大陸だな条約の第六条で定めておりますような要件のもとにおける等距離中間線というのは、すでにその際に確立しておった考え方であろうと思います。それから、自然の延長という考え方がこの七〇年前後に初めて出てきたかということになりますと、それは必ずしもそうは言えないのではないかと思うわけでございます。ただし、それが条約あるいは判決のかっこうで明確に示されましたのが一九六九年の北海大陸だなの判決である、こういうことでございます。
大陸だな条約の第六条で定めておりますような要件のもとにおける等距離中間線というのは、すでにその際に確立しておった考え方であろうと思います。それから、自然の延長という考え方がこの七〇年前後に初めて出てきたかということになりますと、それは必ずしもそうは言えないのではないかと思うわけでございます。ただし、それが条約あるいは判決のかっこうで明確に示されましたのが一九六九年の北海大陸だなの判決である、こういうことでございます。
唯一不動の原則ということは必ずしも言えないと思いますけれども、五八年の大陸だな条約第六条におきましても、同一の大陸だなをはさんで二つの国が相対しておるとき、あるいは隣接する場合には等距離中間線を原則とするということがうたわれておりますし、また従来のいろんな各地の先例を見ますと、ほとんどが中間線ないし等距離線をとっているという意味におきまして、基本的な原則であるというふうに考えております。
これらいま先生御指摘の三国がその条約の締約国でないということは御指摘のとおりでございます。
そのとおりでございます。
共同開発区域に関しましてはこれが国家の領域であるかのような議論が行われておるわけでございますけれども、先ほど先生御指摘のとおり上部水域はもちろん公海でございます。沿岸国が持っております権利は海底にございますところの資源を探査、開発する、そういう資源的権利でございます。したがいまして、先ほど御説明のございました自衛権の発動ということに関しましても、現実にそれがわが国に対する侵害として考えられます事態は、大きく言って二つあると思うわけでございますが、一つはその区域において行動しております船舶に対する侵害がございます。それからもう一つは掘削施設のうちの固定式のもの、移動式の掘削施設は船舶というふうにとれるのでありますので、その二種類という
一般国際法の枠組み及びこの協定で定められておりますところの枠組みの二つによってやるわけでございますが、まず船舶に関しましては、一般国際法のルールによりまして旗国が本来の管轄権を持っておるわけでございますけれども、先ほどの海賊行為のような場合にはあらゆる国がその国際法に基く取り締まり等ができるということでございます。 それから、固定施設に関しましてはこの協定の第十九条に国内法令の適用についての規定がございますが、やはりその規定に従いましてそれぞれの国の操業管理者が活動いたしますところの小区域におきましては、天然資源の探査、開発に関連する法令が適用されるということでございますので、通常の警察権等の行使あるいはこういったたぐいの行動と
この水域は先ほど申し上げましたように公海でございまして、安保条約の第五条が定めておりますところの「日本国の施政の下にある領域」というものには当たらないわけでございます。したがいまして、安保条約の適用はないということでございます。
先ほど先生御指摘の英仏の一九五三年のケースは、これはそのケース自体はいわゆる合意付託でございますが、先例といたしましては、最も有名なのは一九四七年のイギリスとアルバニアとのコルフ海峡事件、これがただいまおっしゃいましたフォーラム・プロロガートムという慣行によって事件が国際司法裁判所に付託されたという案件でございます。このフォーラム・プロロガートムと申しますのは、本来はローマ法の概念でございまして、ローマ法におきまして特定の裁判所がある事件を審理する権能がないという場合におきましても、当事者がいわば任意的に合意をいたしまして、本来権能のない裁判所においてもその特定の事件を扱わせる、こういう制度がローマ法であったわけでございまして、これ
総理の御答弁の前に、二点ほど明確にさしていただきたいんでございますけれども、先生の御論点には二つの点があると思うわけでございます。 一つは、フォーラム・プロロガートム原則というものがあるのではないかという点でございまして、御指摘のマンキエ事件は、先ほど私申しましたように、これは合意付託による事件でございまして、英、仏のいずれかが一方的に提訴した事件ではないということを申し上げたわけでございます。その先例は、まさに英国、アルバニアのコルフ海峡事件である、これが一つの点でございます。 それからもう一つの先生の御論点は、先ほどの御質問にはなかった点でございますけれども、たまたまこのマンキエ事件等におきまして、単にその抗議を繰り返す
先生が御指摘になりましたのは二点でございますが、まず第一点の、わが国との間の中立条約を侵犯いたしまして千島列島等に侵攻したことは不法行為であるという点は、まさに御指摘のとおりでございます。 それから第二点の問題でございますけれども、現在ソ連との間に問題になっておりますいわゆる北方領土は、わが国固有の領土でございまして、サンフランシスコ条約の第二条(C)でわが国が放棄いたしました千島列島には含まれておらない、これがわれわれの立場でございます。
相手国側の事情によりまして、署名後長期にわたって放置されておったという例はございますけれども、わが方の事情によってそのような事態になったということは従来はございません。
通常いかなる国家も陸地から成る領土を持っておるわけでございまして、そのほかに内水あるいは領海等がそれに付随しておる場合がございます。それからその上空が領空でございますけれども、これらの領域に関しまして国家は基本的な権能を持っておるわけでございます。そういう領域に対する権能の中には、この領域を保有する権能であるとか、あるいは統治する権能であるとか、それから処分する権能というふうなものがあるわけでございまして、こういったものを全体として領有権というふうに国際法上は呼んでおるわけでございます。
国際法上は、国家は通常自国の領域に関しましては本来排他的な主権を持っておるわけでございますから、したがって、二つ以上の国が、ある特定の領域に関しまして共通に主権を行使するということはないわけでございます。ただ、歴史的な背景その他いろいろな特殊な事情からきわめて例外的に、二つ以上の国が合意によりましてある地域あるいはその住民に対して共同して主権を行使するという例も全くないわけではございません。 現在について申し上げますと、最も重要なのは南西太平洋諸島のニューヘブリデス島でございまして、これに関しましては、イギリスとフランスとの間の条約によりまして、一九一四年に条約ができておりますけれども、共同して主権を行使するということになってお
先生御指摘の北部の境界線からの北端からさらに北の部分についての取り扱いでございますけれども、これは海洋法会議におきまして、大陸だなの範囲あるいは深海海底の問題について国際的にもいろいろな議論が行われておるところでございますので、これはそういった国際的なルールが成立した段階で、改めて考えることが適当というふうに判断をしたわけでございます。現実の問題といたしまして、この座標三十五以北の水域というのは相当深いところでございまして、御指摘のとおりとりあえずは技術的にも海底資源の開発ということは考えられないところでございますので、境界画定の対象とする必要はないということで三十五のところでとどめたということでございます。 しからば、座標三十
この北部に関しましては、まさに大陸だな条約第六条でも定めてありますように、二つの国が共通の大陸だなをはさんで相対しておるという認識におきましては、韓国もわが国も同一であったわけでございます。したがいまして、両方が共通の大陸だなを有しておるという立場から申しますと、国際法の通常のルールによれば中間線ということでございますので、中間線をもって境界を画定しようということで話し合いがスタートして、その作業を行ったということでございます。たまたま韓国の方が先に設定をしておりました鉱区のつくり方が中間線よりちょっとわが方の方にきておりましたから、それを引っ込めさせるということをその際に達成した、こういうことでございます。
この座標三十五の点以北について特に取り組めなかった理由は、まさに先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども、先方の張り出した鉱区を引っ込めさせるということと、それからその地点より以北におきましては、現実の問題として海底資源の開発ということが技術的にも少なくとも当分の間は予想されないということで、この北部境界画定の交渉の際に、その点まで取り組む必要はなかろうということでそのように措置したということでございます。 竹島の問題でございますけれども、竹島は絶海の孤島でございまして、こういった島がそもそも大陸だなを持つのか持たないのかということがいま、大陸だなあるいは経済水域を持つか持たないかということは現在海洋法会議で論議されてお
いま先生御指摘の問題は、合意議事録の第一項におきまして、開発契約も法令の中に含めるという規定があるが、果たしてどの程度までかという御質問であろうと思います。これはもっぱら韓国における事情を考慮した規定でございまして、わが国におきましてはこのような開発契約というものもなければ、またしたがってそれを日本国の法令とみなすということもあり得ないわけでございまして、たまたま韓国の場合には海底鉱物資源開発法に加えまして、韓国政府と開発権者との間のいわゆるコンセッション・アグリーメントといいます文書におきましてもいろんな政府と開発する者との間の権利義務が定められておりますので、このように扱ったということでございます。 しからばどの部分がその法
先生の御質問の趣旨を必ずしも正確に理解しておらないかもしれませんが、この第六条二項におきましては、特に具体的ないろんなことを想定しておるわけではございませんで、一般的な規定でございますから、簡単に申しますと、操業管理者が全責任を持ってこの事業の遂行に当たるということを、幾つかの人員の雇用であるとか資産の調達というふうに分けて書いたものでございます。具体的にたとえば人員を雇用するというときに、その操業管理者がどの国の人間を雇用するかというふうなことは、すべてその操業管理者に任されておるわけでございますから、操業管理者がその法令の許す範囲内におきまして必要な人員を雇用する、あるいは資材を調達する、輸入するというふうなことになるものと存じ
私の答弁が舌足らずで、任せっきりというふうな御印象を与えたかもしれませんけれども、この操業管理者が責任を持って操業を行うという意味におきましてすべてのことを行うということを申し上げたわけでございまして、もちろんそれに対して大きい意味ではわが国あるいは韓国の政府の指導というものはかかっておるわけでございます。いままさに先生御指摘のように、開発契約を承認するという前には当然だれが操業管理者になり、どんな能力があり、どういうことをやりそうであるかということは当然チェックするわけでございます。またそれから現実にいろんなオペレーションを進めていきます上におきましてトラブルが起こってくるというふうな場合には、先ほどアジア局長が申しましたような協
現在行われております第三次海洋法会議で第七会期というのがジュネーブで進行中でございます。五月十九日までございますけれども、この会期におきまして再び大陸だなの問題、特に大陸だなの外縁をどうするかという点が議論されたわけでございますが、従来からこの海洋法会議でございますように、いわゆる自然延長派、すなわち沿岸国がこの大陸だなの自然の延長の外縁までを自国の大陸だなとして管轄権を行使するという考え方と、一定の距離基準——従来は二百海里という考えが有力であったわけでございますけれども、一定の距離をもって大陸だなの外縁、限界を限るべきであるという主張が依然として対立はしておりますものの、大勢といたしましては現在のジュネーブ会期におきましてもいわ