帰ってきたばかりで発進の指令がない場合、あなたの言う指令だ、それのない段階ですよ。指令というのはいつ出るのですか。例えば、待機している、スクランブルをやる待機の飛行機がありますね。それで、あれはミサイルも積んでいますよ。ちゃんと待っているでしょう。それで、発進ということになったら急いでだあっと出ていきますわな。その発進の命令が出てから発進準備になるのでしょう。そういう意味でしょう。
帰ってきたばかりで発進の指令がない場合、あなたの言う指令だ、それのない段階ですよ。指令というのはいつ出るのですか。例えば、待機している、スクランブルをやる待機の飛行機がありますね。それで、あれはミサイルも積んでいますよ。ちゃんと待っているでしょう。それで、発進ということになったら急いでだあっと出ていきますわな。その発進の命令が出てから発進準備になるのでしょう。そういう意味でしょう。
それでは、どういう事態で整備をしたり——補給、輸送、修理、整備、それから医療、通信等、七種類の後方支援をやるわけですね。それは一般的にやるわけです。 それで、それは、その部隊が例えばF16の部隊、二十五機の部隊だということになったら、周辺事態でそれは爆撃に行きますよ。直接戦闘作戦行動を起こすわけでしょう。しかし、それの、さあ行くという場合は準備中段階ですよ。そのほかの、待機中とか、帰ってきて次にいつ行くかわからぬという段階は、帰ってきたら当然整備しますよ。私も航空隊におったからよく知っている。帰ってきたら必ず整備しますよ。点検し整備する、そして補給し、やりますよ。そういうことはやるのでしょうと言っているのですよ。 そういうこ
給油以外の補給、それから輸送、積載する爆弾、弾薬等を運んでくる。そして、出発する直前になったら積むのはやめる。しかし、そういう後方支援活動はやる。それから、修理も整備も必要なものはやるということじゃないですか。何をそんなに、決めておったことを、ようやるのですか。除く分以外は全部やるのでしょうと言っているのですよ。どうです。そうだと言えばいいじゃないですか。
だから、全部やるということじゃないですか。発進準備中のものについてはやらない、しかもそれは給油と整備だけに限っておる。その整備の中には武器搭載も含まれるということを、今そういう答弁があったということであります。 そこで、私はちょっと聞きたいのですが、防衛大学校の松浦一夫という助教授の周辺事態の定義という論文があります。それを見ますと、周辺事態措置法案の起草の過程で、一時、武力行使との一体化を避けるため、同法の中に周辺事態における戦闘行動に発進する米軍機に対する支援は除外するという明文規定を入れるべきだという主張がなされたが、結局これは明文規定にはならなかった、こう書いてあるのです。 周辺事態における戦闘行動、というのは結局戦
では、この備考の二が入った経過は、なぜ発進準備中の航空機に対して、それから、発進準備じゃなくて、爆撃をして帰ってきた、それに対する整備とか修理とかそれから補給とか、そういうもろもろのことがありますね。あるいは、パイロットに対する補給、食事の提供というようなことも、これはすることができるというふうになっていますね。そういう体制、それから、もし負傷してきたら治療もする、医療の支援もこれは自衛隊がやるということができるようになっている、そういう体制になっているんですね、これは。それは発進準備中じゃなくて帰投したときのことですから。その部隊は部隊として任務がありますから、一回やったらもうどこかへ行っちゃうというのでないことは明白なんだ。
こうしなきゃいかぬということじゃなしに、こうするということを、こうすることができる、できることはやらなきゃいかぬということになるのは、これはもう行政法の常識ですから、そういう形で問題になる。範囲は、ニーズがなかったからやらなかっただけだと、ほかのところはニーズがあったということですね。そうでしょう、そうでなければつじつまが合わないわけですから。ニーズのあった部分はやったということになります。だから、要請してきたらやるということじゃないですか。非常に重要な問題を含んでいる。 ただ、ニーズがないと言いますけれども、これは九六年の二月の日米相互再発進準備訓練というのを、コープノース、日米共同実動演習の中でやっています。それによりますと
米軍の民間空港の一時的使用を確保するということ、そのための措置をとるということになれば、米軍と日本政府との関係でいえば、これは安保条約、地位協定に基づいての措置以外にないわけですから、二4(b)、地位協定二条四項(b)での一時使用の提供を民間空港について受けるか、それから五条による出入り権、出入り権というのは飛行場に離着陸する権利ということなのだろうけれども、それをある程度継続して、一時的使用を確保するということを言うているのだから、二4(b)を全部設定してでなければできないのか、あるいは民間空港のままでその中の一部を使用するか、この二つしかないと思うのですが、そういう措置をとると。だって、ガイドラインでは確保すると書いてあるんだか
このガイドラインによりますと、「日本は、必要に応じ、新たな施設・区域の提供を適時かつ適切に行う」ことと書いてあるのです。だから、全く何もないところでも新たなる海上ヘリポートをつくろうと、新たなる基地の提供を適時適切に行うという、このガイドラインで約束してきていますのや。だから、空港についても、一時的使用はあの五条でやる、通常はと言われたけれども、五条の本来の規定は出入りを認めるだけですから、一時的使用という概念はちょっと違うわけですね。 ところが、続いて一時的使用を何回もやるという、一時的使用と書いてあるのだから。だから、一定期間を定めてという二4(b)は、これはまさに一時的使用でしょう。だから、両方が、そのために適時適切に行う
共同使用、二4(b)の使用の場合はどうですか。
それは主観的にはそうであろうと思いますが、ガイドラインによれば、新たな基地の提供を適時適切に行う。適時適切に行うということをガイドラインでのんできたんじゃないですか。のんできたといったらおかしいですけれども。そうでしょう。それで、適時に向こうが要求してきたら、いや、それはどうのこうのと言う。 そう言うんだったら、適時適切に行うなんというようなことを書かぬでおけばいいですよ。ガイドラインに書いてきたんでしょう。ガイドラインに書いてあることの実効性を確保するのがこの法律やとあなたは言うているんじゃないか。だから、この法律の提案趣旨からいけば、そんなこと言えないんですよ。あの提案理由にそう書いてあるじゃないですか。そうでしょう。こうい
日米安保条約をかぶっているんじゃないんですよ。 日米安保条約には、五条で日本有事の場合の共同対処があるんです。それからもう一つは、いわゆる極東有事における基地使用があるんです。ところが今度は、日本の領域に対する攻撃じゃない、極東に対する平和と安全の維持の極東でもない、周辺地域という全然別のところで、しかし、別だけれども、どこからどこまでかということを、地球の裏側じゃないということしか言わぬわけやから。そういう違う、安保条約上にない文言を使って、安保条約上にない概念の地域をつくって、それで今度は、武力攻撃を受けていない、平和と安全の維持ということでもない、日本に重大な影響を及ぼすというだけの、また違った概念なんです。 そういう
私、外務大臣に聞いてへんのですが。そんなあさってみたいなことを言われてもしようがないですよ。運輸大臣が安保条約をかぶっているからとおっしゃったけれども、かぶっていないから、どうですと言うて、運輸大臣の言われたことについて私反論しているわけだから、答えてくださいよ。
だから、確保するんでしょう、民間空港の使用を確保するんでしょう。それで、確保した後がこういうことになるじゃありませんかと聞いているんじゃないですか。確保すると今おっしゃった。書いてあるとおりですよ。私もそれを言うているわけや。 それで、確保して、後、その結果、米軍は戦闘作戦行動に行くぞと、その場合に支援するぞというのは別表で書いているんだから、載せているんだから、そういうことについて、民間空港はそれでいいんですかということを言っているんです。民間空港はそれでいいんですか。もう時間ですから。
時間ですから終わりますけれども、要するに、使用を確保する、その確保する方法は、二4(b)により提供するかあるいは五条によって出入り権を一時的使用に拡大するかということになる、それは日米合同委員会で話するんだということでしょう。そのときには、あなた方は合同委員会で目的を決めると言うけれども、アメリカ側がそれを要求してきたらどうなんだということが、実効性を確保するということの立場からいけば問題ですよ、イタリアではこうやっていますよ、きっとそういうことになりますよ、そういうことは許されぬ、こういうことを私は言っているわけです。 終わります。
私は、周辺事態において米軍が武力行使を行うのはどういう事態なのかということについてお聞きをしたいわけです。 この周辺事態法案を見ますと、例えば法案三条にありますが、周辺事態において行われる戦闘行為は「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。」こういう定義をしています。あるいは同じ三条関係の別表の中では、戦闘作戦行動を行うアメリカの航空機に対する整備、支援というのが条文の中にありますね。だから、周辺事態において戦闘行動をやっている、武力行使をやっているということがこの法案の前提なんです。しかし、この法案、どう見たって、米軍が周辺事態で武力行使をやるのはどういう事態にやるのかということにつ
それは周辺事態における武力行使じゃなくて、一般的に言えば自衛権を行使する場合だとあなたは言われているだけで、周辺事態でどうなのかということについて聞いているのです。ガイドラインではその点、どういう場合に武力行使するかということを、規定があるようでないようなんですが、その点は外務大臣どうですか。
ガイドラインには何も規定がないんですか。あなたはガイドラインを承認してきた2プラス2の当事者じゃないですか。そこにどう書いてあるか知らないんですか。外務大臣に聞いているんですよ。日米安保協議委員会に出席したのは外務大臣でしょう、了承したんでしょう。それにどう書いてあるかということを聞いているのです。
全く教科書に書いてあることだけ言っておるのですね。具体的なケースについて言ってない。 ガイドラインの周辺事態に対する対応という項目がありますね。周辺事態に対する協力という項があって、その中で、二、周辺事態に対する対応というのがある。その中の三番目に、日本文では「運用面における日米協力」というわけのわからぬことが書いてある。正文は、ガイドラインは英文だと言っていますね、これは和訳なんだと。だから、日本語は討議したものじゃないんだということを、これは私の質問で答弁が出ています。 そこに書いてあるのはUS・ジャパン・オペレーショナル・コオペレーションという項目でしょう。それを日本語としてわけのわからぬ「運用面における日米協力」とい
それでは、久間さんが平成九年十一月二十日に答えたのは、この規定が、今先生の言われたのは、まさにそのとおりでございます、周辺事態によって影響を受けた平和と安全を回復するためには、武力を含むそのような活動を行う場合があります、そのことを規定したのですということを言っているのです。私の言うているとおりだというのは、私は、「米軍は周辺地域における「平和と安全の回復のための活動を行う。」、平和と安全の回復活動というのは、戦闘行動を含む、武力の行使を含む、そういう軍事行動であることは、」異議がありますかと。異議がありませんと。 だから、周辺事態において日本の平和と安全に重要な影響を与えることから、米軍は周辺事態でそういう軍事行動を行う、こう
だから、武力行使をするときはどういうときか。 では、こう聞きましょう。 周辺事態への対応として武力行使をすることがある、こう言うているのですな、対応ですから。だから、周辺事態ということについては、あなたの方で、この間の答弁で政府間で確認しているという四つの事態を言われましたね。そのうちの第一のケースというのは、我が国周辺の地域において武力紛争が発生している場合であって、その上で、我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような場合、これが周辺事態の第一のケースだ、こう言われているのですね。 こういうケースが起こった場合に、米軍は武力行使に入るのですか、入らないのですか。