七月の日米首脳会談で、今総理はそのように答弁していますが、外務省は後から実はこういう要請があったのだということを報告していますね。外務省、どうですか。
七月の日米首脳会談で、今総理はそのように答弁していますが、外務省は後から実はこういう要請があったのだということを報告していますね。外務省、どうですか。
総理、米問題はいろいろと総理も答弁されておりますが、改めてウルグアイ・ラウンドに臨む総理の政府としての姿勢についてここで答弁してください。
十一月にはブッシュ大統領の来日が予想されておりますが、そういう時期にまた米問題の発言があるかどうか知りませんが、また海部さんがそのときまで総理をやっているかどうか知りませんけれども、政府・自民党としては今答弁があったことに絶対変わりはない、そういうことで確認してよろしいですか。
農林大臣、農水省は米の部分開放も応ずることはできない、関税化も反対である。私もそういう意見でありますが、なぜそういうことができないのか。それから、我が国の特殊事情がどういう形だからできないのか、そのことを国民にわかるようにはっきり答弁してください。
総理、総理は衆議院の答弁で、関税化は自由化と必ずしも直結するとは思わない一こういう答弁をされております。私は違うと思う。そのことについて重ねて答弁をし、国会決議も尊重して頑張っていくということについて御答弁をいただきたい。
午前中の質問はもう一問だけにさせていただきたいと思います。 同和問題についてでありますが、八月二十二日、衆議院の野坂議員の残事業は幾らあるかという質問に対して、自治大臣及び総務庁長官は明確な答弁ができなかった。まことに残念な答弁ですが、この場で答弁してください。
なぜそのような最高裁が見解を出したのか、今法制局長官の答弁のとおり、私もそのことは承知をいたしております。 しかし、損失補てんは法律以前の問題である。大臣もたびたび答弁をしております。人を殺してはいけないとか盗みをしてはいけない、そんなことを書いてある法律は余りないと思うんですが、法律以前の問題としてやってはいけないことなんだ、社会通念上も許されないんだということをはっきり最高裁は言っているのでありますから、そうしたことをやっていることについて、その行為、手段について、私はこの損失補てんをやったすべてのものとは申しません。損失補てんの中にはこれに該当するものもあるのではないかという見解を持つものでありますけれども、法制局長官、も
私は、この不正の意義の解釈についていろいろと学説があることも知っています。知っていますけれども、大蔵大臣が答弁をしているようなことについては、これは該当するものがある、そのように思いますので、大蔵大臣の答弁を求めたいというふうに思います。
では、後日の審議のために重ねて聞いておきますけれども、損失補てんは社会通念上やってはならないことである、また、やってはならないことをやるということは不正である、そういうふうに私は思いますけれども、どうですか。
その問題をここで議論しておってもなかなか決着がつかないと思いますので、後日に機会を得て私は政府の見解をただしたいというふうに思います。 そこで、総理に最後に一言だけ答弁をいただきたいというふうに思います。 いろいろ質問をした中でわかってまいりましたけれども、大蔵省と証券会社のもたれ合い、なれ合い、このことは否定することはできません。そのことが今日の結果になったわけであります。また、天下り人事もあるわけです。こういう現実を踏まえて、大蔵省自身による監視機関は私は限界であると思う、期待を持てないと思うんです。大蔵省とは独立した監視機関をやっぱりつくるべきだと思いますけれども、最後に総理の見解を伺って、私の質問を終わりたいと思いま
土地基本法の成立を踏まえ、政府は今後の土地政策の基本指針として本年一月総合土地政策推進要綱を決定しました。この要綱は三つの目標と盛りだくさんの施策を掲げていますが、具体的にはほとんど今後検討するというものであります。 今回、土地税制の一環として地価税法案、それに関連する法律改正案が提出されましたが、土地対策は土地税制に加えて国土利用政策、土地取引規制、土地利用計画の整備、土地関連融資規制、土地に関する情報の整備等、その他施策を総合的に推進しなければ実効を上げることはできません。これらの政策をどのようなスケジュールで具体化されようとするのか、国土庁長官に伺いたい。
国土庁としてはそのような検討をしているということでありますが、それはいつごろ成案を得るんですか。
一両年のうちにその成案を得たいというようなことで随分ゆっくりしているんですけれども、まず何をやるんですか。
そのようなことが推進要綱に書かれていることは承知をしているんですが、せっかく土地基本法ができた。基本法はいわば宣言法であり、土地の憲法である。これを直ちに実行に移すことをしなければ基本法の目的を達成することはできない。一両年のうちにやるなんて、そんなゆっくりもたもたしておるようじゃだめだと思うんです。国土庁長官、これは促進すべきだと思うんですが、どうですか。
進めておることはわかるけれども、もっと早くやりなさいと強く要請しておきましょう。 三月に発表された平成三年の地価公示によると、平成二年一年間に住宅地では全国平均一〇・七%の値上がりをしており、特に地方の中核都市では二〇%以上も値上がりをしておる。地価高騰の波が全国的に波及する状況にあります。東京都心部などの一部では値下がりをしているものの、地価は依然として値上がり傾向を続けておりますし、予断を許さない状況にあるというふうに思います。地価は鎮静化の方向に向かいつつあると言えるんですか。国土庁長官は地価の現状をどのように認識しているのか、またこれまでの政府の土地対策が実効を上げていないことについてどういうふうに思いますか。
土地対策の成果を上げるには、国土利用計画による監視区域制度の運用が重要だと思いますが、この指定が後手後手に回っておりまして十分な効果を上げていないのではないか。また、土地取引の事前届け出に対しまして適正でない価格、すなわち取引中止を勧告する指導価格は公示価格の何%以内に抑制するように指導しているのか。逆に地価が値下がりしているところでは指導価格が実勢価格よりも高く、地価の下支えをするというような弊害も発生しています。こうした地域に対しては指導価格を下方修正するような指導をすべきであります。監視区域制度の運用改善と指導価格について伺いたい。
地価が値下がりをしているところと、逆にまだ下がっておらない、そういうところの指導価格について公示価格のどのぐらい以内に抑制をすることが必要なのか、どういう指導をしているのか、そのことについての答弁がないわけですが、いかがですか。
私は、土地基本法審議の際に土地利用計画の積極的な活用を求めたところ、当時の石井国土庁長官は、効果の弱い監視区域制度と効果が強過ぎて容易に発動されない規制区域との中間的な制度、すなわち準規制区域と言うべきようなものを設けたいと述べていましたが、国土庁はどのような検討をされていますか。
次は税制問題について伺います。 土地を計画的に利用するためにも、社会的不公平をなくするためにも、また土地神話を打破するためにも土地税制は極めて重要な手段として位置づけなければならないというふうに思います。土地基本法が成立した現在、土地税制は土地政策の補完的手法ではない。もちろん税制ひとりが主役ではないといたしましても、他の政策とも相まって税制は重要な役割を果たさなければならない。大蔵大臣、土地政策における税制の位置づけについて伺いたい。
政府は、総合土地政策推進要綱で、土地政策の目標を中堅勤労者が相応の負担で住宅を確保できる水準まで地価を引き下げることにしていますが、国土庁長官、「相応の負担」とは具体的にどのような負担を目指すのですか。