私は、再発防止のための政策を考えることがいけないと言っているんじゃないんですよ。まだ国会で解明しておるんです。そうしたことを受けて法律をつくるべきではないか、そのこと宣言っているんです。 総理、大蔵大臣の責任は即総理の責任にもつながってくるわけです。どのように考えますか。
私は、再発防止のための政策を考えることがいけないと言っているんじゃないんですよ。まだ国会で解明しておるんです。そうしたことを受けて法律をつくるべきではないか、そのこと宣言っているんです。 総理、大蔵大臣の責任は即総理の責任にもつながってくるわけです。どのように考えますか。
総理、そんな答弁は何回も聞いているんですが、大蔵大臣が責任をとるということになれば総理だって重大な責任を考えなきゃいけない。そのことだけ申し上げておきましょう。 そこで、大蔵大臣は損失補てんは法律以前の問題であると、私もそう思います。法律に禁止の規定がないからといってやってはならないことである。しかし、それは同時に社会通念上からも許されない行為、手段だと思いますが、どう思いますか。
私の質問したことは、そのような行為は社会通念上も許すことのできない行為であり手段である。そのことについてどう考えますか。
社会通念上からも許されない行為、手段であるとするならば、それは不正な手段であると私は思いますが、どうですか。
社会通念上も悪いことだということがなぜ不正だと言えないんですか。
法律上禁止をするという規定がない、だから今まで申し上げたような行為は不正ではないと言うんですか。
大臣は法律上では不正という言葉は使えないと盛んに言っておりますが、それは証取法五十八条の禁止される不正な取引行為、これに該当するようになるであろうからそういう答弁をしておると思いますけれども、私は今までの答弁からいってこの損失保証行為というのはこの禁止行為に該当すると思いますが、大蔵省の見解を聞きたい。
今の証券局長の答弁は法律を身勝手に解釈した答弁であると私は思うんです。 そこで、法制局長官に伺いたい。 証取法五十八条一号による「不正の手段」というのは、御承知のように、昭和四十年五月二十五日、最高裁が明確な判断を示しているというふうに思います。 すなわち、「同条号にいう「不正の手段」とは、有価証券の取引に限定して、それに関し、社会通念上不正と認められる一切の手段をいうのであって、文理上その意味は明確であり、それ自体において、犯罪の構成要件を明らかにしていると認められる」、こういう最高裁の見解があります。 大蔵大臣も、社会通念上これはいけないことだ、法律上は不正とを言えないけれども不正だと言っているんです。 こう
今、長官あるいはまた証券局長から答弁のあったようなこともありました。それではいけないということで上告して、最高裁はこういう見解を示したんです。 何だったら、私はここに資料を持っていますから、検討してください。
それでは委員長に協力申し上げますが、私の質問時間中に、長官、調べて明快な答弁をいただきたいと思います。よろしいですね。
理事会でと言っているんじゃないんです。長官に言っているんです。
そんなことはどこの規則にありますか。
証券会社が損失補てんを行った件数、金額について、年次別に報告してください。
今の合計は、大手四社ですか、それとも中堅を含めて十三社の合計ですか。中堅を含めて十三社の合計について言ってください。
証券局長は、平成元年十二月二十六日に通達を出した。損失補てんを行っているということを把握したのはいつの時点ですか。また、損失補てんの現実をどのように把握してこのような通達を出したんですか。
平成元年十一月に大蔵省はわかったと言いますけれども、先ほど答弁があったように六十三年九月から各社みんなやっておる、山一証券だけじゃない。このことがわからなかったんですか。大蔵省であれば、ほかの人もやっているんだと感ずるのが当然だと思うんですが、どうだったんですか。
そうした報告を求める前に、証券局はある程度、平成元年十一月以前にこうした損失補てんをやっていたと把握しておったと、そのことは衆議院の答弁でも言っているじゃありませんか。どの程度把握しておったんですか。
そういう事実の把握は、企業が報告したすべてのものについて把握をしているのか、あるいはその何割くらいは知っておったのか。それ以上のものを把握しておったんですか。
大蔵大臣、証券局長の答弁のように、証券局は承知しておったと。そうならば、なぜもっと早く報告を求めたり通達を出したり、その手を打たなかったんでしょうか。
平成二年三月期の補てん額が一番大きいんです。通達を出した平成元年十二月以降、すなわち平成二年一月から三月までの補てん額について明らかにしてください。