この、我が国の周辺地域において武力紛争が発生している場合というふうに政府間で確認したということです。そういう表現がとられています。我が国の周辺地域において武力紛争が発生する。 この武力紛争は、国際的武力紛争と、それから国際的なものではない国内の武力紛争と、両方とも含まれるというふうに読めるのですが、そう読んでよろしいか。
この、我が国の周辺地域において武力紛争が発生している場合というふうに政府間で確認したということです。そういう表現がとられています。我が国の周辺地域において武力紛争が発生する。 この武力紛争は、国際的武力紛争と、それから国際的なものではない国内の武力紛争と、両方とも含まれるというふうに読めるのですが、そう読んでよろしいか。
先ほども引用しましたが、周辺事態法の第三条の定義のところで、周辺事態において行われた戦闘行為の定義があります。「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。」これは条文の規定ですね。 あなたの方の言われたものによると、今度は国際的なという部分をわざわざ落としているわけです。政府統一して、言うたケースの第一は。国内的なものも国際的なものになっていく、国際的なものになったら国際的なものになるのですね。それをわざわざ、国際的なというのは条文に書いてあるけれども、言うたところでは外してある、ケースとしては、ということがまず一つ。なぜ、そういうことをしたのかということ。 それから、もう一つは、武力紛争があ
日本の平和と安全に直接、そんなことは条文にありませんよ。あなたがつけ加えただけですよ。条文にないでしょう。今、直接とわざわざ言うから、条文によるとと言うて引用しているようなことを言いながら、直接というようなことを入れるというのは、これは公式の場所ですからね。まあ、いいです。 問題は、周辺地域における武力紛争でしょう。そう書いてあるんだから。そうでしょう。それは米軍とは関係ないわけでしょう。周辺地域で、武力紛争を米軍自身が起こしているのだったらまた話は別ですけれども、米軍に関係のない極東地域における武力紛争に対して、それが国内紛争であっても米軍が介入するということになるじゃないですか。 あなたは、それは国連憲章に従ってとか言う
冗談じゃないですよ。それは、アメリカが自衛権を発動して、あるいは国連決議によって行動を起こした場合、起こすというだけの話であって、問題は、周辺事態における対応として米軍が動くというんでしょう。その周辺事態は何かといったら、周辺地域における武力紛争だ、こう言っているんだから、それに対する対応だということなんだから、明らかに米軍が介入していくということですよ。 ところが、これはまだ一応武力紛争が起こっている場合なんです。挙げられた二番目を見ると、第二のケースは、このような武力紛争の発生が、要するに第一項で言っている、周辺地域における国内あるいは国際的な、両方ある、武力紛争の発生が差し迫っている場合で、日本の平和と安全に重要な影響を及
これは大変なことを今承りました。 日本周辺地域における武力紛争が発生した場合で、日本の平和と安全に重要な事態が及ぶ場合のその日本周辺地域における紛争に、米軍がその武力紛争に入っている場合もあり得るということを言いました。これは大変ですよ。アメリカが周辺地域において戦争をやり出した、そうしたら、それが日本に影響するからといって、周辺事態だということでその米軍を今度は日本が支援するということになるんですから。今大変な発言があったということだけ申し上げておきます。 それからもう一つは、今ここで私が言うたのは、第二のケースというのは、このような武力紛争の発生が差し迫っている場合。周辺地域における武力紛争はまだ発生していない、差し迫っ
だからそれは、米軍は、日本におる第七艦隊あるいは第三海兵師団だけじゃなくて、その事態によっては太平洋軍三十万を投入するというふうにするかどうか、これは全部米軍が決めることであって、日本は関与しようがありませんね。そういう性質のものだということを確認していただきたい。
だから、周辺事態だと判断を米軍がして、武力紛争があるということで、重大な影響があるということで武力行使するということになった場合は、どれだけの部隊を投入するかというのは米軍が判断するんだと言われました。だから、太平洋軍三十万を、前方展開しておるのは十万ですからね、日本におるのは四万余りですから、これを三十万にするかということにもなります。それで今度は第五艦隊から空母を持ってくるということだって、ニミッツが来ましたね。そういうふうなことも、それを決定するのも、米軍がその状況の判断でやるということは、今言われたとおりであります。 そういうことになったら、その部隊は周辺事態の対処として米軍が行動するんだから、この法案でいくと、それに対
そんなの、制度はそうなっているけれども、この法律によりますと、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機に対しては給油、整備までは行わないと。それは要請がなかったからだと法制局長官もこの前答えられました。だから、発進準備中の戦闘作戦行動の戦闘機、発進準備中までやったらいかぬけれども、その前の段階では日本が整備をするというのはこの法律に書いてあるわけですから。そういう建前になっている。 そして、その支援の範囲ですね。どういう支援をするかというのは、米軍から要請がなかったら支援なんかできませんね。米軍の要請があったら要請に従って支援するんでしょうね。その点はどうでしょう。
何を言っているんですか、あなた。話が全然違うじゃないの。僕が言うているのは、周辺事態への対応ということで、あの三項に、日米共同作戦という項目の中で、米軍が、周辺事態は日本の平和と安全に重要な影響を及ぼすものであるから平和回復の活動を行う、これは武力行使だと。その武力行使について言うているんじゃないの。そんな一般的な話をしているんじゃないんだ。もう定義からいって明白です。北米局長が出る幕じゃないんです。 今聞いているのは、この法律で支援をするということになっているけれども、その支援は、後方地域支援は、防衛庁長官、米側から要求したことについてやるんでしょうね、米側から要求がないのにやりようがないわけですから。その点はどうですかという
この法律によると、別表に書いてあることは要請があればやる。それから、部隊をうんとふやすということになれば、三十万体制ということに仮になったら、それを受け入れるための施設の提供を適時適切に行うと書いてあるじゃないですか、ガイドラインで。そして、空港や港湾の使用を確保すると書いてあるじゃないですか。そういう体制、向こうから要求されたことは全部やる。 しかも法案では、例えば補給については、給水、給油、食事の提供、ここまで書いていますね、条文に。そういう場合に、食事の提供、例えば三十万の米軍が展開するということになった場合、それに対する食事の提供というのは何万食なのか、何十万食なのか。そういうことも、あの規定でいえば、食事の提供をやると
米軍から救助の要請がある。その場合には、三条関係の別表第一に、その部分はやると書いてあるんですから。それについて制限があるか。法律上は制限ない。その事態でどうするかは、それはやれなかったらやれぬと言わざるを得ないかもしれぬけれども、この体制としては無制限にやることになっているんですよ。向こうが決定するのは、日本の平和と安全に重要な影響があると言いさえすれば、何ぼでもやらないかぬように法律はなっている。 こういう無制限な、ガイドライン自体が、これは安保条約の決めている枠と違う枠だよ。周辺事態というのは、安保条約上何もないんです。米軍の戦闘行動に対して日本が支援するというのは、安保条約のどこにもないです。 安保条約にあるのは、武
そういうことで今度は朝鮮半島ですが、朝鮮は韓国と北朝鮮があった。それで、北朝鮮は極東の中へ入らない。それから中国、当時は中共と言っていた。中共が支配している中国大陸は入らないということを言いました。そして、台湾のことには一つも触れないで、中華民国の支配しているところは入るとこう言うたわけであります。 ところが、今や中華民国がなくなって、それから、中華人民共和国の不可分の領土の一部であるということを理解し、尊重すると共同声明でも言っているわけだから、その台湾は中国の支配するところに今なりましたから、これは、先ほど条約局長が言うた論理でいけば当然極東の範囲から出なきゃいけないというふうに思うのですが、外務大臣、いかがですか。
あなた、壊れた蓄音機みたいにいつも同じことばかり言っていたらだめですよ。論理をちゃんとしなさいよ。 それじゃ、北朝鮮は極東の範囲外である、それから中国大陸は極東の範囲外である、ここまでは認めますわね。それで、それは何で極東の範囲内かと。地理的概念といえばそれは入るかもしれぬけれども、違うんだと。それなら、中華人民共和国の大陸は入らぬけれども、台湾は中華人民共和国の、中華民国のときは別ですよ、台湾は中華人民共和国の支配の不可分の領土だということを日本政府が認めていたら、これは外さなきゃ論理上合わないじゃないかということを聞いているんですよ。そんな、七二年にどう言うたかというのはそんなこと知っていますわな。そうじゃなくて、昭和三十五
七二年当時から、当時の社会党も、それからたしか公明党もそうだったと思いますが、それはおかしいぞということを皆言うていますよ。一貫してとっているんじゃないんです。 それは、中国大陸が極東でないというのは、それは当時の中共の支配していたからだと。台湾は、中華民国が支配していたからそれは入ると言ったのを、中華民国がなくなったら中華人民共和国の不可分の領土だということを認めた以上は、これは外さなきゃいかぬのですよ。論理からいったらもうなっちゃいない。読みかえたと田中さんが言うたことがおかしいんであって、だから、その点について、もしそれを極東の範囲内にすれば、だから台湾は、その平和と安全を維持するために在日米軍が行動を起こす、台湾防衛のた
防衛庁長官は、先ほどの所信表明で、「背任事件に至った東洋通信機事案及びニコー電子事案については、損害額をそれぞれ約六十二億円、約三十一億円と算定し、二月五日に両社に対し納入告知を行ったところであります。今後、債権管理法等の法令に基づき返還手続を進めてまいりたいと考えております。」こう述べられました。 それで、これに関連してお聞きするんですが、東洋通信機事案での、問題の過大請求による過払い、それについての返還額ということについては、昨年の九月十日時点での額賀防衛庁長官の委員会への報告では八億七千万余というふうに言われております。これは最終的返還額ということであります。 その後、九月の二十二日に地検が起訴をいたしました。そのとき
先ほど東通だけ申し上げてニコーを言いませんでしたが、ニコーの、調本が認定したときは二億九千万、そして地検は十七億五千万、そして今回は三十四億円。既に払った二・九億を引いて三十一億円、こういうふうになっているのですね。この差額が、倍々ゲームどころじゃないんですな、地検のものよりも、まだ倍なんです。その前は全然、十分の一みたいになっておる、こういう状態なんですよ。 検察庁が外部から行って防衛庁のやったことを調べて出したのは、それは最小限というなにをしています。防衛庁は、自分たちのやったことで過払いになった分を、当然調べたら出てくるはずのものを今まで出さなかった。検察庁がやったから、それから訓令に基づいて、そういう方法に準拠してやると
だから、調査した結果、その中身は、過大請求をされて、過大請求である、水増し請求であることが発見できないままでやったから、そのことによって払うべきものでない過払いをしておった、だからその分を返せ、こういう筋道ですねということを聞いているわけです。装備局長でも結構ですよ、長官じゃなくていいですよ。
返還額の算定についての文書によりますと、「平成元年度から平成五年度までに契約履行完了した契約及び平成五年度末に履行中で八年度までに完了した契約で、中央調達、地方調達及び間接調達の全てを対象。」にしたものだというふうに言われているんですが、この過払いになった、返還を求めているもとの契約は、中央調達は何件あって契約額が何ぼなのか、地方調達は何件あって契約額が何ぼなのか、間接調達はどうなのか、その内容を示していただきたい。
だから、東通では三百七十三億円の契約であります。それから、ニコー電子では百一億円の契約であります。それで、過払いになって返さなければいかぬという損害をこうむった額は東通は約七十億、それからニコーは三十四億、率でいいますと、東通との契約では、契約について払った分の約一八%の損害を請求していることになるわけです。それから、ニコー電子については三四%ですよ。消費税三%、五%でえらい問題になっていますけれども、過払いが三四%あるいは一八%。過払いによる損害ですね。こういう事態になっているのです。これはもう大変な事態だと思うのですよ。 その損害額を調本が非常に圧縮したわけですね。そんなことをやって、そんなことが明らかになったら責任追及され
それで、先ほど一八%あるいは三四%と申し上げましたが、それは九四年に発覚した東通、それから九五年に発覚したニコー電子、それをさかのぼること五年ということなのですね。それより前にも過大請求があったはずなのですよ。五年間だけじゃないわけです。それより前の分をお調べになったかどうか。それから、それから後ですね、九四年あるいは九五年から後も取引していますから、その取引の中に過大請求があったかなかったか。これは、NECなんかのその後の経過で引き続いてやっていたということが明らかになってきておるのですが、五年間やったその前の調査はしたかしないか。そして、その後の調査を取引していることについてしたかどうか、お伺いしたい。