即位の礼あるいは大嘗祭関係についてお伺いしたいのですが、内閣は七月三日に即位の礼検討委員会を開かれた。官房副長官ですかが中心になったというふうに伝えられております。そして九月の二十八日から即位の礼準備委員会が発足をして、官房長官が中心になってやっていられると伝えられておるわけでありますが、これは何を準備し何を検討される委員会なのか、ひとつ官房長官にその経緯を伺いたいと思います。
即位の礼あるいは大嘗祭関係についてお伺いしたいのですが、内閣は七月三日に即位の礼検討委員会を開かれた。官房副長官ですかが中心になったというふうに伝えられております。そして九月の二十八日から即位の礼準備委員会が発足をして、官房長官が中心になってやっていられると伝えられておるわけでありますが、これは何を準備し何を検討される委員会なのか、ひとつ官房長官にその経緯を伺いたいと思います。
宮内庁は、同じく七月の三日に大礼検討委員会というのをつくられて、その後九月二十六日に大礼準備委員会をつくられたというふうに聞いておるのですが、ここでは何を検討し何を準備しておられるか、お伺いをしたい。
即位の礼というのは現行の皇室典範にそういう言葉があります。それについての検討をしておられるやに今承ったのですが、大礼というものは現行の憲法、皇室典範その他法令上どこにもない。明治憲法下の皇室典範の考え方あるいは登極令の考え方というのは、践祚と即位の礼と大嘗祭、これを含めて大礼、御大礼あるいは大典、御大典、こういう言い方をしました。宮内庁は即位の礼じゃなくて大礼の、要するに明治憲法下の感覚でそれの検討をやり、そして準備をしておる、こういうことになるのですか。大礼というのは一体何ですか、お伺いをしたい。
宮内庁も内閣も行政府であります。だから、法律に従って行政をやるのでしょう。即位の礼というのは法律にあるからそれについて検討をする、それはいいでしょう。しかし、現行法上ないものを行政府が、大礼と言って、明治憲法下の既に否定された大礼という言葉を使ってそういう委員会で検討をやっていく。これはそもそもあり方に重大な問題があると思うのです。 同時に、大嘗祭が平気な顔をして言われておりますけれども、既に廃止された旧皇室典範には「即位ノ礼及大嘗祭」と並べて、即位の礼の中には大嘗祭は入らないということを建前にしている。全部規定がそうなっていますね。皇室典範の十一条がそうですし、登極令の四、五、六、七条その他、まだ皇室典範の中にもあります。だか
あなたは先例、先例と言いますけれども、日本国憲法のもとにおける天皇の即位に関しては先例なんかないんです。明治憲法下における旧皇室典範の例があると言えばある。それはしかし先例でも何でもないですよ。日本国憲法における先例なんてありはせぬです。日本国憲法下で即位をした、象徴天皇に即位した、それは今度が初めてでしょう。「神聖ニシテ侵スヘカラス」というあの「万世一系ノ天皇」に即位したとか践祚したとかということは、これは明治憲法下の皇室典範の中であるだけで、そんなものは先例でも何でもないですよ。日本国憲法下における先例じゃない。それを、日本国憲法下のことを検討をしているようなことを言いながら、先例だと言うて、今度は、神聖不可侵の天皇だといった、
即位の礼についてお伺いしますけれども、今までの答弁でも、即位の礼も憲法の趣旨に従い皇室の伝統を尊重して、こういうふうに言われているわけですが、旧皇室典範及び登極令で定められておった即位の礼のあり方、これは践祚の礼も含めてですが、そのあり方を皇室の伝統を尊重しというその皇室の伝統という中に入れるのか入れないのか、それは全然別ということになるのか。いかがですか。
ところがそうではない。登極令という形が出たのは明治の終わりごろですけれども、明治天皇の即位の礼というのを大いに検討されてつくったわけです。その線が皇室典範、登極令という方向に進んでいくわけですけれども、その明治天皇の即位の礼のときに、これを実施する責任者ですか、とにかく岩倉具視が、御承知でしょうが、亀井茲監神祇官副知事に出した令書がありますね。内令というのですか。それによりますと「即位御礼式……古来……唐土之式を御用之事にて甚以不都合と存候。」古来のものとは中国の唐ですね、唐の国の唐式だから甚だもって不都合と存じ候。「今般御一新に付而者、皇国神裔の神裔たる御礼式を被レ用候様致し度、就ては神国古典御考にて新規登壇之御式御新作可レ給候。
ただ、即位の礼の一部としてもう既に行った剣璽等承継の儀あるいは朝見の儀などというのは、明治憲法時と同じ形式ですよ、言葉だけがちょっと変わっているだけで形式も内容も皆同じです。普通には通用しないような朝見の儀などというようなことをいまだに使っている。ただ渡御というのを承継に変えたとか、こういうのは、本当に主権在民を主権在君とかに、こういうことでごまかしていくというのは私は断じて許されないと思いますので、それをも含めて、あれは間違っておったということをやるぐらいにしなきゃいかぬのじゃないかというふうに思います。 それで宮内庁にお聞きするのですが、宮内庁ではいろいろな儀式、行事、祭祀、こういうものをやられていますね。宮内庁要覧を拝見い
要するに祭祀をつかさどるのは掌典職である。天皇祭を天皇が主宰するということはこれはありますよ。しかし、いわゆる祭祀をつかさどるのは、宮内庁要覧によりますと、「国家行政機関たる宮内庁の組織とは別の組織」である掌典職が「皇室の祭祀のことをつかさどっている。掌典長の統括の下に掌典次長、掌典及び内掌典が置かれている。」六十三年度の要覧にはそう書いてあります。ということは、結局宮内庁の組織とは別なんです。だから国家公務員でない。天皇の内廷費から出される天皇家の私的使用人である。内廷の組織として掌典職というのがある。これが祭祀のことをつかさどると書いてあります。 そこで、新嘗祭というのは一番大きな、皇室の祭典の中の大祭ですね。これはどういう
この宮内庁の要覧によりますと、「天皇陛下が、神嘉殿において、新穀を皇祖始め神々にお供えになって、神恩を感謝された後陛下自らもお召上がりになる神事である。」と書いてあります。「神事である。宮中恒例祭典の中の最も重要なもの。」こういうふうに書いてあります。六十三年度になるとその「神事」というのをわざわざ変えているのですね。「祭典」というふうに変えてます。今は儀式と次長は言いました。そこのところがなかなかややこしいのですがね。だから、天皇がやるんだけれども、それは国家機関としての天皇じゃなくて個人がやる私ごとの新嘗祭というのかな、そういう神事なんだと、神の事なんだと。これは宮内庁の要覧に書いてあることなんですが、それで間違いありませんか。
したがって、この新嘗祭、宮中恒例祭典のうち最も重要なもの、これが内廷費で私的にやられる祭り事である、そういうことですね。
新嘗祭とそれからいわゆる大嘗祭、その関係はどこが似ておってどこが違うのか、その点を宮内庁からお聞かせください。
そこで、大嘗祭になると盛んに儀式であると言うのですけれども、先ほど言うように神事、祭祀であるという点は一緒でしょう、違いますか。
旧皇室典範がつくられたときに、伊藤博文、伊藤伯爵が書いている「皇室典範義解」というのによりますと、「大嘗の祭は」「一世一たび行はる々者なり(天武天皇以来年毎に行ふを新嘗とし、一世に一たび行ふを大嘗とす。)」というふうに書いています。それから、古事類苑でもその点は全く同じことで、この祭りは、「大嘗は、古語にオオニへと言い……。この祭りは天皇即位の後、始めて新穀を以て天照大神及び天神地祇を奉祭し給う一世一度の新嘗なれば、これを大新嘗とも言い、また即位後必ず行い給うを以て、践祚大嘗祭とも言う。」だから、新嘗祭と一緒なんですよ。やる時期、それからその意味づけが違うというだけで、祭祀である、そして神事である、これは共通なんです。 それで、
それじゃ、大嘗祭というのは今新穀を供えるということでしたが、大嘗祭をやる意味は一体何なのですか。前からやってきた大嘗祭ですね。皇室の伝統の中に大嘗祭というものは確かにあることはあるのですが、なぜこの大嘗祭を即位をやった場合に一回やるのかということを、大嘗祭をどういうふうにやるかということを考える場合、どうしてもそれに触れないでということはあり得ないわけですから。しかも大嘗祭というのは、これはもう歴史的にはいろいろありますが、時間が余りありませんから申し上げませんけれども、登極令や旧皇室典範の考え方でいけば、そして今一般に言われておりますのは、天皇の一世に一度行われる大嘗祭というのは、登極令は新嘗祭と同じ性格の同じ神事なのだけれども、
これは学問的な論争をしているのじゃないのですよ。少なくとも国家機関がやるかやらぬかということ、それから現にやってきたのは何でかということを言うているのですよ。今までやってきたのは、大嘗祭ということで皇室典範にもあって、登極令にもあって、それを現にやったんでしょう。いろいろな学説があると言うが、学説の問題じゃないですよ。宮内庁はそんなことを言っている立場ですか。実際にやってきた伝統を尊重しというのは、実際にやったことでしょう。その実際にやったことはどういうものなのかと聞いている、一般ではこう言われておるのですよ。真相を知っているのは、宮内庁が知らぬのやったら天皇が勝手にやったということになってしまいますね。そんなばかなことはあり得ない
日本共産党・革新共同を代表して、総理に質問をいたします。 けさ、リクルート事件の捜査結果に関する報告が出されました。この内容を見てみますと、既に起訴された者あるいはおおむね公にされている者だけが中心になっています。これはリクルート問題の全容を解明して、その責任を明らかにして初めて本当にリクルート疑獄の問題の対策、防止ということになるんだ。まず解明をしなければいかぬという点からいうならば、これはむしろ幕引きになっているというふうに思います。 それだけじゃなくて、この内容を見まして、私非常に驚きました。未公開株の譲渡についての刑事責任の追及は、起訴された二人以外は刑事責任の追及として立件さえしていない。捜査さえしていない。検討し
「十一名の国会議員に係る合計十万株の譲渡」の中には中曽根康弘元首相の二万株が入っておりますか、入っておりませんか。
中曽根元首相に係る、だから中曽根議員に対する二万株が入っているかどうか。中曽根さんが国会で言うたのは、そうは言わないで、二万九千株を、それぞれ上和田氏と筑比地氏とそれから太田さんですかに渡ったんだ、こういう趣旨の証言をしているわけです。 ところが、ここで書かれている十万株という数字、これでいきますと、秘書の分と言われた三千株というのは全部のけて、中曽根さんには二万株行ったんだという計算をして初めてこの十一名に十万株という数字が出てくるんです。そういう関係、これは刑事局長十分知っているはずですよ。そこをはっきりとしてください。
竹下さんの親類の関係は入っているのですか、入っていないのですか。