そうすると、ここで検討すると言っているのは、Bだけじゃなくて海軍用のものも導入の検討対象としてやっておるということになるんですか。
そうすると、ここで検討すると言っているのは、Bだけじゃなくて海軍用のものも導入の検討対象としてやっておるということになるんですか。
OTHレーダーでキャッチできるのはサイトレーダーのように三次元、距離、高度、方向、そういうものも遠距離でキャッチできるということを前提にしてやっていらっしゃるのですか。
機種はどうなんですか。
そうすると、機種がわかるかわからぬかわからない、それから高度も距離も方向もそのレーダーでつかめるかどうか、そういう性能があるのかどうかわからない、しかしそれは有用性がある。これは非常に妙な理屈になりますね。実際はそんなものわかりっこないんじゃないですか、電離層に反射させたんでは。その点はどうなんですか。
報道ではOTHレーダーの場合はその構造からいって一千キロくらいの間は死角になって探知能力はないんだというふうに一般に言われておりますね。その点はどうなんでしょうか。
といいますと、OTHレーダーでは——これは設置するとすれば、硫黄島になるのかどこか知りませんけれども、とにかく日本領土に設置することを考えている。それ以外には考えられぬわけですからね。そうすると、日本領域から五百海里、一千キロの間はOTHレーダーでは死角になっておるのだから、有用性があるどころか全く無効性なんですね。それより先のことだということになると、これは非常に奇妙なことになるんじゃないかというふうに思うのですけれども、こういうものをも含めて、OTHレーダーと早期警戒機と要撃機、それから艦艇対空システムなどの総合的な配置によって洋上防衛をやる。ここで言っている洋上防衛というのは一体どういうことなんですか。周辺空域の防衛じゃなくて
「防衛計画の大綱」によりますと、警戒のための態勢の目標というのは、「わが国の領域及びその周辺海空域の警戒監視並びに必要な情報収集を常続的に実施し得ること。」というふうになっています。「周辺海空域の警戒監視」であります。これは五百海里以上、二千海里の間というところを監視を、常時的にOTHでは監視をすることになるわけですけれども、この大綱で言っている「周辺海空域」の空域というのはどの範囲をいうのでしょうか。
「四、防衛の態勢」、その中に、「1、警戒のための態勢」、「2、間接侵略、軍事力をもってする不法行為等に対処する態勢」、だからこれは、防衛大綱の警戒のための態勢の基本を決めておるわけでしょう。
そんないいかげんなこと言っちゃいかぬですよ。警戒態勢の範囲は周辺海空域だということを規定しているのです。ところが、このOTHでいけば周辺五百海里、要するに、設置したところから周辺一千キロの海空域については効力を発生しない、それより先だということになるわけでしょう。これで一体、大綱の基準の中に入っているとどうして言えますか。周辺海域、周辺空域とは一体何かということについては、五十六年にこの国会でも随分論議をされました。周辺空域と周辺海域との違いについていろいろ言われました。僕は大綱について言っているのですからね。大綱の基準を、今度のOTHでいけばもう明らかに突破する。周辺海空域じゃなくて、沿海州やらソビエトのシベリアの南部やらペトロパ
時間ですから終わりますけれども、仮にこのOTHを硫黄島に置いたとしても、日本の本土のほとんどはいわゆる死角の中に入ってしまって、五百海里以上ということになればもう——しかも覆う角度というのは六十度ですからね、それではもう全く、今言われているように早期に発見するといったって、シベリアの中でどんな飛行機がどんなふうに飛んでいるか、その性能も機種もわからぬ程度のソ連の中の動きを知るためのものだというふうにこれは言わざるを得なくなってきます。だからこそ、アメリカ側も戦略的な戦力というふうな言葉をさえ言い出してきているわけで、私たちは、これは質的な大変な変化が起こるものだというふうに考えますので、これはもう根本的に防衛庁長官に考えてもらわない
終わります。 ————◇—————
私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま委員長から報告のありました国会法の一部を改正して「政治倫理」の章を新設し、政治倫理綱領と行為規範の遵守義務を決め、政治倫理審査会を設置するという、いわゆる政治倫理審査会構想に対しまして反対する立場から意見を表明したいと思います。 もともと国会は、一九七六年二月のロッキード問題に関する衆参両院の決議と、同年四月の衆参両院議長裁定によって、真相の徹底的解明と本件にかかわる政治的道義的責任の有無を明らかにすることを決めたのであります。 昨年二月本院に設置された政治倫理協議会の任務は、ロッキード事件。田中問題に関して政治倫理確立のための具体策をつくることにありました。したがって、政倫協は
防衛庁長官にお伺いするのですが、去る五月九日に、アメリカ国防総省は同盟国の軍事的役割を分析した年次報告書「共同防衛に関する同盟国の貢献」一九八五年版が発表されました。 この中で米国防総省は、日本の防衛費について、最低もしくは最低に近いところに位置しておる、公正な分担にはほど遠いと見られるという指摘をしておりますが、日本の防衛庁長官、このアメリカの分析、指摘についてどう考えておられるのか。「公正な分担にはほど遠い」、公正な分担を要求しているようでもありますけれども、長官のこれに対するお考えをお伺いしたいと思います。
私の言うのはそういう意味じゃなくて、今言われたような対GNP比というのは、これもまた基準が随分違いますから、そういうことで私は言っているのではなくて、「公正な分担にはほど遠い」、公正な分担を要求しているような形になっておるけれども、米国と公正な防衛についての分担をやっている、そういう観点で見ておられるのかどうかということを実はお伺いしたかったわけですが、それはそれといたしまして、この報告書で継戦能力の向上について、五九中業でこの傾向が続くなら――継戦能力の向上について日本は非常に努力してきたという形で評価をした上での話でありますが、五九中業でこの傾向が続くなら、シーレーン防衛能力を含む日本の自衛隊の防衛能力は大きく飛躍するだろう、こ
ところが日米安保条約の体系の中では、外国から言われたからやっているのではないと言っても外国から言われてそして実際にやっている、因果関係は別としてそういう関係にあると私は思うのです。 いずれにしましても、長官が四月十二日ですか、中曽根首相に対して五九中業について報告されたという報道があります。洋上撃破能力、継戦能力それからC3Iの強化に重点を置いて作業を進めているというふうな報告をされたというふうに報道されておるわけです。洋上撃破能力あるいは継戦能力は今お話を聞きましたが、C3Iというふうな問題について重点を置いておる問題というのはどういうことなのか。こういう報告自体が――頭をかしげておられるのでそれはやってないのですか。そこらを
それではもう一点、防衛局長が先ほどOTHについて検討しておるという趣旨の答弁をされましたが、OTHということ自体はどういう機能を持っておるのかということです。洋上防空と言われておりますが、単に爆撃機だけではなくてICBMや巡航ミサイルも探知する、そうした能力、機能を持ったOTHの配備検討ということなのかどうか、この機能の点についてお伺いしたいと思います。
OTHを所沢に配備するかどうかということが問題になったとき、これは昭和四十九年八月二日の当時の丸山防衛局長だったと思いますが、答弁の中で、「OTHがABMのシステムの中に入るかどうか、こういうお話でございますが、本年度の七五会計年度の国防省年次報告、これを現在の国防長官のシュレジンジャーが行なっておりますけれども、これによりますとICBMの早期警戒システムといたしまして三つのものをあげておりまして、一つが人工衛星でございます。それからもう一つが、OTHシステムでございまして、三番目がビミューズといわれておりますが、弾道弾の早期警報システムといわれるものでございます。」要するに、ICBMのシステムの中に入っておるといいますか、少なくと
ただOTHレーダーは四千キロも届く、地球の裏とは言わぬまでも、普通で言う水平線のはるかかなた、裏に近い方まで捕捉できる、こういうのが特徴なんですからね。そういう点で言えば、どういうものが開発されているか、開発を進めようとしているかということとは別に、本来そういう性質のものなんだ、このICBMを捕捉するような、そういうレーダーというのは日本には置かないんだ、ABM体系に入るような、そういうことは、日本は、米軍のレーダーの配備にしてもそういうものは認めないんだという趣旨のことを四十三年三月十三日の当時の増田防衛庁長官が答弁をしているのがあります。 それからどうも、名前はOTHで一緒だけれども新しいものが開発されているんだというふうに
核戦略の中へ防衛庁自身が進んで入っていく、そういう体系になる危険を私たちは感ずるから言っているのであって、私たちの言っていることをも誤解されぬようにひとつお願いをしたいと思うのです。 そこで、もう時間が余りないのですが、五九中業策定ということになれば、当然それに先行する統合長期防衛見積もりあるいは統合中期防衛見積もりが既に策定されているんだと思うのですけれども、これは策定されて防衛庁長官に出され、防衛庁長官、承認されているのかどうか、まずその点をお伺いしたいと思います。
この長期及び中期の防衛見積もりに沿って今度は中期防衛業務、中業が出てくるわけですからね。中業の中に、また計画のほかに見積もりがあるわけですね、行政見積もり。 それから長期防衛見積もりなり中期防衛見積もりなりをことしの年頭あるいは二月、防衛庁長官が承認をされた。 それから、そこでの特徴ですね、前の五六中業策定のときのそういう見積もりに対して今度の見積もりは、これは変わっているのか変わっていないのか。 内容を一々細かく言えというのは、そんなことは私たちも言いませんけれども、どういうふうなものとして承認をされているのか。それは長官が承認されたわけですから、変わった点あるいは特徴点といいますか、そういうものについてひとつ明らかに