日本国有鉄道相手の不当労働行為の裁判、配転は無効であるという裁判を起こしている、その裁判係属中に国鉄を解散させて移行させた場合に、その裁判はどうなるのですか。その裁判は承継するのですか。承継したって、どうもできないじゃないですか。
日本国有鉄道相手の不当労働行為の裁判、配転は無効であるという裁判を起こしている、その裁判係属中に国鉄を解散させて移行させた場合に、その裁判はどうなるのですか。その裁判は承継するのですか。承継したって、どうもできないじゃないですか。
国鉄における裁判であります。国鉄における裁判でありますから……(発言する者あり)そうなんだ。解散したらいかぬ、事実上の解散をやっているじゃないかと、まさに鈴木委員に言わせると、これは解散だというふうに考えているようです。自民党の中にもそういうふうに言う人がおるのです。そういう状態なんです。 いずれにしても、事実上裁判を、こういう労働者の条件を引き継がないという方法をとることによって、裁判を受ける権利さえも奪ってしまうということになります。だって、清算事業団が承継したって何にもならぬじゃないですか、形式だけじゃないですか。そういう立法をやって、労働者のその権利、裁判を受ける権利が事実上じゅうりんされてしまう、こういうことになってい
国鉄の分割、そして労働者を分割すること自体を言うているんじゃないのです。事業は引き継ぐけれども、労働者は引き継がない。改めて募集をするんだ。世界じゅうどこへ行ったって、二十数万人の労働者を抱える大企業が、全員解雇して次に行こうと思うが、生産手段そのままについていかないで、改めてそこからどういう条件であろうと出してくれば、それに従っていく。国鉄職員の地位は、国鉄職員の意思は全く通じない。向こうから言うてきたことを受けるか受けないかだけじゃないですか。そういう仕組みというのは、これは希代の悪法です。 新会社が、承継法人が採用基準をつくる、労働条件を決める、それについては国鉄職員の労働条件とは、関係はあるかもしれぬけれども、全く別個の
運輸大臣に聞いておきますが、承継に関する事業等の引き継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する基本計画の案というものは既にできておりますか。
基本計画の作成はそうでしょうけれども、案もはっきりしていない。それから、実施計画は運輸大臣が認可をすることでありますが、実施計画についても案もないのですか。案はあるけれども、今発表したのでは非難ごうごうとするから発表しない、法案ができてからやるんだ、こういうことなんですか。どっちなんです。
法律をつくるときに、これは政令でどういうふうに実施細目をつけますとか、省令でどうしますとかというようなことはある程度明らかにしておくものですよ。こういう計画はどうなのか。そのときになって法律ができてしもうたら、えらいとんでもないものが出てくるんだな。それはもう政府が任されたんだというんでは実質上の審議はできない。そういう内容、案を当然明らかにすべきである。いわんや労働者の、本来ならば引き継ぎ得るものを分離をしてやるから、事業は分離できる、鉄道事業は分離できる、しかしそこで働く労働者は分離はできないんだ、これは筋が通らないですよ。分離して引き継ぐんだったら引き継いだらいいんですよ。 ところが、新たに出してくる案というのは、国鉄にお
私はそういうことを言っているんじゃないんです。今ある国鉄の国鉄職員及び国鉄職員の労働組合、その労働組合は現在の国鉄職員の労働条件を守るものとして団結権が保障されて現にあるわけですね。それは四月一日になったらどうなるのかということについて、どういう労働条件になるのかもわからぬ、そういう法律を進めようとしておるときに、現在の国鉄労働組合が現在の国鉄職員の労働条件について団体交渉する相手はありますか。この法律ができなかったら、国鉄職員は来年の四月一日以降も職員なんですね。そうでしょう。できるかできぬか、これは今審議中だから、政府はつくりたいと思っているけれども、そういう状態でしょう。それで理論的なことを言っているんですよ。 だから、国
全然違うのです。現在の国鉄職員の労働条件をどうするか、解雇するか、地位を失うか失わぬかという問題は重大な問題ですよ。人員整理ということになれば団体交渉をやるのは当たり前だと言って、さっきも話が出ておったでしょう。結果においては降職をするあるいは降給になる、労働条件を改悪する、それは新たな提案という形でやってくる。そういうやり方は国鉄の労働者の団結権を奪うことになるということを言っているわけです。何ぼ頭を横に振ったって、現に団体交渉してないでしょう。これは団交権を奪うものだ、そして労働権を奪うものである。新しいのができればそれに従うんだ。そんな、できるかできぬかの問題じゃないです。今の国鉄労働者の労働条件をどうするかということなんです
だから選定のしょうがないということだと思うのです。 ところが、今国鉄の職場の中で、ちょっと資料を配っていただきたいのですが、現に新しくできるであろう会社への振り分けを既にやっているという実態が明らかになった資料を私は入手しました。これは国鉄電気工事局の電力課作成の資料であります。 国鉄電気工事局の電力課の現在の職員の数は八十四名であります。 資料I「電力関係要員」という一覧表は、簡単に説明をいたしますが、一番左に順位というのが書いてあります。これはどうもいわゆる勤務成績の順位というふうな意味で、一番から七十九番まで、番外もありますが、ずっと一人一人の名前を書いて順位をつけています。その次が氏名、年齢、学歴、次に評価という
国会の場に出したのが悪いのではなくて、国鉄当局、電力課が既にこういう選別を、しかもむちゃくちゃな不当労働行為によってやっているということを正視しなければいかぬと思うのです。国鉄は、成績順位をつける、組合の所属、そして国鉄が指示したあの管理調書に基づく評価、それによってこういう選別をするということを現にやっている。このことについてどう考えますか。
存在はあり得ませんと言ったって、現にあるんですから。国鉄総裁はありませんと言うた。——黙れ。妨害するな。
審議妨害ですよ、これは明白な。
存在は認めませんと言うけれども、現に存在しているんじゃないか。存在している事実を見ても、それを認めませんとは何事ですか。しかもこの評価がいかにひどいものであるかということは、資料の……
IVを見ていただきたい。
資料IVの評価は、国鉄自身が、先ほども言ったように二月二十八日付の「職員管理調書の作成について」という文書、これはもうどこででも論じておられるわけですが、その二十項目にわたっての評価をしろという職員管理調書を適用してこの一覧表をつくっているわけです。これを見てくださいよ、いかにひどいものかということがわかります。これは、国鉄本社の正式の文書によってやられたものであることは明白なんです。 これで、余剰人員に送られた人、資料IVの二枚にまたがっている一覧表ですが、この上から七番目の沢井英二という人のを見てもらったらいいと思うのです。これは、余剰人員の一番先頭に挙げられた、しかも表に出ておる順位は七十九位という、一番低く評価された人の
法律案が出ているのです、法律は成立していないけれども。だから採用基準も決まらない、雇用条件も決まらない、それなのに、それに従って選別するはずのものが、今労働組合運動に従ってこういう選別を現に職場でやっている。まさに国会の審議とはまるっきり非合法にこういう組合による差別をやっている、しかも国鉄当局が公に示した基準に基づいてやっている、こういうことになるわけですが、それはどうですか。
実在しないとは何だ。電力課の職員全員の名前が出ているじゃないか。国鉄総裁、それをわからないで、自分でわからなかったら実在しないとは何だ。 この資料は、どうして我々知るようになったか、では言いましょう。電力課でこの資料を持って、そして職制が、あなたは国労におればこういうふうになりますよ、だから国労を脱退しなさい、そういう切り崩しに使ったのですよ。電力課の職制がやったのです。それに基づいて我々の手に入ったのです。どうして我々の手に入るんだ、これは存在しないと言うが、ここに書いてあるのは全部実名じゃないですか。 私が今挙げた人は、自分のことをこういうふうに書いておるということで非常に憤慨しているから、その実情を聞いて今……
それでは国鉄に聞きましょう。 日本国有鉄道東京電気工事局電力課の中の現在する職員八十四名、その名前がここに載っている。その名前が載っていることについて、これは実在する人間であるかないか、国鉄当局答えてください。
この資料に載っておる人間が国鉄の先ほど言った東京電気工事局の電力課にいる人……。名前を全部言いましょうか。言わぬでも資料に書いてあるから言うてないだけの話。その人間はいるかいないか、国鉄当局はわかるのかわからないのか、どうなんです。 あなたは、これを自分に不利だから認めない、そういう主張はできるでしょう。それは暴力というものなんだよ。現にあるじゃないか。それを認めないから、ここに書いてある人間が実在する人間であるかどうかわからぬと言うから、国鉄はそのことがわからぬのなら調べなさい。いるかいないか、はっきりしなさい。どうですか。
答弁拒否ですよ。お答えしようがないというのはどういうことですか。答弁拒否じゃないですか。 ただしてください。実在する人間であるのかないのかということについて、どうなっているか、聞いてください。