食料・農業・農村基本法の提案をするに当たって、大臣は、農業を取り巻く情勢が大きく変わってきた、こういう現状では農業・農村に対する期待されるような役割を果たすことができないので、現行法にかわって新しい法律を制定する、そういうふうに述べています。私もそのとおりだと思う。 しかし、新しい法律を制定してその理念あるいは目的を実践に移すためには、現行の農業基本法、今の農業基本法に対する政府の取り組み、このようなことであっては私は目的を達成することはできないと思うんですね。 そこで、政府は一体現行基本法に対するどういう態度をとってきたのか、そのことについてまず総括をしたいというふうに思うのであります。 昭和三十六年に施行された現行農
