三条、四条関係についてでありますが、政党事務所周辺地域や外国公館等の周辺地域のうち規制される指定地域の範囲であります。これは外務大臣と内閣総理大臣が決められることになっておりますが、範囲として何の基準もない状態になっておりますが、その範囲は具体的にはどういうことなのか、基準はあるのかないのかという点について伺いたいと思います。
三条、四条関係についてでありますが、政党事務所周辺地域や外国公館等の周辺地域のうち規制される指定地域の範囲であります。これは外務大臣と内閣総理大臣が決められることになっておりますが、範囲として何の基準もない状態になっておりますが、その範囲は具体的にはどういうことなのか、基準はあるのかないのかという点について伺いたいと思います。
次に五条関係ですが、問題の規定があるわけです。当該地域の静穏を害するような方法での拡声機の使用が規制の対象であるということになっておりますが、この静穏を害するような拡声機の使用という程度、軽犯罪法にも静穏を害するという言葉が使われておりますが、その概念が極めて不明確である。 それでまず伺いたいのは、どういう態様のものを考えておられるのか。それはあらゆる態様を言えと言っても無理だと思いますが、どういう態様のどういう程度の音を発する拡声機を規制対象とするのか、この概念を、これは構成要件そのものですので、できるだけわかるように明らかにしていただきたい。
隊列を組んで宣伝車が非常な高音でやる場合、あるいは一定の場所をぐるぐる回って高音でやる場合、それからあるいは一定の場所に固定して長時間政党なり国会なりに向かって使用する場合、そういう態様、それに限られるとは言えないと思いますが、そういう態様なんだろうというように私は思っているのですが、そういうことかどうかということと、そうだとすれば、先ほど来話に出ておりますような示威行進における携帯拡声機の使用というのは、これはもう隊列の関係のために使うわけですから、そういうものは構わない。 それから通常の拡声機の使用、伝える相手方がおってそれに対して使われる通常の使用は、静穏を害するような拡声機の使用というものではないというように言えるかどう
六条関係ですが、一番問題のところであります。それは、静穏を害する程度の拡声機の使用であるかどうかということを判断するのは現場の警察官である。現場の警察官が静穏を害するというふうに判断して中止命令なり措置の命令をした場合に従わなければならない。非常に大きな音が出ても命令をしなければ、これは犯罪にも何にもならない。私どもの党本部にも右翼が来てがんがんやる。取り締まりできるじゃないかと言ってもなかなかやってくれないということがありますので、そういう点では、そういう問題については警察官の判断で、小さい音でも軽犯罪法で、ハンドマイクでもちょっとキンキンやるとばっと来られる。その判断も警察官にゆだねられる。だから、社会通念上という概念を適用する
言われていることは言われている範囲で、それ以上のものでもそれ以下のものでもない答弁と承りました。 法律をつくる場合に、立法の目的というのは、例えば暴力行為等処罰法なんという法律をつくるときには、労働組合運動や農民運動には一切適用しないのだと国会で言われておって、できたらそっちの方ばかりやるという経緯がありますから、そういう点でいうならば、白地刑法的な意味で処罰の対象になるかならないかを現場の警察官の判断にゆだねるということは法制上非常に危険である、私たちはそういう考えを持っておるわけです。なるほど限定されているとはいっても、現行法でやれることさえやられてない状態でこれをつくって逆の方向に作用されたのではまことに許されない、そう思
日本共産党・革新共同を代表しまして、会期の再延長に断固反対の意見を申し上げます。 今自民党の御意見では、消費税等の税制改革法案の成立を期すためにということを再延長の理由に挙げられました。私たちは、消費税等は公約に違反をする、そして国会決議にも反する、そして圧倒的な国民の意向にも反するものであって、これを現在の内閣のまま、現在の国会の構成のままで審議すること自体が重大な問題なんだということを指摘して、この臨時国会のその目的による召集に反対をし、会期に反対をし、さきの会期延長に反対をしてまいりました。 ところが、この消費税の取り扱いにつきましては、先般は衆議院の税制特別委員会におきまして社会党、公明党、民社党、共産党、野党は全部
先ほどの御証言の中で、リクルート関係、この特別委員会へリクルート二社から回答をされたことについて、ここに書いておる以外には政官界関係者はございません、こういうふうに言われました。あなたの言われておる政官界関係者というのは、どういう人を、どういう範囲のことを言うのか、明らかにしていただきたい。
実際はあなたの今言われた範囲だと、このリスト自体とも矛盾をします。このリストの中には、市会議員というのは二人、括弧づきで書いておって、名前が出されておりません。地方公務員でしょう。そういう問題があります。そして、両社から言っておる回答書によりますと、「政治家または官界関係者及びその秘書、縁戚者、」というのは親類じゃなくてうんと広いですね、「縁戚者、知人等関係者」。だから政治家の知人であっても関係者の中に入る、そういうものはこれ以外にないんだ、こう言うているのです。しかし、早坂さんが出てきた。あなたがここで証言されておるのは、政治家の知人の関係者もここに書いてあるリスト以外には一切いないというふうに宣誓の上、証言されるのですか。
そういうことはごまかしてはいかぬですよ。あなたの方の回答書にそう書いているのですよと。そう書いている。政官界関係者は一切含まれていない、「縁戚者、知人等関係者などを、」その後に書いてあるじゃないですか。そういう点については、あなたはそういうことをはっきりしないままでそういう言葉を使っておられるというのは、非常に無責任な答弁だと言わざるを得ないということを申し上げておきます。 そして、そのほかの人は、名前を言うと迷惑がかかるからとおっしゃいました。しかし、皆さん考えてほしいのですが、江副さんが迷惑をかけるというのは、その個人ですね。今、国会がこうしてあなたに出てきてもらって、そしてお聞きしているのは、政治の清潔を保つ、そういう点で
これは証言拒否であると同時に、個人的な気持ちでそういうことを言われておるというのは、それくらいぐあいの悪いことであったということを間接的に認めておることだと思います。 次に進みます。 この名簿は、あなた自身が中心的に関与して数名で、基準はなかったが場当たり的につけた、こういうふうにおっしゃいました。この譲渡した名簿は、時期も大分違う時期もあるわけですが、それは全部あなたが中心的に関与してそれぞれの名簿を決めたんだということでございますね。
多くの信頼できる方に株式をもらっていただきたいという観点から決めた。そこで、あなたは政治家の秘書や家族の方は存じ上げておりません、こういうふうに言われておったわけですが、このリストでは、明らかにされた分で言えば、当時の中曽根首相がリストに挙がって、そして中曽根首相の秘書であった太田英子さん、上和田義彦さん、筑比地康夫さんというふうに、その人たちを介して中曽根さんに渡そうというリストアップをされたのか、中曽根さんとは関係ない、有力な人は、多くの信頼ができる人はこの秘書なんだ、中曽根さんじゃないんだ、こういうことで決定されたんですか。 竹下さんについて言えば、現総理大臣です。もう竹下さんじゃなくて秘書の青木さんの名前が出、縁戚者の福
終わります。
日本共産党・革新共同を代表して、議院証言法の改正についての意見を申し上げます。 今自民党の村岡委員から御提案のあった内容についてでありますが、まず、院外証人尋問の問題、それから尋問事項等の通知の問題、それから補佐人に関して、「補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができること。」という趣旨の補佐人に関する問題、それから証言拒絶権等の告知の問題、それから証言拒絶権等の内容の問題、それから尋問事項の制限の問題、証人等の被害についての給付の問題等々につきましては、この十年来いろいろ論議がされまして、与野党間で基本的に一致をし、そして現にダグラス・グラマン事件のときには、条文はないけれどもこの方式
潜水艦「なだしお」の衝突問題について、私どうしても納得いかぬ点がありますので、防衛庁長官にお伺いしたいと思います。 この間私「アナザーウェイ」という題名の映画を久しぶりに見ました。その中で、第二次大戦の末期、一九四五年になってから日本の潜水艦伊号がドイツまで行くという過程で、二回の戦闘場面が出るのです。 一つは、夜間で浮上した潜水艦が航行しているという状態で、相手方の連合軍側の駆逐艦に発見されて追いまくられるというものなのですね。向こうの駆逐艦は釣り舟みたいな十ノットとか七ノットじゃないですよ。全速力で攻撃してくる、迫ってくるわけでしょう。それを回避するのですね。その回避の状態が非常にリアルに映画に出てきます。それは相手方の
依然として刑事責任の被疑者の立場で物を言われるが、あるいは民事責任の追及について、責任があるかないかということの海難審判所の判断の問題に対応するものとしてしか発言されていない。これは防衛庁長官としては非常に遺憾だということを私は申し上げたいと思います。 それで、今言われている海難審判所ですね、横浜地方海難審判庁の十月三日開かれました「なだしお」の衝突にかかわる海難審判の第一回口頭弁論で山下前艦長が発言をしていますね。そこでこういうことを発言しています。 七月二十三日午後三時三十四分、右前方約二千六百メーターの地点に第一富士丸を初認した、初めて認めたその時点で山下前艦長はこういう判断をしたのだということを述べているのです。直進
正しいものだと思っていらっしゃる。そうしますと、三十七分の段階で一回とめかけたが、またすぐ加速をした。三十八分になって面かじいっぱい、それから機関停止、そして後進いっぱいをかけて右へ曲がったというのですね。何度曲がったのかといったら、三十度曲がったことになるのです。二百七十度で走っておって、三百度で衝突しているのですから、三十度曲がったことになるのです。衝突したのが三十九分なんですよ。だから、加速するのだということを決めてから後進をかけなければいかぬという判断をするまでの間は三十秒もないのですよ。前を突っ切れるのだという判断をしておったのが、その三十秒の間に今度は後ろへ回るのだという判断をとっ て、面かじいっぱいしておるのですよ。
防衛庁は防衛庁として海上自衛艦がとった行動について何の評価もできない、それはそのまま民事責任を追及する、あるいは刑事責任を追及するそれぞれの国家機関に任せるのであって、一切防衛運営としては何にも意見を言うことができないということだと私はお聞きをして、極めて無責任であって遺憾であるということを申し上げておきたい。 それからもう一つ聞きたいのは、衝突をするときには面かじいっぱいをかけておった、後進いっぱいをかけておった。そして、衝突するときの速度と、それからその衝突直後に機関停止をしたというのが日吉防衛局長の今までの答弁なんですが、その衝突する直前の「なだしお」の速度と、それから機関停止を直ちにしたということを言われてきたのですが、
潜水艦が後退したのは約二、三百メーターということを言われておったときもあるし、二百メーターというふうに言われていることもありますが、どっちにしても衝突地点からこの「なだしお」が後退をした距離は二百メーターないし三百メーター、こういうことが日吉さんの言われることですね。
それで、前艦長が文芸春秋の十月号でインタビューに答えて述べておるのが活字になっています。これによりますと、インタビュアーが「「なだしお」は衝突前に後進一杯をかけ、衝突後、およそ百五十メートルほど後ろに下がって停止したわけですね。」と聞くのです。それに対して山下氏は「いや、二百メートルくらいかもしれません。」これは合っています。そこで「そのあと」、二百メーターぐらい後退した後「すぐに後進を止めて前進をかけ、溺れている人を探しながら低速で衝突地点に近づいていった」こう言うんです。だから二百メーターまで後進をかけてきたんです。そして二百メーターくらいのところで後進をとめ、前進にかけてそしてゆっくりゆっくり行ったんだ、こういう証言なんです。
今、次長はしばらくと言いました。日吉防衛局長は直ちにということを前に言っているのです。しばらくと直ちに、明らかに違うのです。これは本当の三十秒が問題になっているのですよ。そのときに一方は直ちにと言い、一方はしばらくと言っている。二百メーター動いたということが人を救助できるかどうかという決定的な要因になったんだということをこれも海難審判庁で山下さん言っているのでしょう。だから、今、しばらくしてからと言われたが、そのしばらくというのは何分なんですか。