私がお答えいたすべき問題ではないかと存じますが、現在、総理大臣は現地の情勢等を見きわめてその上で決定を下したいというお考えだと承知いたしております。
私がお答えいたすべき問題ではないかと存じますが、現在、総理大臣は現地の情勢等を見きわめてその上で決定を下したいというお考えだと承知いたしております。
本件プロジェクトは、確かに先生御指摘のとおり、ナショナルプロジェクトというふうに位置づけられたわけでございますけれども、基本的な性格は民間企業主体の合弁事業でございます。したがいまして、当然民間企業の立場から見まして、あるプロジェクトが経済的に採算がとれるかという点も非常に重要な視点であるわけでございます。 他方、イランの内政あるいはイラン、イラクの紛争という事態がございますので、この先行きがどうなるかということの判断が非常にむずかしいということでございます。もちろん、この企業の将来をどういうふうに取り扱うかということは、他の中東諸国も関心を持って見ておると思いますけれども、しかしながら、現在の段階では当事者同士が話をしておると
まず、現在のこの戦争の状況でございますけれども、つい最近の様子を見ますと、アバダンに対するイラン軍の攻勢、それからイラクの南部に対するイラン空軍の攻撃等が若干はございますが、戦線全体としては硬直化しておるという状況でございます。 この戦争をいかにやめるかということで国連の特使あるいはイスラム会議それから非同盟という努力が過去一年間なされておりまして、一番最近の試みはイスラム会議から新しい提案が出ておるわけでございますが、残念ながらこれはイラン側が拒否するところになっておるということで、このような調停の努力が早急に実るということは残念ながら見通せないというのがいまの状況でございます。 本来、イラン・イラク紛争と申しますのはエジ
この八項目はいろんな点を含んでおりまして、その中には先ほど大臣からの御発言のように国連決議の線に沿ったものもたくさんございますが、いわば新しい点というのも含んでおるわけでございます。したがいまして、これらの点につきましては、今後関係当事者の話し合いというものが持たれると思いますし、その際に改めて評価を下すべきである。したがいまして、全体としては評価すべきものであるけれども、個個の点それぞれにつきましてはさらに検討を要する点があるというふうに考えております。
イスラエルの生存権を含むと通常解釈されておりますのは、第七番目の項目でございまして、域内諸国家の平和裏に生存する権利の確認というところでございます。
この点につきましては、従来国連安保理決議の二四二におきましても、類似の表現がございまして、その点はわれわれそのように解釈をいたしております。
ほかにパレスチナ人の別の団体がございまして、そのような地位を占めているものがないという意味におきまして、ただ一つの代表と認められている団体であるということは言えると思います。
唯一正統な代表ということの意味合いでございますけれども、これにはやはり法的側面というものもあるのではなかろうかというふうに私どもとしては考えておりまして、ある民族を代表する唯一正統という場合には通常政府のことを考えている、あるいは政府承認の問題であるという点が基本的なわれわれの態度でございます。加えまして、七四年に先ほど楢崎委員から御指摘になりましたアラブ首脳会議の決議の持っております最も重要な意味は、それまで、六七年戦争まで西岸に施政権を行使しておりましたヨルダンではなくて、PLOが今後パレスチナ人を代表して当事者となる、こういう意味でございまして、それが一番大きい意味合いでございますから、いわばこれはアラブの内部の非常に重要な政
まず、イランの内部の情勢でございますけれども、先生御案内のとおり、特にこの六月以来いろんな事件、爆破事件等が続きまして、また、政府側から反対制派に対する弾圧と申しますか、逮捕、処刑ということが続いておりまして、現在、まさに御指摘のとおり混沌たる状況でございます。これが先行きどういうふうになるかということは、はっきり申し上げましてまだ何とも断定できない、要するに推移を見守る以外にないというのがいまのイランの内政の状況かと存じます。 現在のイランの内部を見てみますと、反体制派というのが実はいろんな組織がございまして、これが統一していまのイスラム共和党政権を打倒すると、そういうふうな動きをしているということではなくて、むしろ散発的なテ
米国の中でそのような議論があるということは、私ども承知しております。現在、レーガン政権は南部アフリカの問題に関しましては、まだ政策を固めておらないようでございまして、まさにこの瞬間に担当の国務省の高官が南部アフリカの諸国を回っておるわけでございます。したがいまして、先々のアンゴラ政策につきましても、その国務次官補の帰国を待って検討を続けるというふうに承知をいたしております。
現在の干ばつ等の状況でございますけれども、大きく言いまして二カ所ございまして、一つはサハラの南の方、サヘール地域と呼ばれているところでございます。もう一つはアフリカの東側でございまして、エチオピアからウガンダ、ケニア、タンザニア等の国におきまして、やはり深刻な干ばつが起こっております。 大体現在まで国連等で検討した結果によりますと、約二千万人が栄養失調と申しますか、飢えに悩む人の数でございまして、その中で千二、三百万人は餓死線上にある、きわめて深刻な事態でございます。
イランの石化プロジェクトの建設現場でございますが、過去におきまして五度の爆撃を受けております。九月二十四日、三十日、十月の十二日、十七日、さらに十月の二十二日ということでございまして、イラクの空軍がバンダルホメイニを襲撃いたしました際に、このプロジェクトの建設サイトの隣にございますところのシャプールケミカル工場の門の付近、それからこの建設サイトの空き地に爆弾を投下したということでございます。 関係者からの報告によりますと、これらの爆撃によりまして、燃料用の小型のタンク、それから芳香族プラント、化学品タンク、修理工場、苛性ソーダプラント、オレフィンプラント等が被害を受けたということでございますが、被害の詳細、あるいはこれが金額にい
先ほどの立木先生の御質問に関しまして事実関係を御説明いたしたいと思います。 二十七日のブレジネフ書記長がエチオピアのメンギスツ議長に対する夕食会で行いました演説のテキストの関係部分のみを読み上げますと、「今言われているように、もし実際にホルムズ海きょうを含む最も重要な海路の安全に関する危ぐが存在するならば、そのような安全を獲得する現実的な道はある。それは、本年五月のワルシャワ条約機構政治し問委員会会議で明らかにされている。社会主義諸国は自由な航行に賛成である。だからこそ社会主義諸国は重要な海路の通っている場所において、軍事的な活発化を低下、制限することを提案しているのである。」こういうことでございますが、そのブレジネフ書記長が引
イランは従来放送等を通じまして、アメリカがAWACS機をサウジに配備したことを非難いたしておりましたが、さらに去る十七日にラジャイ首相が安保理に出席いたしました後の記者会見におきまして、例の人質問題との関連において再びこの問題を取り上げまして、もしも米国がこのAWACS機を撤去するならば人質問題の解決に資するであろうという発言をいたしております。
小区域に関しましては第三条に規定がございますが、現在とりあえず九つの小区域というものができておりますけれども、これは韓国がすでに設定をいたしました鉱区、これは四種類ございますが、それとわが国に対しての出願が受理されておる鉱区というもの三社、この組み合わせをいたしましたところ九つになったということで九つの小区域ができておるということでございます。
この第六条の規定は、いわば一般的に操業管理者がその開発に関していろんな事業を遂行するわけでございますけれども、それに関して責任を持つということを一般的に定めたものでございまして、もちろん人員の雇用そのものは操業管理者が行うわけでございますけれども、その他の労働にかかわる事項等につきましてはむしろ協定の第十九条等の規定によってその操業管理者の属しますところの国の法律というものがかかるわけでございます。
雇用者の立場に立つわけでございますので、そういった雇用者としての立場からの責任というものは当然出てまいると存じます。
基本的には先生の御指摘のとおりであろうと思います。唯一の一つ問題は、この十九条に定めますところが「天然資源の探査又は採掘に関連する事項について」ということでございます。したがいまして、労働というのは基本的には関連する事項と考えられますけれども、労働の分野というものは非常に広うございますから、必ずしも天然資源の探査開発に関連のない労働法規というものも日韓両国それぞれにあるかと思いますけれども、そういう点を一応別といたしますと、御指摘のとおりであるということでございます。
そもそも第十九条におきましてこのような規定をいたしましたのは、現在の一般国際法におきまして大陸だなの位置に関しましては、沿岸国がそこに賦与されておる天然資源に対して主権的権利を持つということから、当然それに伴う管轄権というものを持っておる。したがって、その管轄権の発動といたしまして法令の適用があると、こういうふうな考え方で十九条を規定したわけでございます。 しからば現在の国際法におきまして、どのような分野が「天然資源の探査又は採掘に関連する」ところであるかということになりますと、これは残念ながら非常にここまでがその限度だというふうな明確な条約等の規定もございませんし、また国連海洋法会議等でもその沿岸国の管轄権のあり方については議
先ほど申し上げましたことの若干繰り返しになると思いますけれども、現在の国際法によりますとそのような、いま先生御指摘のような法令まで全面的に公海の上におきます施設に対して適用するというふうなルールはでき上がっておらないわけでございまして、私どもとしてはあくまで「天然資源の探査又は採掘に関連する事項」に関する法令が適用される、ただ若干のそのグレーゾーンがあるということは私先ほど申し上げましたけれども、しかし、明らかに天然資源の探査、開発等と直接、間接に関係がないというたぐいの法令に関しましては、それが適用されないということが十九条の当然の解釈としても出てくるわけでございます。いずれにいたしましても、そのような立場に立ちまして韓国側と個々