後刻じゃなくて、私はそれを見なきゃ質問できないんだから。政令でやる、省令でやると書いてあったって。 そのくらい政府は誠意を持ってもらいたいと思うんですよ。なかなか大事なことを言うと、政令だ省令だとみんな書いてあるくせに何だかわからないんですよ、ちっとも。 さてそこで、恐らく政令の文句を見たって具体的にはわからぬと思うので、地域指定についての基準をこれも文書で出してくれますか。文書で出せませんか、口頭で説明ですか。
後刻じゃなくて、私はそれを見なきゃ質問できないんだから。政令でやる、省令でやると書いてあったって。 そのくらい政府は誠意を持ってもらいたいと思うんですよ。なかなか大事なことを言うと、政令だ省令だとみんな書いてあるくせに何だかわからないんですよ、ちっとも。 さてそこで、恐らく政令の文句を見たって具体的にはわからぬと思うので、地域指定についての基準をこれも文書で出してくれますか。文書で出せませんか、口頭で説明ですか。
そういうものは早く検討して、私に言わせるなら、こういうものを検討して、この法律がここで審議が終わる、その時分には全部政令も省令も出して、なるほどこれなら、我々が法律を審議して、自分の県へ帰って、この県の河村は入りますと言えるんですね。それでなけりゃ、法律を審議したと聞いて、こういうふうな制度をつくりましたということを言っても何にもわからないんですね。そんな態度じゃいけないと思うんですね。この審議はきょう始まったところですから、その前にはっきりしてください。 それから、この対象区域は市町村の区域ではなくて、旧市町村の区域を対象とすべきである。これははっきり言ってください。
よろしいですわ。検討中だということをよく言っていますけれども、それは旧市町村単位にすると。いいですね。答弁してください。
それから、この基準には耕作放棄地率だとか、あるいは高齢者営農率だとか、小規模営農集落率、若年人口率、これらを中山間地ですから十分考えなきゃいけないと思いますが、これについても検討しますか。
最後に質問して終わります。 農林統計上の中山間地というのは千七百九十三市町村がある。活性化資金の対象としては千七百五土地域がある。山根法では千百九十五地域が指定されている。過疎法では千百九十九が指定されていますね。今答弁になったようないろいろ基準要件でやっていくと、おおよそ農山村法に基づく指定地域というのはどのくらいになるのか、答弁をしてください。
ちょっと待ってくださいよ。旧市町村を入れて千二百というのは少ないじゃないですか。
旧市町村単位に比べるとふえるということですね。
以上です。
農業災害補償法の改正法案は、共済事業の拡充、事業運営の効率化、いわばあめの部分と掛金国庫負担引き下げのむちの部分から成っております。 農水省の説明によれば、国庫負担の削減は約三十億円程度、事業の拡充による国庫支出の増額は約二十九億円程度であるので収支とんとんだと言っているけれども、個々の作物共済をとってみれば国庫負担の減額によって農家負担が増加することは間違いない。農業共済制度というのは、農業生産の確保を図って農家経営の安定に資するための公的な政策保険であるので、掛金の国庫負担は法律によって割合を定められておる。ところが、今までの法改正の都度国庫負担は削減をされてきた。今回の改正においても超過累進方式をやめて掛金の国庫負担率を原
被害率が低下したので国庫負担を下げる。しかし、ずっと被害率が低下するという保証はないんですね。あるいはまた、農家のニーズによってこの内容を拡充することは当然のことである。それで国庫負担が増加するのは当然のことですね。 ですから、今のような答弁では私は納得しませんが、その議論をやっておりますと時間がありませんから、次に進みます。 昭和六十年の法改正でも国庫負担が削減されて農家負担が増加した。その際農水省は、今後掛金国庫負担割合をさらに見直すことは考えていないと言っていたんですが、その後予想することのできなかったような非常に大きな変化があって、今回国庫負担をさらに削減しようとするんですか。
生産調整の話があったけれども、六十年のときにも五十七万ヘクタールの生産調整をしていったんですね。現在は六十七・六万ヘクタールですね。そんなにふえているわけじゃないんですよ、緩和しているんですよ。しかし、被害率が少なくなったといったって、先ほど申し上げたように、これからずっと米はそういう被害を受けないという保証はないじゃないですか。 ですから、今のような答弁では納得できないということになるんです。だから、六十年の改正以後、本当にこの掛金を下げなければならないというような非常に重大な変化があったのか、どこが重大なんですか。
先ほど来言っているように、災害なんというのは幾ら大きな災害があるかわからないんですよ。だから、米の減反がずっと定着しているかというと、それじゃ減反をしているようなところへは、被害の大きいようなところへ高い負担の災害補償をする必要はない、そんなところの米は要らないということにつながってくるんじゃありませんか。 そこで、私は六十年の第百二国会で本法の改正法案審議の際、今回の改正は国庫負担を将来五〇%にするための過渡的な措置ではないかという質問をいたしました。それに対して当時の佐藤守良農水大臣は、「今回、超過累進制を残しつつ国庫負担の合理化を行うこととしたものでございますが、今後、先生御指摘の掛金国庫負担割合をさらに見直すことは 考え
平成三年に大災害があったから、さらにこういうことを救済するための拡充施策ではないか、当然のことですよ。それだったら国庫負担をふやすのが当然じゃないですか。こういうことを公約して、約束して、この次の改正のときには全くほごにする。 私もこの農水委員会長いけれども、幾つもの法律を審議したけれども、こんなに見事に裏切られたことはないんですよ。重大な責任です。このことについて農水省の大臣のはっきりした答弁を聞かなければ、幾らこれから審議していったってまたひっくり返されるんですよ。国会軽視も甚だしい。どうですか。
全体を見ながら拡充することは私は認めるんですよ。拡充するならそれだけの国庫負担をふやさなきゃいかぬじゃないですか。全体を見でなぜ国庫負担を減らしたんですか。
被害率の高いところはじゃ作付をしないということになるんですよ、あなたの言うことを聞けば。減反政策なんというのは昭和四十年代から続いておるんですよ。六十年の改正のときだって当然続いておったんです。それを、減反政策をやっているからこの超過累進方式をやめるなんて、そんな答弁では、これだけ国会で答弁しておって、それを覆すようなことを何らの釈明も弁解もない、そんなことでは審議できませんよ。
六十年改正のときの国会答弁はどうするんですか。何も弁解ないじゃないですか。
だめだよ。六十年のときに公約しておったものをそんなおざなりの答弁ではだめです。責任ある答弁してくださいよ。責任持ってくださいよ。審議できませんよ、そんなことじゃ。これ会議録届けましょうか、見てください。ちょっと届けてください。六十年のときの会議録をよく見てください。どういう答弁をしておるか、大臣が。(会議録を手渡す) その会議録を見て、しっかりした答弁してもらわなきゃ審議できないですよ、いつもそんなことばかり言っておったんじゃ。
わかりました。それじゃ経済局長、後藤局長はこれを解説しておるんですよ。どういうふうに書いてあるのか。当面ということは、農業事情に予想することができない重大な変化がない限りこれを改正しませんと言っているじゃないですか。だから、さっきから私はこのことを読んでいるんですよ。それに対して政府の責任ある態度を示さなきゃ、こんな法律幾ら審議したって次から次へまたひっくり返されたら何にもならないよ。審議できないよ、そんなもの。
だめですよ、局長、何回そんなこと言っているんだ。 だから、こういう答弁に対してその当時は間違っておったのか。あなたの言うことは何回言ったって同じことじゃないですか。もっとまじめな態度を国会に示してくださいよ。 大臣、私はそんなことばかりやっておったら質問できませんから、我が党の質問もありますから、午後までにですよ、こういう答弁をいたしましたけれども、まことにこの答弁は間違っておったとかいけないとか、はっきりした農水省としての見解を示してください、いいですか。よく会議録見てくださいよ。それだったら私は次に進みますよ。
じゃ、次に進みます。 そこで、今改正法案によって水稲の共済掛金の国庫負担割合は一律五〇%になる。このことによって現行方式による最近年度の平均国庫負担割合はどの程度下がるのか、また被害率の高いところの国庫負担割合はどの程度下がるのか、具体的に説明してください。