時間ですから、終わります。
時間ですから、終わります。
日本共産党の東中光雄でございます。 日本国憲法の制定経緯等に関する参考人十人の発言がございました。私は、その発言、経緯についての調査が十分やられたとはちょっと言いにくいわけでありますけれども、結論的には、参考人の意見で、日本国憲法は制定経緯に照らして無効だという無効論を言うた人はだれもいなかった。そして、むしろ無効ではない、あるいは有効だ、あるいは無効論は既に決着が済んでいるというふうに言ったことは、この要約、「発言の要点」にも書いてあるとおりであります。 ところが、この無効論を自由党の党首である小沢一郎氏が御承知の文芸春秋九九年九月号で論じておられます。私は、一党の党首がこういう発言をされておるわけですから、そのことについ
日本共産党の東中光雄でございます。 本日は、憲法記念日を前にしての自由討論ということでありました。 日本国憲法は一九四七年五月三日に施行されました。そのとき、新憲法施行記念式典が皇居前で、全閣僚、全議員、一般国民、約一万人が集まって行われております。そして、憲法全文と解説を載せた「新しい憲法・明るい生活」という冊子を二千万部、五月三日当日に全世帯に配ったということが記録に残っております。日本国憲法は全国民のものにするということで施行されたことは明白でありました。 翌年の五月三日に、新憲法施行一周年記念式典が三権の長が主催して開かれて、当時の芦田均首相は、新憲法は民主政治の確立と世界恒久平和の達成とを力強く宣言している点で
私は、まず最初に衆議院議員の特別選挙の期日の統一について質問をしたいと思うんです。 提案理由の説明によりますと、衆議院議員の再選挙及び補欠選挙は事由が生じた都度四十日以内に行うこととなっておりますが、小選挙区制度導入に伴いこれらの選挙の数が増加しておりますことから、これらの選挙に対する国民の関心を喚起する等のために期日を規定する、こういうふうに鈴木提案者が述べられました。 そこで、衆議院議員の再選挙が小選挙区制度導入に伴って数がふえたという事実はございますか。あったらその内容を説明していただきたい。
それでは、「補欠選挙・再選挙の実施状況」、衆参の一九八九年以降のものの一覧表をつくっておるんですが、委員長、ちょっとこれを資料として委員に配付していただきたい。
では選挙部長にお聞きしますが、これは、一九八九年以後の補欠選挙と再選挙の実情を選挙部に聞いて、それを一覧表にしたわけですが、ゆうべ確認しておりますけれども、この内容は間違いないでしょうね。
原始資料をもらって表にしただけであります。 これによりますと、この十年間、衆議院の再選挙というのは一回もありません。あったのは、参議院で再選挙というのが、この表の右の側にあるんですが、九四年九月十一日愛知で、これは新間正次議員の当選無効による再選挙というのがあっただけなんです。それから再選挙も、今度期日を動かすと言っているのでしょう、ふえたからといって。全然ふえていませんね。再選挙及び補欠選挙というふうに趣旨説明で言われているんですが、戦後全部調べても、戦後ですよ、再選挙があったのは三回だけです、衆議院の再選挙というのは。だから、再選挙の四十日というものを今度期日を変えるという理由にしているのは、増加しているからと言うんだけれど
そんなことを強引に言うんだったら、この投票数が減ったからずっと先にして、一年ほど延ばしたら今度は高くなるというようなばかなことはありませんよ。むちゃくちゃですよ、それは。(鈴木(宗)議員「だから半年としているんです」と呼ぶ)いや、最長の場合は一年になるでしょう、一年近くまで。(鈴木(宗)議員「それは最長のでしょう」と呼ぶ)だから、最長の場合を言っているんですよ。
だから、これは本当に冷静に考えなければいかぬと思いますよ。随分ふえて、応援に行くのが大変だというような話も聞きました。そやけど、小選挙をやってふえたと言うけれども、ふえていないですね。これは確認済みでしょう。再選挙についてはふえていない、衆議院は戦後三回しかないんだから。「再選挙及び補欠選挙は」と書いてあるわけで、再選挙もふえたことになっておるんだけれども、ふえていない。それから補欠選挙も、九八年はたまたま死ぬ人が多くてふえたけれども、九九年は、だれも亡くならぬからふえていないじゃないですか。減っているじゃないですか。あっちこっちのものを、茨城五区と長崎四区と長崎一区と宮城六区、これを一緒にやったら国政選挙になって、別々にやったらそ
この三年間に十二件ですか、たまたま亡くなる人が多かったということですよ。小選挙区と関係ないです。参議院の場合を見てみたら、この表にありますように、九〇年から九三年まで、四年間に補欠選挙を十二件やっていますね。それで参議院選挙は全然そういうことは言わないんですね、今度の改正案で。 それから、再選挙は全然何もやっていないじゃないですか。増加も何もしていない。戦後三件しかない再選挙。その再選挙の理由が、百九条ですか、六項目ある。そのうちの一と四だけ除いて統一の方へ延ばすんだと。これはもっともらしく書いてあるけれども、一回もやったことのないことを、しかも再選挙が六つあるのに、そのうちの二つだけ除いて延ばすんですね。何でそういうことをした
戦後五十年の間に三回しかなかったものを、増加してきておるから、だから年に二回にするんだ、提案理由はそうなっているんですよ、再選挙についても。全然違うじゃないですか、ここに言うていることと。
全然違いますよ、あなた。再選挙については規定があって、そして、四十日以内にやるということになっているんです。それは、同日だと選挙無効、当選無効、あるいは当選人がおらなかったということで、再選挙をやるんでしょう。だから、それは四十日以内にやるという原則があるわけです。 ところが、今度は、そのうちの二つだけは、一号と四号だけは今までどおりにするんだ、そのほかは統一するんだと。そのほかのことはあったことないのに、その立法をわざわざせないかぬ理由はないじゃないか。 あなた方は、当選者が当選したときに死亡しておったという場合と死亡による補欠選挙、これは同じ死ということで、そういうふうに頭の中で考えたんでしょう。それはわかりますよ。
いや、あるんやったら言うてください。
私の言うてることを金科玉条にせいなんて一言も言うてないですよ。 私が今言うたのは、ここに増加したと書いてあるけれども増加していないじゃないですか、全然起こっていないじゃないですか、これは事実と違うじゃないか、こう言っているわけや。おくらせたら、長崎と茨城と新潟で補欠選挙を一緒にやったら国民の関心が多くなるんや、そんなものはおかしいですよと言うてるわけで、そんな、余り合理的に説明のできぬことをやったら、それこそ国民の批判を受けますよということを私はああいう表現で申し上げたわけです。 ただ、今言われた点で、小選挙区になったから、私たちそれは反対なんだけれども、小選挙区にしたんだから、一人しかいないんだから、その人が亡くなったある
全く私の言うていることとは違うことをおっしゃっています。国政選挙は全部国民の代表、小選挙区は政権を集約、それから比例代表選挙は反映だ、そんなことはわかり切っていますがな。 そのことじゃなくて、要するに、代表を選ぶ、選挙というのはそういうものでしょう、基本的な国民の権利なのだから。それが、選ばれた側の都合で議員でなくなったというたら、すぐにできるだけ早くやるのが当たり前でしょう。それを、選挙の仕方が、国政選挙じゃなくてどぶ板選挙みたいなことをやるから言うて、やる方がおかしいのであって、代表を選ぼうと思うても、参政権あるいは選挙権というものの行使が最大は一年近くもずうっと延ばされるということになったのではたまらない。 それから、
そして、今提案されているのも、供託金没収あるいは法定得票数に達しない人が比例で復活当選するのは禁止しよう、こういう復活当選という考え方なのですね。
小選挙区で落選したけれども、比例で同順位であるから、その惜敗率で順位を得て当選するという仕組み、これはこの制度としてあります。そういう場合は、それは復活と言うてもいいかもしれません。ところが、その場合は惜敗率が相当高いわけでしょう。だから、そういう場合は、法定得票数以下とか、それから供託金没収とか、そんなことになり得ないのです、復活当選ということを頭に置いて言われますと。 ところが、この並立制というのは、二つの選挙があるわけでしょう、ブロックごとの比例代表選挙と、そして小選挙区と。それで、こっちは政党に対して投票して、その名簿順位でやっていくわけでしょう。一列に並んで惜敗率方式をとる場合と、とらぬ場合、一、二、三と順番を決める場
そういう趣旨につくられていることは承知しています。しかし、それが全く理屈に合いませんよということを言うているわけです。 というのは、細川さんがこの法律をつくったときに、並立制は、国民の政権選択の意思を明確に示す、民意を集約する小選挙区と、多様な民意をそのまま反映する比例制度、この二つの別々の選挙をつくったのだと、これは本会議でも答弁しています。 それで、小選挙区制と比例代表選挙という別々の選挙を並立的に組み合わせている制度でありますが、両方の制度とも基本的に政党によって担われ、全体として政党本位の選挙が実現されるように工夫されている。したがって、政党に幅広い裁量を認め、政党として当選させたい人について重複して立候補することに
私はその新聞の論というのは俗論だと思っています。だって、奈良一区で一万八千しかとれなかった、当選する人は五万何ぼかとったということでしょう。それは奈良一区の選挙民の判断ですよ。ところが、比例代表の方は近畿全体ですから。そこでの政党に対する得票があって、その政党の代表者が一位におって当選発表されたのが、ほんの一部の別の選挙で、小選挙区で支持が少なかったからといってこっちが無効になるというのは、そんなものは筋が通りませんよ。私はそう思います。 それで、お伺いしておきたいんですが、一体何のために法定得票数というのを決めているのか、それから供託金没収制度、十分の一以下は供託金没収するというふうに決めていますが、それは何のためなのかという
だから、法定得票数というのは、その選挙区で第一位になっても、余りにも、その選挙区の得票が六分の一以下というふうなことだったらその選挙区の代表ということにはできぬじゃないかということなんですよ。その選挙区ですよ。小選挙区における法定得票数です。 それから、供託金は、そんなに少ししかとれぬのに立候補する、これは乱立や、だから選挙形態からいってそういうのは制裁を加えて乱立をやめさせようという意図で、言えばペナルティーなんですね。あくまでもその小選挙区について、その選挙区についてですよ。 でも、そこでそんな、その小選挙区の代表になる資格はないという法定得票数、あるいは、その選挙区で立ったのは乱立だ、十分の一にも達しないんだったら没収