時間ですから、終わります。
時間ですから、終わります。
私は、日本共産党を代表して、公職選挙法改正案及び修正案に反対の討論を行います。 反対理由の第一は、衆議院議員の補欠選挙、再選挙の期日の統一によって、最大一年弱もの期間、主権者たる国民の代表者が存在しない状態を放置し、国民の参政権を侵害するからであります。 憲法前文の冒頭に「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と明記しているように、主権者たる国民がみずからの代表者を選出しその意思を国政に反映していくことは、国民主権と議会制民主主義の根本原則であります。それゆえに、現行制度では、補欠選挙等の事由が生じた都度四十日以内に行うこととし、国民代表の不在状態を速やかに解消することとしているのであります。 提
私は、政治資金、とりわけ企業・団体献金の問題についてお伺いしたいんですが、さきの百四十六臨時国会で、本委員会提出法案として、政治家個人の政治資金管理団体に対する企業・団体献金を禁止する立法、これは、全会一致で、委員会として、委員会提案で実現いたしました。 これはもう申すまでもないことでありますが、政治改革法の附則九条で、「法律の施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。」ということが実際にやられて、政党以外に対する企業・団体献金は全部禁止したということになるわけであります。政党に対する企業・団体献金の禁止の問題については、政治改革国会のときには私たちは全面禁止を要求したわけですけれども、その部分は残
廃止するとは解釈していない、それはそうでしょう、廃止するものとするとは書いていませんから。だから、「あり方について見直しを行うものとする。」というのだから、どういう見直しをあり方についてしているんですかとお伺いしているわけで、廃止するとは書いていない、それはそのとおりです。 これが出てきた経緯は、八次審の答申で、これは第一次審からあるわけですから、企業・団体献金はやめるべきだという方向がずっと出ておったんですが、八次審で出たのは、「選挙制度の改革及び公的助成制度の導入とあいまって、団体の寄附は、政党に対するものに限ることが適当である。」これが八次審の答申です。だからあの法案もちゃんと禁止が出ておったのが、結局、総総会談で五年延ば
「見直しを行うものとする。」というのは各党間で決めたことですよ、この法律で。それで、どういう見直しをするんですか。何にもしない、自治省は何にもしないではこれはちょっと筋が通らな過ぎるんじゃないか。自民党は、この規定は廃止せいという法律を出しているわけです。だから、この八次審の趣旨からいって、いいとこ取りで都合の悪いところだけやめちゃおうというふうなことになっておるんじゃだめですよ、私はそう言いたいわけであります。それはそれとしまして。 それで、個人あるいは資金管理団体に対する献金を禁止したという中で、結局、結論的に言えば、政党以外には企業・団体献金をすることも、企業・団体献金を受けることも、あるいは企業・団体献金をしてほしいと要
禁止しているのはわかっているから、それで、献金を受け取ることも、それから献金してくれということを勧誘したり要求したりすることも犯罪になるんですね、犯罪ですねということを言うているんです。
だから、時間つぶしになるのでやめておきますが。 それで、聞きたいのは、個人では資金団体ということでもらうことができておったのが禁止になったということで、今度は、支部にしたらいいんだということで、どんどん支部にする方向が出てきましたね。 これは毎日新聞の一月八日の記事ですけれども、自民党の政治制度改革本部は、本部長は粕谷さんですが、本年一月七日「政治家個人あての企業・団体献金が禁止されたのに伴う地方議員救済策として、都道府県・政令指定都市議員に限り、従来通り新規で五十人の党員を集めることを条件に政党支部の新設を認めるガイドラインを決めた。」こう報道していますね。例えば都議会議員というたら、資金団体を持っておってそこで献金を受け
企業・団体献金を受けることができる支部というのは法律上決められておりますか。
それは数量的に制限がありますか、無限ですか。
自民党の支部は今何ぼありますか、届け出の。
五千七百二十三、これは昨年末です。それから後禁止が出てきたので、今言ったような、本部長の粕谷さんが支部をつくる要件なんか進めて、やっているわけです。どんどんふえていっていると思うんですね。 この数については、私、この法律ができたときに質問をしまして、「一以上の市町村の区域」それから「選挙区の区域を単位」としたものということで、何か限定したみたいに言っているけれども、これは合計三千六百八十一支部、自治体、市町村単位それから特別区、そういう組み合わせを全部計算するとそうなるんです。三千六百八十一支部。ところが、二つ以上、三つでも、これまた一つずつ何ぼでもつくれるわけです。制限がないわけですね。ブロックにしてもいいし二県にしてもいいし
私の言うたことに、それは間違っていますということは一つも言わなかったですね。政党が、私の言うたように何町第一支部というふうにつくって、それですればそれはもう政党の一部になるので、個人の後援会とは法人格が違うのです。そうだけれども、構成が違うだけであって、実質上のしり抜けになるじゃないかということを言うたことについて、何か違うところがあるなら言いなさいと言うたら、その性格を説明しただけで、私の言うたことを一つも否定しなかった。認めたわけです。 そこで、これは犯罪だというのでしょう、例えば政党以外に企業献金を受け取ることは。では、この間まで後援会だったとすると、後援会は受け取ることができませんね。その後援会の名前で資金管理団体だった
それは形式的に言えばそういうことなのです。問題は、二十一条の第四項ということで、これを見ると、支部は、「政党の支部で、一以上の市町村の区域」、「指定都市にあつては、その区の区域」「又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、」一般の政治団体とみなされて、だめなんだと言うているのです。「区域」で区切っているみたいなことを言うているけれども、先ほど言いましたように、現に六千近くあるでしょう。ほかの党は皆けたが違います、一けた。また、実際に必要な分だけつくっていますよ。ところが、自民党はそうじゃないのですよ。朝日や毎日で書いているように、都議会議員が受けられるようにと五十人が支部をつくる、こんなこと
質問を終わりますけれども、私が言っているのは、これは朝日ですが、見出しで、「都議五十人、個別に党支部」をつくる、「企業献金受け皿に」「法の趣旨「骨抜き」」、これが普通の感覚ですよ。今までつくっていなかったのが、企業献金をもらえるようにするために支部をつくるんだと。こんなことを、今言われたような白々しいことを言っておったのでは政治はよくならぬということを申し上げて、終わります。
公選法等の一部改正案について、本会議の趣旨説明、質疑を私たちは強く要求しております。 その理由は、この改正案には非常に重要な三つの問題点があると思っています。 第一は、衆議院議員の補欠選挙等の期日統一の問題であります。 小選挙区で欠員が生じた場合に、普通ならば直ちに所定の手続で選挙をやるわけですが、効率化等のために、それを原則として年二回に統一するもの、だから、最大六カ月間選挙をしないということになるわけであります。 欠員が生じているのですから当然選挙をする国民の権利があるわけですが、それを効率化のために延ばしてしまうというふうなことは、憲法上の参政権の制限という問題でありますので、極めて重要だというふうに考えており
藤波孝生君の議員辞職勧告決議について、日本共産党の意見を申し上げます。 今、自民党の方から三点にわたって、その必要がない、やるべきでないという意見を言われましたが、いずれも全くの暴論だと私は思います。 第一点の、憲法上の身分保障規定があるからということでありますが、憲法五十五条で言っておるのは、意思に反して除名する場合等のことを言っておるのであって、今回のような辞職勧告決議には全く関係のないことだということが第一点であります。 それから、議員の進退はみずから決するべきだということでありますが、そのとおりであります。だからこそ藤波君は、こういう最高裁において有罪判決が確定した状態においては、みずから辞職をするということをや
長谷川参考人、どうも御苦労さまでございます。 今日の政治的な改憲ムードがずっとあるのですが、昨年の文芸春秋九月号で、小沢一郎自由党党首が改憲試案を発表して、これが今日の政治的な改憲ムードをつくってきたと言ってもいいぐらい大きく喧伝されておるわけです。 これによりますと、「昭和二十一年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意思表示できる環境になかった。正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。」こういう命題がありまして、「占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。」こういう論が出されておるわけであります。 日本国憲法無効論
押しつけ憲法論とか、それから占領基本法というのですか、こういう考え、それでその憲法は無効だとまでは言わないまでも、新しい憲法を制定しろという論といいますのは、一九五五年に自主憲法期成議員同盟というのがつくられまして、その趣意書によりますと、日本国憲法は押しつけ憲法である、それから占領基本法である、だから新しい自主憲法制定、こういう論理で貫かれておるわけです。それができたのは三月でしたか、その秋には自由党と民主党が一緒になって自由民主党ができた。だから、その自主憲法期成議員同盟というのは、両方から出ていますから、自由民主党ができるについての保守合同ですか、それを促進する役割を果たしたんだということさえ書かれております。 そういう状
要するに、現在の日本国憲法改憲論というのは、いろいろな形をとっていますけれども、発生したのは、日本国憲法ができて、四六年に公布、それから四七年に施行されて、もうその直後から出てきた。それは、日本を占領したアメリカが対日政策を百八十度転換して再軍備の方向を出してきた、そこから出てきたことなので、自主憲法制定とかなんとかいうのも理屈をつけているだけで、五〇年代から改憲論が出てきた経過、それから、その主要な問題点の特徴というものを、ひとつ日本の憲法史として、そういう改憲論の憲法史的な意義づけといいますか意義といいますかというものを、お伺いしたいと思います。
そうすると、今言われました、日本の現状はどうかという点でいえば、沖縄の現状ですね。 沖縄は、日本国憲法が押しつけられたというか、押しつけ論でいえば、押しつけられたのはずっと後になるわけですけれども、その沖縄の現状と、それから憲法との関係ですね。日本の国土、国民の住んでいる沖縄県について徹底的に調査すべきじゃないかということを言われている若い学者もいらっしゃいますが、そういう点について、先ほどもちょっと言われましたけれども、御意見がありましたらお伺いしたいと思うんです。