします。 それと、もう一点だけ。これは非常にこれから進むと稲作農家にとってもいいなというのが、きょう農業新聞に載っていたのが、西川元大臣、中国との、これは前にも農水委員会で質問したんですが、薫蒸というものがあって、これがなかなか日本が実際には中国には米の輸出が難しいということがあります。 これがいろいろな意味で緩和されれば、中国は一億トン以上消費量がある。今は五百トンしか日本のは輸出していない。それが、日本全体で八百万トンぐらいの米をつくっているわけですから、そういう世界に米を
これは本当に、海外への輸出の中で米というのは、やはり農業全体の中で米をどうするかというのがずっとこの農政の課題ですから、その中でいけば、これを伸ばしていくことは非常に農業全体の政策にいい面を与えると思いますので、農林省としてもしっかり取り組んでいただきたい、こう思っております。 それでは、畜産経営安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興法の一部を改正する法律案を質問したい、こう思っております。 先ほど午前中、与党の江藤議員や稲津議員の話を聞いていて、お答えを農林省の方々もしていましたけれども、最初から余りやりたくなかったんじゃないかなと。廃止から何となく一部改正になったので仕方がないかな、こういう感じのような私は印象を受
この改革は何で始まったかというと、規制改革会議から、補給金の、指定団体以外の三%、九七%が指定団体で三%、この人たちに補給金が行っていないのはおかしいじゃないか、指定団体は何か公平じゃない、不公正なことをしているんじゃないか、こういう疑いの中、廃止というところまで論議が出て、このような落ちつき方をして、部分委託でもオーケー、こういうふうになったわけですけれども、そもそも、指定団体が不公平感やそれからいろいろな不正を犯したという認識はないんじゃないかと思いますけれども、どうでしょうか。
それを直接法律改正と考える、それは指導の部分だと思うんですね。法律改正とはまた全く別問題だと思うんですよ。 その中で一番の問題は、朝の段階での早い時間で、いいとこ取り。いいとこ取りなんという言葉自体が、何だか政策の論議をしているのかどうかよくわからないところになるんですね。結果的にいいとこ取りになるというのは、やはり需給のバランスやそれから季節によっての部分で、自分にとって、飲用だけでやっていくのもつらくなってきた、加工でも集めてお金をもらいたい。何か農業の、酪農の経営基盤を全体的に高めるための法律じゃない、こういうふうに感じるんですが、大臣はどう思われますか。
仮に、加工乳をしっかりとふやして輸出のためにやるという大臣のお話、それはそのとおりいけばいいことだとは思っております。 しかしながら、「酪農スピードNEWS」というので一つあるんですが、アウトサイダーの会社なんですが、乳価を下げようと。この中に、補給金の交付を受けられれば酪農家の手取りは変わらない、むしろふえる可能性もあると重ねて説明して、下げる方向のこともこのニュースには載っているんですが、農林省の方々にはお話ししたので、それはどういう見解ですか。
このような一つの事例だけじゃなくて、今度は、指定団体がやっていた需給のバランスから含めて計画を、農林省が今度はその報告を受けて調査するということですけれども、膨大な事務量にならないですか。指定団体だけじゃなく、いろいろな形の部分委託もオーケーとなれば、九七%の、三%の部分が五%だ、一〇%だとなっていくと、膨大な量の計画をしっかりと確かめながらやっていくということでよろしいんですか。
先ほど与党の議員とやっていましたけれども、例えば政令、省令、局長令、この法律もうできているのにまだ何も決まっていない、これは大変な状況じゃないですか。しっかりやっていきますという言葉だけはいいですけれども、本来であれば、四十年、五十年続いてきた制度を変えていくというときに、どういう基準でやるのかということを示さなければ、生産者も、そして販売業者も、それぞれが悩むんじゃないですか。まだ決まっていないのが現実ですよね。
例えば、先ほど事例で、江藤議員が、百一トンですか、この部分を挙げましたけれども、何も決まっていないんですよね。その計画で、これがおかしい、これはこうしなきゃいけない、それはどういう基準で、例えば、今決まっていなくても、どんな基準で決めようとしているんですか。 それともう一つ、罰金の三十万円。三十万円を払えば、補給金はもらえるんですよね。もらえないんですか。
返還してもらうにしても、でも、しっかりとしたその基準がなければならない。その基準が今決まっていないわけですよね。 ただ、この罰金の部分の、罰金でいえば、これはそのまま受け取るんじゃないですか、今のところの法律は。そうじゃないですか。
罰金か返還かよくわからないんですが。 でも、そういうところもしっかりしなければ、やはりこの新しい制度を悪用しようという人もいるのかもしれない。そのことはしっかりと農林省が把握していかなきゃいけない。それはお願いしたい、こう思っています。 そして、部分委託のルール、何人かもう先生方もお聞きしましたけれども、正当な理由がある場合というので、全部読むと時間もなくなるので、五つの理由を挙げていますが、これでいいとこ取りを排除するということになっているわけですけれども、この部分委託のルールについて、現在の検討状況というのがどうなのか、余りはっきり出ていないんですね、先ほど言ったように、省令とか政令とかいろいろなところで。 それらが
そういう説明も丁寧にしてもらわないと、暫定法の中でずっとやってきたわけで、相当不安を感じていることが現場の農家の意見ですので、そこは大臣、しっかりとこの説明はしてください。そして、これはいろいろな部分で混乱も多少起きると思いますので、そこにもしっかりと御指導願いたいと思っています。 まだまだ畜安法も質問したいことはあるんですけれども、ちょっと事情があって時間が少なくなりましたので、あと二問ほど違うことをお聞きします。 これもたまたま地元なので申しわけないんですが、ソーラーシェアリング。今までも畑とかそういうところである程度、七百ぐらいの施設でやっているようですが、資料の四ですけれども、今度、田んぼでも今までの事例もあると思い
これは、優良農地の確保がまず前提にありながら、農家の収入をふやしていくということの中で、実験をしっかりと見きわめて進めていただきたい、こう思っております。 最後に、大臣に質問なんですが、日本農業新聞で見ますと、内閣府の松本洋平副大臣が、政府の規制改革推進会議の提言に法的根拠はなく、法律の決定事項が優先されるとの認識を示した。全く提言には拘束はない、このようなことで参議院の農林水産委員会で答えているんですけれども、大臣の認識を。
大臣、規制改革会議の提言は法的な根拠はないんじゃないですか。(山本(有)国務大臣「総理に意見する」と呼ぶ)だから、意見するだけですから、法的な、提言が法的根拠はないんですよ。(山本(有)国務大臣「いや、設置は法律にありますから」と呼ぶ)設置はありますけれども、提言です、提言。提言は、山本農林大臣が農林政策としてしっかり法律にのっとってやっていただくということを最後にお聞きして。
終わりますけれども、そのように進めてください。よろしくお願いします。 ありがとうございました。
民進党、秋田県出身の村岡敏英でございます。 篠原教授の後に質疑をさせていただきます。 十八分となりましたので、大臣、よろしくお願いしたい、こういうふうに思っております。 先ほど篠原先生が、経産省の、いろいろな名前、新産業都市建設促進法とか工業再配置促進法、テクノポリス法とか、いろいろと、この名前の変遷というのは何か日本歌謡史みたいな感じで、そのときそのときにはやりを追ってやって、それで、私も部門会議で聞くんですが、それなりに成果はあった、それなりにというんですね。では、何かこのことによって都市と地方の格差が縮まったとか、その地域がどういう職業構成になって変わっていったとか、それは何の分析もしていない。そして、新しいことだ