おっしゃるとおりだと言われましたので、残っている部分、一歩踏み出したというけれども、それは一歩踏み出しになりませんよということを私は言っているのですから、政党支部ということでやることになるからと。 政党支部で集めた金は今度は政党支部にちゃんと記帳もせないかぬし、報告もせないかぬ、それはあります。しかしそれは、今度は政治家、候補者に対して渡すのは、その金額も何の制限もありませんね。それはどうでしょう。
おっしゃるとおりだと言われましたので、残っている部分、一歩踏み出したというけれども、それは一歩踏み出しになりませんよということを私は言っているのですから、政党支部ということでやることになるからと。 政党支部で集めた金は今度は政党支部にちゃんと記帳もせないかぬし、報告もせないかぬ、それはあります。しかしそれは、今度は政治家、候補者に対して渡すのは、その金額も何の制限もありませんね。それはどうでしょう。
だから私何も、法律案で書かれておるとおりのことを言っているわけで、この制度はそういうふうになっていますよと。だから政党支部で、例えば衆議院の小選挙区制、候補者は各政党一人になりますね、小選挙区制だから。そこでその政党支部をつくるわけでしょう。その政党支部で、政治家個人では行けないから政党支部で行くわけですよ。それでゼネコンにも公益企業にも要求に行けるわけ。出してくれるかどうかは別ですよ。要求に行けるわけです。 それで、集めたものを今度はその政党支部は、その政党支部長だろうと思われるその個人に、政治家個人にさっと渡すんです。渡すのは、何ぼ渡したって制限は何にもないのです、法律上。もらった方のその候補者たる政治家は、これは資金管理団
私は、企業・団体献金の透明性とか、その金の行き先についての制度を聞いているのであって、政党がどうするだろうどうしないだろうと、そんな政党論をしているわけじゃありません。全然答弁は違っています。しかし、私の言っていることを全然否定はされなかった。制度はそうなっているということを事実上認められました。 それで私、時間がもうないので次に聞きます。 社会党と公明党はことしの四月、本院に提案をした政治資金規正法の改正案で、その第二十一条第一項で「法人その他の団体は、政治活動に関する寄附をしてはならない。」第二項で「何人も、法人その他の団体に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。」第三項に「何人も、第一
石田さんにも同じ問題ですが、要するに企業・団体献金は、要求することも、もらうことも、そして出す方も全部犯罪になる、いわゆる行政犯になる、しか地それは非常に重い禁錮三年という、そういう犯罪だという見解に公明党は立っておられるのですよね。立ってなくてそんなものをつくったというのだったらまた問題ですが、どうでしょう。
法務大臣、来ていただきましたのでお伺いしますが、行政犯というのは、それは官庁が禁止をしたから、その禁止に違反したから犯罪になるというものではありませんね。禁止をするについて、犯罪になるには内容的に実質上の違法性がある、あるいは社会的、国家的損害を与える、法益を侵害することがあるから犯罪になるんだ、構成要件該当の違法、有責、可罰の、その行為がですよ、可罰の行為であってこそ犯罪として処罰される。そういう可罰的違法性も何もないのに、ただその行為は禁止してあるのに守らぬから処罰するんだ、こういうことにはならないと思うのですが、行政犯についての、刑事犯ももちろんそうでありますが、実質的違法性という問題は必要不可欠だというように思うのですが、い
ですから、社会党も公明党も、企業献金は禁止規定に違反しているからといってそのまま犯罪になるんじゃなくて、企業献金を要求することも、それは禁止規定に違反しているだけじゃなくて、国家、社会の、あるいは法益を侵害をする、違法性、可罰性があるという、そういうもとに禁錮三年以下のという、そういう見解をとられたと思うのですね、ことしの四月には。あのときに、法律が通らないということを初めから思っているんじゃないでしょう。通ると思うたから出したんでしょう。通るか通らぬかは別だけれども、通った場合はそういう考えに立っておるわけでしょう。ところが、今になったら、それは政党に対するものだけはいいんだ、犯罪にならないんだ、こう言うんですね。この前は全部、企
もう時間が来ましたので、最後ですが、この間出されたときは、政治資金の公正を期するために政党であろうと「何人も」と書いていますね。政治団体であろうと個人であろうと、一切企業・団体献金は要求することももらうことも禁止、それは公正を確保するために必要なんだと、それを認めたんでは公正を損なうと、それは社会的、国家的損害にもなるということで罰則を加えた。ところが今度は、半年たったら、政党の分はいいんだと、政治資金は政党あるいは政党支部を通して個人に行ったらそれは公正を確保するんだと、こんな理屈はないと思うんです。 しかも、その政党と、政党でない政治団体、社会的には政党であってもこの法律で言う政党でないのがあります。例えば、昨年の、九二年の
私は、日本共産党を代表して、政治改革関連法について質問いたします。 総理は所信表明で、常に国民に目を向けた政治が原点と述べました。それでは、政治改革についての国民の声、民意はどこにあるのでありましょうか。どの世論調査を見ても、七割、八割という圧倒的多数の国民が金権腐敗政治の根絶を求めており、選挙制度を変えよという声はごく少数、一割台にすぎません。(拍手) 政府の改革案は、この国民世論に二重に逆らっております。 第一に、国民が切望する腐敗根絶のための企業・団体献金禁止については全く背を向けて、政治改革の問題を選挙制度の改変にすりかえています。第二に、選挙制度の問題でも、民意の正確な反映という大原則に反する小選挙区制を持ち込
政党助成の算定根拠は、八九年から九一年の膨大に膨れ上がった政治資金の総支出の平均をとったものであり、あの悪名高い国対費を初め、組織活動費の名前で高級料亭費やゴルフ接待、贈り物や花代までも含んでいます。総理は、こうしたものまで政党の政治活動費、民主主義のコストだとして国民に負担させようとするのでありますか。これは断じて許されないことであります。答弁を求めます。 以上、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣細川護煕君登壇〕
私は、日本共産党を代表して、会期を十日間とする提案に反対の討論を行います。(拍手) 今特別国会は、いわゆる非自民勢力による政権交代が行われる国会であります。交代した新政権がその政策の基本を中心に所信を述べ、各党が代表質問を行うことは、国会が国民の期待にこたえる当然の責務であります。(拍手) とりわけ、連立政権の与党となる各党は、外交、防衛など従来の政府の基本政策はこれを継承することを決めながら、非自民を名のって、政治を変えると言っております。一体、従来の政治のどこを変えると言うのか、国民の前に明らかにすべきであります。(拍手) 十日間の会期では、新政権の所信表明も代表質問も行うことができません。我が党は、最小限それを可能
議案の本会議趣旨説明要求と質疑について、日本共産党の意見を申し上げます。 国会法が制定されたときには委員会中心主義で、旧憲法下における帝国議会とは別に本会議審議は一応なかったわけでありますが、昭和二十三年の第二回国会において国会法第五十六条の二として現行法が追加、改正されたわけであります。 先例集によりましても、委員会中心主義のもとでは、本来は提出された議案は直ちに委員会に付託されるのが原則だというのはそのとおりでありますが、重要な議案については、議院運営委員会の決定によって、議院運営委員会が必要と認めた場合は、本会議においてその趣旨の説明を行うということを規定したわけであります。それは同時に、趣旨説明をやればそれについて質
この自衛隊法改正案が提出されましたときの外交青書一九九一年版によりますと、これは九一年の十二月に出されておりますが、その第三章で「国際社会における日本の役割」というのがあります。その第四節に「国際社会と日本」というのがあるのです。その第三項に「海外の日本人」というのがあります。それの2のところで「国民の海外渡航に伴う問題」というのがありまして、「(1)日本人の安全確保に関する問題」そういう記述があるのです。これによりますと、「日本人の海外進出は増加の一途をたどっており、地域的にも世界の隅々にまで日本人がいるという状況の中で、日本人が地域紛争、内乱、クーデター等の緊急事態に巻き込まれる危険性はますます増大している。」というふうになって
一般的にはそうかもしれませんが、日本人は海外におって紛争に巻き込まれるということが多くなっている、危険性はますます増大しているというのですから。それで、日本政府は、国が大きくなったから、だからそれぞれの立場をはっきりするから紛争の一方から攻撃をされるということを言っている。その紛争地域へ自衛隊機が緊急事態だということで出ていく、この法律の位置づけがそういう格好になっているんですよ。 それで、順序を追うて法案について聞いてまいりたいのですが、外国における緊急事態に際して、自衛隊が保有する航空機によって在外邦人の救出輸送を行うということですが、在外邦人救出の輸送任務を自衛隊の一般的、恒常的な権限にするということですが、自衛隊の輸送航
その機種及び機数については、輸送部隊ということであって制限は一切ないということでしょう。
航続距離といったら、お隣の朝鮮でもしそういう事態が起こった、朝鮮半島で起こったという場合、これは法律上の規定を言っているのですよ、今現実に起こるか起こらぬかではなくて、世界じゅうどこでも緊急事態が起こって救出する必要があった場合は、この法律が発動されるわけでしょう。そうしたら、その場合はヘリコプターでやる場合だってあり得るし、それからC1だってあり得るじゃないですか。そういうことについては法律上は何も決めてないでしょう。これはどのくらいの部隊、一機二機行くだけか、あるいは場合によってはもっと行くかもしれぬし、そういうことは法律上は何も決まってない、部隊として出せるということになっているのですねと言っているのです。限定しておるみたいな
それから、自衛隊の出動要件についてですが、「外国における災害、騒乱その他の緊急事態」ですが、要するに緊急事態というのはどういう事態まで入るのか、挙げられる限りのことを挙げてください。
内乱も騒乱も天変地変もそうでしょうが、国際間の紛争、戦争状態あるいは今のカンボジアのような状態は、これはUNTACが入っていっていますけれども、緊急事態なんですか、緊急事態でないんですか。
緊急事態に際し生命身体の保護を要する場合ということなんです。緊急事態だからといって生命身体の保護を要する人もおらぬとき、あるいは要さないという場合は含まれないけれども、その緊急事態というのはどういうことを言うのかといえば、それは内乱も騒乱も入るのでしょう。だから、カンボジアみたいな状態はあれもやはり入るのですよ。ところが、具体的に生命身体の危険があるかどうかということで、ではカンボジアの場合――いや、それで派遣するかどうかというのは別の話ですよ、具体的に今派遣するかどうかということを何も言っているわけじゃないのです。それでは、この緊急事態に対し、生命身体の保護を要する邦人の救出ということを認定するのは、これは外務大臣でしたね。閣議決
その地域というのは、そういう事態が起これば、それがお隣の朝鮮半島であろうと、あるいは地球のまるっきり裏側であろうと、全くグローバルにそういう要件があるかどうかということを考えるので、地理的制限は一切ないということですね、ちょっと確認。
それで、結局飛行機で行くわけですから、派遣先の同意が要るということになっているわけですが、その派遣先が紛争の最中であれば、サイゴンの問題が先ほど出ておりましたけれども、だれの同意を得るのですか。