最初に総理にお向いしたいのですが、この間、十四日の当委員会におきまして、青木氏に事実関係をただしましたところ、六十一年九月にリクルート関係者から話があり、ドゥ・ベストという会社の所有する株式を譲り受けたものである、こういうことでございました。それで、ドゥ・ベストと青木伊平氏との株式売買約定書も青木氏から見せられて見たということを先ほども御答弁がございましたが、そのとおりでございますか。
最初に総理にお向いしたいのですが、この間、十四日の当委員会におきまして、青木氏に事実関係をただしましたところ、六十一年九月にリクルート関係者から話があり、ドゥ・ベストという会社の所有する株式を譲り受けたものである、こういうことでございました。それで、ドゥ・ベストと青木伊平氏との株式売買約定書も青木氏から見せられて見たということを先ほども御答弁がございましたが、そのとおりでございますか。
そうしますと、株の譲渡を青木氏が受けた相手方は名前を言うと迷惑をかけるから名前を言わないと旨うて、当初から言うてこられたわけですが、ころっと変わってしまって、譲り渡した相手方がドゥ・ベスト社であるということを言われたわけですから、そういう点では今までの態度を変えられたわけですが、どういうことでお変えになったのですか。
そういうことは言わないのが私の生きざまだとまでおっしゃったわけですね。だから、何遍も聞いたけれども言われなかった。それで、それは相手に迷惑をかけるからだということで言われなかった。今度は発表されたけれども、迷惑かかったのですか、かからないのですか。
そうしますと、ドゥ・ベストからちゃんと印紙の張ったもので、ドゥ・ベストから譲渡を受けた、その譲渡を受けるについての話し合いは、ドゥ・ベスト関係者じゃなくてその前のリクルート関係者から話があったのだ、こう言われましたですね。所有者でないリクルート関係者が総理の秘書だった人に、あの会社が持っている株をおまえさん買うたらええぞ、公開一月前ですね、もうかるぞということを言うてきたとしたら、そのリクルート関係者と総理が言われたのはだれなんでしょう。これは非常に重要な意味を持ってきますね。どういう意図でそう旨うてきたのかということになりますが、その点はどうなんでしょう。
ドゥ・ベストという会社はどういう会社かもよくわからぬとおっしゃいましたね。そういう会社の持っておる株を買いなさいということを言うてきたのはリクルート関係者であることだけははっきりしておる。それで、リクルートコスモスが取締役会の決議でドゥ・ベストへ八万株を譲渡したことになっているのですね。それの先を売る。これはまさにドゥ・ベストはトンネル会社で、そのもとの方のリクルート関係者と称するだけで名前のわからない人がどういう意図で売りに来たのか、売った方がいいと言ったのか。そういう形で総理の元秘書ですか、あるいは金庫番とも言われる方に金が入るような方法で動いた。これはやはり異常ですね。普通にはないことですよ。だから、その関係者はだれであるか、
だから、公務員の方からわいろを要求をしていくというのは、現実に得るか得ないにかかわらず、要求していく方はずっと重いのだという関係になっておるのです。 それで、ここでお伺いしたいのですが、竹下総理の先ほどのお話では、リクルート側から、問題のリクルートコスモス株を買うたらどうかと向こうから言ってきた。これが職務に関してということになればこれは申込罪の方になるわけですね。ところが、宮澤さんの場合はこれは逆になるのですよ。というのは、今まで宮澤さんが答弁してこられたことによりますと、河合氏がリクルートコスモス株を取得してもうけたいから、しかし河合氏の名前ではだめなんで、だから宮澤蔵相の名を借りて、そしてリクルートから譲ってくれるように話
それで、宮澤さんは八月五日の予算委員会で、ここで松本善明議員の質問に対してこう答えておられますね。 河合氏が、リクルートコスモスでございますか、この会社が株式をいわば有力者のとこ ろへ分けているということを知りまして、御本人は仕事が設計とかそういうようなこと に関係しているものでございますから、それで服部に対して、ひとつ名前を貸してくれ ないか、使わしてくれないかということを言った。 これは大蔵大臣の答弁です。そこで服部さんはどうぞと言ったのだ、こうなっているのですね。これは参議院での上田耕一郎さんの質問でも社会党の矢田部さんの質問でも同じ趣旨のことが答えられているわけです。 そこで、名義を貸してくれないか、使
それは、名義を使うことを服部さんは認めたというのでしょう。どうぞというのは、認めたと。だから、河合さんはおかしいことをやっているんじゃないんだ、認めてもらったから、それでやっているんだというわけでしょう。そして、実際に大蔵大臣の名前を使ったわけでしょう。そのことが明らかになったわけですね。そうしたら、あなた方の方では大蔵大臣の名前を使ってもいいぞということまで言ったつもりでないのに使うておるのだったら、まさに勝手に使うているわけですね。勝手に使うたんだ、だからあなたは被害者になるんだ、こういうことまで言われたんですね。そうでしょう。ところが、初めからそれが含まれておるのだったら、被害者なんて言えないわけですね、あなた、被害者だと言っ
あなた、それは大間違いですよ。大蔵大臣の名前を使うて話をすれば譲渡を受けられるのだ、自分の名前、河合の名前で行ったのでは受けられないのだ、だから、名義を借りに来たのでしょう。そして、現にあなたの名義を使うことによって一万株の譲渡を受けた。あなた方の論理でいけば、河合さんはそうしたのでしょう。河合さん自身が行って買えるのだったら、これは相対売買になりますね。だから、買えるのだったら何も名義を借りに来ることは要らぬわけでしょう。宮澤大蔵大臣の名前を借りて行ったら買えるから、だからわざわざ借りに来たのでしょう。それでオーケーしたのでしょう。だから普通のことと違いますよ。株の取引について大蔵大臣の名前を使うことを河合さんにあなた方が認めたの
これはリクルート側から考えてごらんなさい。河合という人は知らない。しかし、宮澤さんの代理か使者か知らぬけれども宮澤大蔵大臣、六十一年九月ということになれば現職の大蔵大臣ですから、現職の大蔵大臣のかわりに来て、そして株を要求しているのです、売ってもらえませんか、宮澤さんがそう言っているんだ。だから、契約書に宮澤さんと書くことになるわけですね。今の竹下さんの場合は逆だけれども、そういう契約書をつくっているわけですから。そういうことになれば、少なくとも相手方は、宮澤大蔵大臣が株を所望している、だからそれにこたえなければいけないということで、河合さんだったらやらぬけれども、宮澤さんだから宮澤さんの名前で渡した、こういうことになるんだね。そう
そうしたらあなたは、河合氏があなたの名前で契約するに至った経過を、あなたの名前を使われたんだから、だからそれについて徹底的に調べて、実はこうでありました、河合氏はこう言うていますということを明らかにすべきじゃないですか。河合氏はいつ、リクルートのだれにどういうふうに言うてあれをもらうようになったのか、そうじゃありませんか。そこがあやふやなままで、私の名前ただ使うたんだから、しかし私は関係ないんだ、それじゃ済まされぬですよ。どうでしょう、追及しませんか。
いや、それは、借りますよというのは、河合さんが宮澤さんの名前を借りて向こうと交渉するという意味は、河合じゃなくて宮澤の代理なり使者なりということで行くということでしょう。そういう意味でしょう、名義を借りるというのは。そうすることをしなければ買えないんだ、もらえないんだ、相対株だから、未公開株だから。だから現職の大蔵大臣の名前、河合さんは有力者とかなんとか言うたのですね。それならば、河合さんは国会議員秘書をやっておられて、増岡さんの秘書もやっておられたんだから、厚生大臣増岡さんに頼んでその名前で行けばいいようなものだと思いますがね、私たちは。しかし、それじゃあかんのだ、現職の大蔵大臣の宮澤さんの名前で行っているのですよ。そうすることに
あなた、大蔵大臣の秘書官は、大蔵大臣が他人が株の取引をするときにそれをはいよろしいということを、あなたの秘書官は、大蔵大臣秘書官はオーケーということを、秘書官の友人に大臣の名前を使って株取引をすることを認めることができるだけの権限を秘書官に与えているのですか。
それなのに、株の取引なんかしないあなたが、あなたの名義で株取引をするということを頼みに来た、名義を貸してくれと言うてきた、それで秘書官はどうぞと言うてそれを認めていく、そんなことをやったら、それはわしはそんなこと、断じてわしの名前で取引するというようなことは認められぬ、何で秘書官はそういうことをやったんだと言うのが当たり前でしょう。だって、大蔵大臣の資格があるかないかというようなことまで問題になるぐらい発展していっている、そのもとはそこだというんですから、そんなことを勝手にやった秘書官を、何であなたは処分も何もしないのですか。何でどういうことを言うたんだということをきっちりたださないのですか。
私は、その点は、服部秘書官が実はこうでございました、河合さんは実はこうでございましたということを、河合さんも服部さんもここへ来てちゃんと言えと。宮澤さん、わしの名前になっているけれどもわしは関係ないんだということをあなたが主張するだけではなしに、あなたの主張が客観性を持つためには、その関係の秘書官と、そして借りた、使った河合さんをここへ呼んできてちゃんと聞いてください、あなたはむしろそう言うべきじゃないのですか。そうでなければ、ドゥ・ベストのあのリストどおりならあなたは買うたことになる。違うのだったら違うで、それを立証せねばいかぬのはあなたの方に、今責任はそっちにいっているのですよ。
客観性を持たすためには、どうしてもそれを証人としてここでただすことが必要だということを申し上げておきます。 もう一度角度を変えて聞きますが、七月六日の朝日新聞に中曽根さん、安倍幹事長、それから宮澤大蔵大臣、これが秘書がリクルート関連非公開株の譲渡を受けた、こういう報道があったわけですね。そして、その明くる日に竹下さんの秘書の名前も出てくるということで大問題になってきたわけでありますが、このとき、秘書の服部さん名義で買うたということで出たわけですね。そして安倍さんも、それから竹下さんも、それから中曽根さんも、関係者は、それは秘書がやったことだ、わしらは関係ない、こういうことで秘書がやったという事実は認める、こういうことになったわけ
立場上はあり得ないと言う秘書官が、そういう株の売買というのはあり得ないのだ、そして、三十年一緒なんだから宮澤さんは株の取引なんというのはしないのだということもよう知っておるわけでしょう。そして、もし友達から頼まれて、よっしゃ、名義を貸してやるから大臣の名義を含めて取引したらよろしい、あなたでは取引できへんから名義使うてもよろしい、どうぞと言うたということになったら、これは物すごい抵抗があるはずですよ、普通なら、三十年間まじめにやってきた秘書官なら。だから秘書官は、あなたから同ぼ言われても、それは知らぬと言うたのでしょう。ところが、ひょこっと、そんな重大なものを本当にやったのだったら、忘れてましたということにはならないのです。 そ
そういう感覚だと、私はいよいよ憂うべき事態だと思いますよ。といいますのは、個人で行ったら売ってもらえぬから、大蔵大臣の名前で行ったら売ってもらえるのだといって実際に売ってもらったのでしょう。それで一月ほどの間に二千万余りもうけたのでしょう。そういうことが大蔵大臣であるからここで贈賄ということの、職務に関して現職の大蔵大臣から要求されたら、それは、言いようによってはですよ、そういうふうに言われたら、やはりしておく方がいいぜという、あるいは場合によっては河合さんは、大蔵大臣にちゃんとしておいた方がそれは後は何かといいですよというふうに言うたち大蔵大臣の職務権限をちらつかせているということになってきますから、そういうことがあり得るのだ。大
そのとおりなんです。 そこで、私聞きたいのですが、証券局長、河合さんは大蔵大臣の名前で取得をしましたね。大蔵大臣の名前を使わなければ取得できなかったので名前を使うて取得をした。取得したのは河合さんですね。今度は、売るときは秘書官の名前を使わなければ売れないのですか。河合さん自身の名前で店頭公開直後に売ることはできないのですか、できるのですか。河合さんは仮名で、大蔵大臣秘書官の名前でなければ売れないのだったらその名前を使う必要があるわけだ。どういう経過で取得したにかかわらず、取得した株を公開後に売ろうというときは、これは証券会社へ河合さん、自分の名前で売ったらいいと思うのですが、それは売れないようなことになるのですか。
一般的に可能であるし、河合さんは取引を何回かやっているのですからよく知っているわけです。それなのになぜ現職の大蔵大臣の秘書官の名前をわざわざ使うて、そして口座を開き、そこへ送ってもらう、了解を得ているからといって。何でそういうことをしたのだろう。そういうことをするはずがないのです、普通の経済人なら、普通の常識なら。ところが、あえてそういう面倒くさいことを、それでそうしたことによって暴露してきて、こういう問題になったわけだ。あのとき河合さんが自分で、自分の名前でやっておいたら、朝日新聞が何をつかんだって、河合って何だろうということで、何も宮澤さんは出てこないわけです。わざわざ秘書官の名前を使うた。必要もないのにわざわざ秘書官の名前を河