治安立法がそもそも適用されるかどうかというふうなこと自体について交渉したということはございませんけれども、この協定をつくりました際の両国の立場は、先ほど申し上げましたように、あくまでこの地域は一般国際法の基本的なルールのもとにおいて両国は共同開発を行う、したがって「天然資源の探査又は採掘に関連する事項」に関してのみその関連の法令を適用するという考え方について意見の一致を見まして、第十九条の規定になっておるということでございます。したがって個々の具体的な問題につきましては、これは将来そのような考え方に立って具体的に処理ないし調整を行っていくということになるわけでございます。
