その件数、わかりますか。
その件数、わかりますか。
大臣、通達を出して、その後平成二年一月から三月まで、平成二年度の損失補てん額の八割以上、企業はやっているんですよ。一体、この通達は何だ。またこういうことがやられて、大臣はどういうふうに思うんですか。
答弁があったように、平成二年度の損失補てんは千六十四億、この中で一月から三月まで八百二十八億、通達を出してからこれだけやられたんですよ。これは、大蔵大臣はいろいろなことを言っておるけれども、やった企業が悪いというのか、あるいは見逃していた大蔵省が悪いというのか、どっちだと思うんですか。
だから、そんななめられた態度であるからだめだというんですよ。 国税庁に伺いたいが、法人税申告や税務調査によって判明した損失補てんについて、決算期別に報告してください。
私はそんな個々の企業の中身について言えと言っているんじゃないんです。 国税庁の調査によって更正決定をした、あるいは交際費としてみなした。それなのに、損失補てんをしたからそういうことをやったんでしょう。その内容について報告してくださいというんですよ。
そんなことは守秘義務に該当することじゃないんですよ。個々の企業について言えというんじゃない。何年ごろからそういうところがやったということが国税庁はわかっておるじゃないですか。なぜ言えないんですか。
それは何年ころからそういうふうにあったのか。それから、証券会社の報告だけでなくて、あなたたちが交際費として、自己否認とみなして更正決定したものがあるんじゃないですか。それも含めて言ってください。
守秘義務と国政調査権はどっちの公益が優先するのか。私が今質問したように、国税庁は何年ごろから企業が損失補てんをやっていると把握しているんですよ。それをなぜ言えないんですか。個々の企業に対して一々言えというんじゃないですよ。
国税庁の調査はそういうことでわかっているが、証券局は国税庁がそういうことを把握していることを承知しておったんですか。
同じ大蔵省の中にあって、国税庁は知っておった、証券局は知らなかった、連絡もとっておらない。大臣、一体これはどういうことなんですか。
国税庁は、損失補てんをする、あるいは特定一の利益供与を与える、このことはいけないことだということは承知しているんですか。
特別の利益を供与したということは損失補てんなんです。 そこで、国税庁に重ねてお伺いしたいんだが、調査の中には自己否認をしたもの、いわゆる使途不明金というのがあるというふうに思うんです。この使途不明金の中には相手の名前は言えないけれども、しかし、損失補てんに相当するものがある、こういうふうに私は見ますが、どうですか。
使途不明金とは違うということですと、その使途不明金、いわゆる自己否認をしたものも企業が発表したリストの中にすべて明らかにされている、そういうふうに判断されますか。
証券局にお伺いいたしましょう。 今、私が申しましたように、自己否認をする、使途不明だということで税金だけ払った、内容は明らかにならない。しかし、それは企業が公表したリストの中に入っておるのかどうか、その辺は御承知ですか。
私はそんな質問をしているんじゃないんですよ。税務計算上は自己否認をしている、だれにやったかわからないようにしてある。しかし、企業の公表したリストの中にはそれが含まれているのかどうかということなんです。
国税庁に重ねてお伺いしますが、そういう認識でいいでしょうか。
今後の調査で調べる可能性があるというならば、調べてもらいたいんですが、私は、企業が公表したリストの中にすべて含まれているものではないというふうな判断を持っておりますから、そのことについて大臣の見解を聞きたいと思うんです。
証券局が編集しております年報で、八四年すなわち昭和五十九年年報ですね、利益供与の取引についてどのような記載がされていますか。
八五年版についてはどのように記載されていますか。
大臣、今答弁がありましたように、証券局は、八四年すなわち昭和五十九年、八年前から利益供与があるんだ、こういうことを把握していた。みずから発行した年報にはっきり書いてあるじゃありませんか。前の年には一部に見受けられた。でもその翌年には一部という言葉は消えている。かなりあった生言わざるを得ないんです。八年も前からこういうことを証券局は知っていた。年報が示すとおりです。どういうふうに思いますか。