軍隊ではないが軍隊として取り扱われる、今こういう御答弁でしたね。 軍隊ではないのです。そして日本は憲法九条の一項を実現するために、その目的のために軍隊でない自衛隊しか持てないことになっているのです。しかも国の交戦権を否定しているのですから、自衛隊は交戦権は持っていませんよね。国際法上で言う交戦権も持っていないということではございませんか。
軍隊ではないが軍隊として取り扱われる、今こういう御答弁でしたね。 軍隊ではないのです。そして日本は憲法九条の一項を実現するために、その目的のために軍隊でない自衛隊しか持てないことになっているのです。しかも国の交戦権を否定しているのですから、自衛隊は交戦権は持っていませんよね。国際法上で言う交戦権も持っていないということではございませんか。
憲法九条二項で言っている交戦権は国際法上の交戦権と同じであるという趣旨のことは、内閣法制局の答弁書で書いてあるじゃないですか。違いますか。
聞いていることに答えぬで、何言っていますか。この答弁書の最後に、「なお、国際法上も、交戦権は、通常、右に述べたような意味に解されている。」そう書いてあるではないですか。そのことを聞いたら、一番前の聞かぬでもいい、わかっていることを答えるということは、第一部長、あなたは本当にまじめじゃないよ。 それで今度は、国連憲章の四十二条によるいわゆる正規の国連軍、それから四十三条にも加盟国が兵力、便益、援助を提供する約束をしているという問題がありますね。この国連憲章四十二条あるいは四十三条で言う「兵力」というのは、あるいは四十二条で言うている「空軍、海軍又は陸軍」という言葉が二回出ますが、これは日本国憲法第九条二項に出てくる「陸海空軍その他
ええ、法制局がそういう見解を発表しているではないですか。
国連憲章がつくられたのは一九四五年でございます。日本国憲法が公布されたのはその翌年の一九四六年であります。そして、日本国憲法は、制定時の事情からいって、審議の中でいろいろ変わっていったけれども、これは英文と日本文と両方とも同時に実質的にはつくられている、そういうふうに理解をしています。そして、ランド シー アンド エアフォーシズ、日本文はそうなっている。国連の方は順番が違っておって、エア シー オア ランドフォーシズ、全く一緒なんですよ。日本国憲法の方はもっと広いのですね、「その他の戦力」というものがありますから。だから、これが同じように対応するものであるということ。兵力という言葉を使ってあっても、これは例えば、先ほどあなたは四十三
今言われた書簡にも、さっき読んだ宣言と全く同じ言葉で、同じ文章が入っておるということです。あなたは宣言は殊さら避けて言いましたけれども、同じことです。 それから、この宣言にしても書簡にしても、義務を受諾するということだけでいいのを、さらにつけ加えて、あえてアット イッツ ディスポーザルという言葉をつけ加えたのです。バイ オール ミーンズだけでいいものをあえてそういうのをつけ加えたのはなぜかというと、当時の西村条約局長が憲法調査会のときに説明しておるじゃありませんか。わざわざつけ加えてあるのだから、下田さんがどう言おうが、そんなことではないのです。そして、日本国憲法と国連憲章と陸海空軍という点では同じ言葉でしょう。ないのだもの、だ
共産党の東中です。 今度は選挙制度及び政治資金制度全体の改革の提案を答申をされておるわけですが、選挙制度というものは、申すまでもなく、主権者国民の参政権、議会制民主主義という憲法原則にかかわる問題ですし、それから国会の構成にかかわる問題ですから、そして国会を構成する各政党の土俵づくりといいますか選挙のルールづくりですから、だから国会の意思というのは非常に重要な問題だと思うのです。 御承知のように、六十一年に衆議院の決議がやられております。いわゆる定数是正に関する決議ですけれども、内容は、二人区・六人区を廃して本来の中選挙区制度にするということと、その上でその制度における定数是正、抜本的是正ということが国会の意思として決議され
御見解を承りました。それは審議会としての考え方だということですね。
それを承りまして、審議会は非常に大きな誤解をしているというふうに思いました。といいますのは、小選挙区制をとらない、小選挙区制をやらないという議長見解というのは、それは八増・七減をやるということに関連してですけれども、それをやるのは暫定的な措置としてやる。今度は抜本的なものをやるということを国会決議したわけですね。決議の内容で、先生今読まれた中にありましたね。二人区・六人区をなくするということがあるでしょう。それで、総定数、これは定数配分、こうなっていますけれども、その二人区・六人区をなくするという意味は、三人区ないし五人区の正常な中選挙区制にするということが含まれているわけでしょう、決議の中に。だから、その決議は中選挙区制を前提にし
要するに、先生の御著書で、「国民・選挙民の意思を公平且つ合理的に反映せしめるという」そのための選挙制度の発展の方向は、小選挙区制や大選挙区連記制じゃなくて、中選挙区制あるいは大選挙区制、比例代表制、そういう方向に行くべきだ、これが世界の大勢である、近代選挙制度の大勢であるということでありますので、これは逆行するかなというふうに私は思っておるわけであります。 それで、小選挙区制の特性についてこの答申によりますと、小選挙区制は「政権の選択についての国民の意思が明確なかたちで示される、政権交代の可能性が高い、政権が安定するなどの特性がある」、こういうふうに言われておるのですけれども、今までずっと選挙制度審議会、第七次までやってきて、そ
政権の選択についての国民の意思が明確な形であらわれるということについて、先生の今の御説明はそのことを言われているように思うのです。しかも、それは二大政党になってきた場合にそういうふうにあらわれると言われているように思うのです。 小選挙区制について、イギリスの小選挙区制の実態についていろいろ調べておられる西平重喜教授、この先生がイギリスの小選挙区制、あそこは一応二大政党制になっていますけれども、そこでの特徴として挙げておられるのを見ますと、「小選挙区制は、議席が大政党に集中し、少数意見を無視、圧殺する」それから「選挙区の当選者、またはその党派が固定化する」「いつでも同じ党の人が当選し、反対党の有権者の投票意欲を失わせる」、これがイ
それは見解の違いになっちゃいますから。ただ、ある時点においてと言うけれども、この答申はそのある時点において、ある状況において出されている問題ですからね。そのある時点のある状況について私は言っているわけですから、抽象的な小選挙区制というのはあり得ないわけです。 もう一つだけ。昭和二十二年三月二十八日に現在の中選挙区制の提案をされています。小沢幹事長のお父さんの小澤佐重喜さん、「日本自由党並びに日本進歩党を代表いたしまして、」と言うて中選挙区単記制の実現についての提案をしている。その提案理由の中で小選挙区制について四つの弊害を言っています。「わが国において小選挙区制で総選挙が施行されたことは、六回の経験をもつ」、「六回の経験の結果は
終わります。ありがとうございました。
住都公団の公団賃貸住宅の建てかえ問題についてお伺いしたいのですが、最初に、この公団住宅の建てかえは何か法律上の根拠があってやられているのですか。あるとすればどういう法律上の根拠ですか。
借家法に建てかえについての規定なんか全くありません。それから、建設省の中での手続をどうするかというのは、それは賃貸人である公団側の問題であって、賃貸契約をしている相手方との関係では一切法的根拠はないということを今言われたことになります。 では、契約上の根拠がありますか。賃貸契約が二十四条ありますか、ここに建てかえをすることについての規定がございますか。
それは契約解除の問題であって、建てかえ問題ではないじゃないですか。そうでしょう。すっきりしなさいよ。
それで、一方的にやるのですか、そうじゃないでしょう。あなた方は賃借人の同意を得て建てかえをやる。それから、その場合に賃貸人としての公団側では内部的にどんな手続をしなければいかぬとか、それはありますよ。公的なものだから当たり前のことです。 そうでなくて、賃借人との関係でいえば、建てかえについては相手方と合意をして、更改契約になるか、あるいは別々の形をとるかは別として、とにかく相手方の合意を得てやる。合意を得られなかったら一方的にはやれないという性質のものではないのですか。
ところが、建てかえ計画というのは、公団のような公的なものですから、私的なものではないのだから、それはいろいろやらなければいかぬと思うのです。現在は、三十年代に建てたものから建てかえるというふうな方針は、賃貸人である公団側が、いわば家主側の計画ですね、それを提示をされるわけでしょう。そして、それについて同意を得られたらいいし、得られなかったら変更するし、いろいろやる、こういうことになるのじゃないですか。その点を、事柄の筋道を聞いているのです。
何ぼ期間を置いたって、もう期間がうんと狭くても、要するに相手の合意が得られるような内容になればいいのですよね。 なぜその建てかえをやるのですか。
強引に押し込み押し込み、もう言うことを聞かなかったらどうにもならぬようになって全部の合意を得たって、それは押しつけというものですよね、形の上は合意だからと言うても。僕はそういうことになったらいかぬよということを言うために聞いているのだから、あなた方の方では、要するに敷地の有効利用をしたい、五階建てですから容積率が六〇%以下だ、だからそれを十四、五階建てにして二〇〇%までの容積率いっぱいまでやろう、有効に使おうじゃないか、そこから居住水準を高めよう、この二つでしょう。本来ならば、それはいいことなんです。相手方が同意しないはずはないんです。ところが、あなた方の方で出してくる計画がまるっきり同意できぬようなことになってきている。 ここ