結局五十五年の答弁の線というのは、いわゆる平和維持活動のようなものを行っておりますものにつきましても、その目的・任務が武力行使を伴うようなものであれば、その主体が自衛隊であろうと常設の国連協力隊であろうとあるいは国連待機軍であろうとそういうものには参加できないということは、自衛隊の場合と同じであるということですね。
結局五十五年の答弁の線というのは、いわゆる平和維持活動のようなものを行っておりますものにつきましても、その目的・任務が武力行使を伴うようなものであれば、その主体が自衛隊であろうと常設の国連協力隊であろうとあるいは国連待機軍であろうとそういうものには参加できないということは、自衛隊の場合と同じであるということですね。
時間ですから、終わります。
私は、先週金曜日に補給艦のことについて質問をいたしました。外務大臣は、補給艦の場合は、国連決議六百六十五号を受けてペルシャ湾に展開している多国籍軍、アメリカ、フランス、イギリス等の艦に実効性を確保するために協力をし補給をするんだ、こういうふうに答弁をされました。このことについてでありますが、ペルシャ湾に展開しているアメリカ、イギリス、フランス軍等という、そのペルシャ湾というのはどこなのかということであります。 八月の十六日にブッシュ大統領が米海軍に、ペルシャ湾、アカバ湾等における経済措置の実効性を確保するためイラク向け輸送船の臨検及び必要最小限度の武力行使をすることを指示をしたということが、外務省が平成二年十月二日、外務省名で「
ここに私、八月十七日付のワシントン・ポストを持ってきています。これによりますと、インターセプションゾーン、いわゆる阻止海域でしょうが、北緯二十七度以南のペルシャ湾、オマーン湾、東経三十四度十分以東、北緯二十七度以北の紅梅ということで米国はインターセプションゾーンを設定した。大きな見出しで地図を入れて、この地域でありまして、これ見てもらったらわかりますが、相当広い地域を書いています。ここで、おっしゃった米軍、フランス軍、そしてイギリス軍などと言われましたが、アラブ連合らしいのですが、それが外務省の文書によると最小限の武力行使を行うということを指示したと。これは外務省自身が書いているのですから、だからここでの米軍等の活動は武力行使、最低
恐れ入りましたね。私たちは、補給艦なんというようなものはいわゆる輸送艦じゃないんだ、戦闘部隊に随伴をしてそして戦闘活動をやるものに武器弾薬、給油をやる、こういうものなんですよ、そんなものを持っていくんですかと言うて聞いたのに対して、あなたは、ペルシャ湾に展開しているアメリカ軍、フランス軍、イギリス軍とわざわざ順番が普通に言うのと違う順番で言われたんですがね、これは国連における発言から見てそういう発言をしているのですけれども、そういうことの米軍に対して補給艦を出すんだと言うたんじゃないですか。まだ法律が決まってないのに、法律が決まって実施されたら、そして計画の中へそれを入れて、これは送るんですという答弁ですよ。この間の答弁、そうでない
外務大臣、あなたの言われた答弁について私は聞いているのですよ。あなたの言われたのは、ペルシャ湾に展開をしている米軍、フランス軍、イギリス軍などということを言われた。そして、活動しているんでしょう。その活動の中身は何かといえば、外務省が出した文書——国連局長知らぬと言う。知らぬのやったら黙ってなさいと言いたいのですが、安保特の理事会へわざわざ外務省と書いて、こんな文書めったに出さぬでしょう。なかなか署名しないで、メモみたいなのは出しますけれどもね。「平成二年十月二日 外務省」とちゃんと書いてあるのですよ。これを理事会で配ったのですよ。そして、局長が今ちょっと差し支えますのでと言って、かわりの人が来て、参事官か審議官か知りませんが説明を
そういうふうに抽象的に言いながら、もしこの法律ができた場合には、ペルシャ湾に展開しているそのアメリカ軍と、わざわざフランス軍、イギリス軍等と言われたんです。国連で国連事務当局がやった説明では、アメリカ、フランス、イギリス、アラブ連合の行動は国連決議の枠外であるという声明を出しましたね、報道官が。そのところに言うておるのと同じように、順番もアメリカ、フランス、イギリス等なんです、アラブ連合はなくなって。だから、これは明白な、法律ができたらそうします、そうするために今法律の審議をお願いしているんですということなんです。国民みんなそうとったんです。それでは、この間言われたのは何ですか。一例と言いましたが、そのほかのこともやる、それもやりま
武力行使と一体となったものでないとしての一例であった、ほかもあるけれどもこれは一例だ。これは条約局長も、この間防衛局長も一例として認めたんだからそういうこともあり得るということを認めたわけですね。そのほかの例もあるかも、百例あるかもしれぬけれども、これも一例なんだと認めたわけですね。 その行為が、六百六十五に従ってと言うたけれども、それは事実は違うんだけれども、ペルシャ湾でやっているそういう米軍に対して補給行為をやる、それも補給艦でやる。こういう戦闘行為——現に外務省が実力行使だ、武力の行使だと言うている。外務省自身が言うているのですから。それから、アメリカ代表も六百六十五号を採決されたらすぐに発言をして、この決議は武力の行使を
武力行使と一体となるようなことはやらないが、ペルシャ湾で外務省が言う武力の行使をやっている米軍、イギリス軍、フランス軍などに八千三百トンの補給艦が行ってそのゾーンの中で給油をするということが、これが一体となっておるものにはならないんだ、その一例なんだと。今のやつを、まあ中学校は無理かもしれぬけれども高等学校の生徒に整理させたら、その一例として挙げたことになる、論理的にそうなりますね。しかも、この法律は一体としてはだめなんです、この法律で武力行使と一体となるものはだめなんだと言うている内容が、実はこういう補給艦による給油は戦闘場面でやるのは一体にならない一例なんだ、そういう論理を言うんだったら、これはもう天下は承知しませんよ、あなた。
速記も持ってきておりませんがと、そんなあやふやなことで言いなさんな。そういうことを発言する立場にないじゃないですか。私たちはそれを起こして、厳格にそれを見て言うているのです、そしてそういう結論になると。だから、あなた方の言われている、武力と一体となるものはやらないということを何遍も言うているのは聞いていますよ。しかし、その中身は一体何なのかということになったら、具体的例で言うたら補給艦を出すと言うたでしょう。総理も、総理に聞きますが、補給艦のほかに、先ほど読んだ文ですね。「海上及び航空における輸送業務に使用する自衛隊の装備」、これは協力隊ですよ。協力隊に使用する自衛隊の装備としては「補給艦及び輸送機以外は考えておりません。」この二つ
だから、総理大臣の答弁ですから綸言汗のごとしなんですよ。この法律ができた場合に出せるものは何なのかと言うて防衛庁にいろいろ聞いたら、そしたら補給艦と航空機。その輸送機はC130だということまで今言われました。前について言えば、先ほど議論しましたから、私は今の総理の答弁で、この法律を何と思うているのかということがよくわかりました。 もう一つ、C130について聞きます。 C130は何に使う、どういう部隊なのかということですが、物資を運ぶというんだったら、船では輸送船があるけれども、輸送艦はだめだというのでしょう。C130というのは、日本から中東まで飛んでいけるような、足は長くないのです。補給艦とは違うのです。これは何をやるのかと
自衛隊の装備としては補給艦及び輸送機であります、こう言うているんですね。その輸送機はC130である、ここまで言うてはるのです。自衛隊の装備としては、補給艦というのは、戦闘団の中におってそれを動かすためのことをやるのが任務なんだ、武器、弾薬、燃料をやって戦闘艦の、戦闘部隊が戦闘するのを補給する、これが任務なんだ。装備はそうなんです。C130といえば、超低空で飛んでいって捕捉されないようにして空中投下をやる、そういう装備なんですよ。自衛隊の装備としてはこの二つしか考えてませんと。この二つは、まさにアメリカが非常に要求している重要なものなんですよ。あなたが知らぬだけなんです。知らぬで、聞いたらそう言うたからそう答えているんだ、これじゃ日本
何を言うているんですか、あなた。同時に私は、輸送艦はどうなのかと言うて聞いた。そうしたら、輸送艦は兵員あるいは車両等を運ぶ輸送業務を担当する部隊であるということは認めたんです。しかし、その航行能力が低いこと、荒海を長期間航行するには耐え得ない構造でありますから、今回のような協力業務につき得ないということでございますと答弁したんです。速記を写しているんですよ、こっちは。そう言うたことについての責任を追及しているときに、それについての解釈を問題にしているときに、何をその前のことを言うているんですか。そういうのは時間稼ぎの、言語道断ですよ。ごまかしです。この法律がごまかしたというだけじゃなしに、答弁態度もごまかしに終始している。輸送艦は、
だから、武力による威嚇あるいは武力の行使にわたらない範囲において自衛隊の部隊が使用できるというふうに三条二号は解釈ができる。そして輸送艦、補給艦じゃなしに輸送艦は、その輸送業務に部隊として参加できるものではないのか。輸送艦ならば武力の行使にかかわる、あるいは武力による威嚇にかかわってきてだめだ、補給艦ならいいけれども輸送艦はだめなんだ、そういうことではないでしょうということを、法解釈として、行動として法制局長官どうですかと言っているのですから、どうです。
もう一回法制局長官にお伺いするのですが、国連決議六百六十五号を受けてペルシャ湾に展開している多国籍軍、アメリカ、フランス、イギリス等の艦、軍艦のことだと思いますが、艦とおっしゃいました。が実効性を確保するために、日本の補給艦がペルシャ湾で活動している艦に武器弾薬その他の補給をやる行為は、現在の時点で、現在の時点の話ですから、それはあなたのおっしゃる武力の行使と一体をなすものに入るのか入らないのか。一例として外務大臣挙げたと言うのですが、その一例は武力の行使並びに武力の威嚇と一体のものということになるかならないか、御見解を承りたい。
それじゃ条約局長に聞きましょう。条約局長は、あれは一例である。あとは百例あるのか千例あるのか知りませんが、とにかく一例であることは間違いないわけですね。その一例、要するにペルシャ湾に展開している多国籍軍、アメリカ、フランス、イギリス等の軍艦に武器弾薬、給油を日本の補給艦がやる行為、それは一例にすぎない、ほかのことをやるかもしれぬ、こうおっしゃるのですが、その一例について言えば、それは武力と一体になりた行為、武力による威嚇または武力の行使と一体になったものになるのかならないのか。ならないならならないと言うてほしいし、なるならなると言うてほしい。どういう判断ですか。実際に適用するのは条約局長あたりがやるんだというような法制局長官のお話で
今武力紛争は行われていないという新しい言葉を使いましたが、外務省のこの文書には、限定的な武力行使を行っている、最小限度の武力行使を大統領が指示をしてそれをやっていると。それで、それが封鎖かどうかということで国連で随分議論になったんでしょうが。そして六百六十五号が出たんでしょうが。どっちにしても、日本の外務省は国会に対して、武力の行使という言葉を使ったんですよ。その行動をやっている部隊に対して補給をするということはいいのかどうか。今は武力紛争ではありませんから、武力紛争が起こったときはそれと一体になるかどうかについてよく検討しなければいかぬ、そんな無責任な話がありますか。それでは、この安保特に出した外務省の名前入りの文書は一体どうする
発砲したかどうか、我が国が協力するかせぬかということを言うている相手方の軍隊がどういう行動をやったかどうかということについて、外務省はつかんでいないということか。中東地域において米軍が一切発砲してないか、拿捕してないか、あるいは、封鎖という言葉をジャーナリストが使ったような、そういう事態がなかったかどうか。そして国連事務総局が、報道官が、アメリカ、フランス、イギリス及びアラブ連合がクウェートとサウジとの合意のもとに行っている行動、この事態は国連決議の文脈上のものではない、枠外のものだという声明を出して、そして六百六十五号がつくられるようになったんでしょう。武力行使はやられたんですよ。そして、いつでも拡大できるように米軍側は留保してい
仮定の問題じゃないんですよ。私が例えばと言って言ったんじゃなしに、外務大臣が、ペルシャ湾に展開しているアメリカ、フランス、イギリス等の艦、いわゆる多国籍軍に補給するんだ。現に展開しているんでしょう、ペルシャ湾に。その内容は、どうして展開するようになったかといったら、ブッシュ大統領の命令もあった、そういうことから展開しているんでしょう。国連でも大いに問題になっているんでしょう。仮定の問題じゃないですよ。そして、それをやるということは一例として、局長も認めたじゃないの、一例と言うて。仮定じゃなくて、そういう状態が起こったらこの法律ではやれないんだということをはっきりさせなさいと言っている。それもはっきりしないままでいったら、それはもうそ
展開して遊んでいるのじゃないのですよ。インターセプションという言葉は普通に使われていますね。現に臨検と書いてあるでしょう。その次に、拿捕までやっているじゃないですか。強制連行までやっているじゃないですか。鉄砲撃って、そして沈没をさすことはしないまでも、機関をつぶすということだってあり得るんだということを言っているじゃありませんか。現に何をやっているのかわからぬ。わからぬその中東における軍隊に対して、貢献策だと言って十億ドルも二十億ドルも出す、そんなばかなことがありますか。借地指揮権を持っているのはアメリカの大統領でしょう。それが現にやっているその行為を——私が言うのじゃないのですよ。外務省の文書で限定的な武力行使、最低限の武力行使と