地方委任事務の話をしているのじゃないのですよ。認定権者は最終的には知事だとあなたがおっしゃった。そういう答弁がいま正式にあったから、それじゃ知事が、必要があると認めないということになれば、要請があっても、知事は使用、収用、そういうことはしないことができる、これは百三条に対する最終の有権的解釈権限者が知事であればそういうことになる。そういうことをさっき答弁されたから、念を押しておるだけであって、そういうふうに言われたということだけお聞きしておきましょう。 そこで、その次の条項に、「事態に照らし緊急を要すると認めるとき」というのがあるのですね。自衛隊が直接出ていくというやつがあるのですよ。この「事態に照らし緊急を要すると認めるとき」
