政令でやったということもけしからぬことでありますが、あわせて許されないことだということを申し上げておきます。
政令でやったということもけしからぬことでありますが、あわせて許されないことだということを申し上げておきます。
国連平和維持活動について伺いたいと思います。 この法律では、国連平和維持活動その他への適切かつ迅速な協力を目的とするということに第一条でなっております。いわゆる国連平和維持活動の歴史は、一九四〇年代から長い歴史を持っております。我が国は、この国連平和維持活動については、資金協力はやっても要員の派遣というのはずっとやってこなかった。いつから国連平和維持活動への要員の派遣等を含めた積極的な参加をするようになったのか、外交方針としてそうなったのはどういう経緯でいつからですか、外務大臣にお伺いしたいと思います。
全然外務省は、外務省の方針自体がわかっていないのですね。毎年外交青書が出ていますよ。こういう要員を派遣しようということを外交の課題として提起したのは、八八年十一月に発行されたこの外交青書で初めてですよ。そうでしょう。それまでは、平和維持活動に要員を派遣するなんというようなことは言うてなかったのです。 なぜそういうふうに外務省で出てきたかといえば、これは八八年の五月四日にロンドンで当時の竹下首相が「日欧新時代の開幕」ということで演説をされて、「国際協力構想」というのを発表したのです。その中で「紛争解決のための外交努力への積極的参加、要員の派遣、資金協力等を含む、新たな「平和のための協力」の構想」を出したのです。だから要員の派遣とい
昨年の十一月、国連ナミビア独立支援グループに対する三十一名の監視団を派遣をしました。十九地方公共団体から参加をした。この国連ナミビア独立支援グループは、そこへ参加をしてどういう活動をやったのか。制憲会議選挙の監視活動をやったのではないか。日本政府が派遣したわけですが、その派遣するについての法律上の根拠は何に基づいてやったのか、お伺いしたいと思います。
外務職員として公務出張で参加した選挙監視であるということですね。
そのときにこの監視団は、南ア軍の撤退の監視というのもその団の任務になっておったのですが、日本の監視団参加者はそういうものにはタッチしておりませんね。
ニカラグアに対して本年二月二十五日、総選挙監視のために選挙監視団を派遣をしておりますが、これも今のナミビアと同じように参加をしたと思うのですが、この要員派遣の法律上の根拠は何ですか。
これらの監視は、この協力法の三条二号のハですね、「紛争終了後の議会の選挙、住民投票等の監視又は管理」という条項がありますが、この条項と同じことをやっているということになるので、この条文がなくても外務公務員として監視団に参加ができる、こういうことになると思うのですが、間違いございませんか。
だから、ハは選挙のことだけ書いてあるわけですから、そのとおりであります。 ついでに申し上げておきますが、同じ三条二号のロですね、「紛争終了後の暫定政府等の行政事務に関する助言又は指導」ということで派遣する必要があるとすれば、この法律がなくても外務公務員にして公務出張で十分やっていけることではございませんか。
可能であるということははっきり答弁がありました。ただ、定員の問題とかなんとかで、協力法だったら定員がないから何ぼでもやれるということになるだけだという話でありました。この条文は、だからやれることを書いてあるだけだということにしかすぎない。 もう一つお伺いをします。 一九八八年八月九日の国連安保理事会決議六百十九号によって、国連イラン・イラク監視団がイラン・イラク国境に派遣をされています。イラン・イラク停戦監視、両軍撤退の監視のためであります。政府がこの委員会に提出された「国連平和維持活動一覧表」十五にそういうふうに書いています。我が国はこの監視団に政務官一名を派遣しています。一名を派遣をした法的根拠、それから一名以外に派遣を
何で一名にしたんです。
この監視団の主要任務、活動、これは停戦監視とイラン・イラク両軍撤退の監視であります。それを監視する部隊はどういう構成になっておりますか。説明をしていただきたいと思います。
二十五カ国、三百五十人のミリタリーオブザーバー、軍事監視員、それぞれの航空部隊、あるいはそれぞれの国の、例えばニュージーランドなら航空部隊、空軍部隊、あるいはアイルランドの場合はミリタリーポリス、こういう形で三百五十人参加をしています。四十九人のサポートスタッフというのでも構成されています。合計三百九十九名です。このイラン・イラク国境停戦監視、両軍撤退の監視、皆部隊が入っているんです、軍隊が入っているんです。これに日本の外務省は派遣することができるのですか、現行法上できますか、できないですか。
法制局長官、現実にそういう監視団があるわけですが、それに対して現行法上日本は派遣ができるのかどうかということをお伺いをします。
それじゃ、外務省にお伺いしましょう。 実態がどうなっておるのか、御承知なんでしょうね。知らぬで、もうとにかく初めから政務官だけで、日本は現行法上参加ができるのかできないのかということについては一体——現に参加させていないわけですね。三百九十九人部隊がいる。政務官というのはその部隊の中じゃないでしょう。しかし、それは監視団と言うているというのに現行法上外務省は参加さすことができるのかできないのか。参加さすことができないから参加していないのか、参加さすことができるんだけれども、政策上、定員上、定数上参加していないのか、どちらなんですか。
現行法上はできない。この軍事監視団の現地司令部、ヘッドクオーターのチーフ・ミリタリー・オブザーバーはユーゴスラビアのジャビックというのですか、どう読むのか知りませんが、少将が監視団の指揮者で、その上に国連事務総長がいるわけです。こういう状態になっているのですが、現行法上は行けない。ここの三条二号のイ「停戦(武力紛争の停止、兵力の撤退その他これらに類するものをいう。)の監視」に監視活動は平和協力隊業務として挙げられているわけですから、この法律が通れば、イラン、イラクに自衛隊の部隊を派遣さすことができるということになる。そういう法律なんですか、どうなんでしょう。
この法律のねらいは、結局そこにあったわけですね。だから、自衛隊が部隊として参加する、協力隊じゃなくて。文民じゃなくて部隊として参加する。それで、ニュージーランドの空軍部隊あるいはアイルランドのミリタリーポリス、オーストリアの医療部隊、軍隊ですね、それからカナダの通信部隊、そういう軍隊と一緒にこの監視団に参加をして、そしてヘッドクォーターの、ユーゴスラビアの将官の指揮のもとに今度は軍事監視団として行動を起こす。空軍部隊はちゃんと武装していますよ。日本の自衛隊も、自衛隊だけれども武装せぬで行くというわけにはいきませんね。停戦を監視するんですから、停戦はなっておるけれども停戦の違反があるかもしれない。違反があって紛争が——紛争というのは戦
空軍部隊が武装しておらぬと、ナンセンスですね。そういう形容矛盾みたいなことは言わぬでほしいと思うのですよ。 法制局長官、あなたは、いわゆる平和維持活動のようなものを行っておりますものにつきましても、その目的・任務が武力行使を伴うようなものであればこれに参加することは許されない、もう何回もそういう趣旨のことを言われましたね。これは紛争して戦争状態になっておるのを引き離す。完全にそれがもう引き離されてしまっておったら監視も何も要らぬわけですね。違反が起こってくるからこそ監視をし、だからそこで、すべての点でいえば七百人を超すような犠牲者も出ておるということなので、各参加国二十五カ国は全部軍隊を送っているのです。日本も協力隊として、今度
したがいまして、停戦の監視の場合も武装監視団、外務省の出しておりますこの資料によりましても武装監視団という言葉を使っています。そういう武装監視団、軍としてユーゴスラビアの将官の指揮のもとに活動をするようなものは武力行使にわたる。それから自衛隊の専守防衛という点からいえば、日本における専守防衛という皆さん方の建前ですね、我々は自衛隊の存在自身は憲法違反、認められないと思っておりますが、皆さん方の言われておる専守防衛、国内での攻撃があった場合にそれを処置するんだという点から自衛の組織なんだということからいえば、外へ出ていって部隊として武力——原則非武装と言いましたね。絶対非武装じゃないのです、現に空軍部隊が行っているんだから。そういうも
要するに武力行使にわたるものであれば部隊としては参加できない、当該具体的なものについて言えば、法制局長官としては具体的適用はする立場にない、こういう答弁だと思うのです。私たちは、具体的な問題について国内の専守防衛という建前にしておる自衛隊が他国の紛争の間へ部隊として参加をするということは、これは海外派兵であって許されないというふうに考えます。 いずれにしましても、停戦監視、国連平和維持活動というものには大いに参加しなきゃいけないんだという発想が今出てきておって、この法案では自衛隊を部隊として参加させるという点でこれは許されないということになっておりますが、そのほかに各党いろいろ意見を出されております。 例えば小沢幹事長は、民