昨年、大阪の東郵便局で相前後して二人自殺されるというふうな事件が起こりました。解放研というのが職場につくられて、同和問題をめぐって昨年五月二十六日に一職員が首つり自殺を遂げた。続いて、それに関連して六月四日に、次長が勤務時間中に庁舎から飛びおり自殺をされるというような異常な事態が起こったわけでありますが、それに関連してお聞きしたいのです。 いわゆる解放研、部落解放研究会というのは郵政省の職場に一体どれくらいあるのですか、まずそれをお伺いしたいと思います。
昨年、大阪の東郵便局で相前後して二人自殺されるというふうな事件が起こりました。解放研というのが職場につくられて、同和問題をめぐって昨年五月二十六日に一職員が首つり自殺を遂げた。続いて、それに関連して六月四日に、次長が勤務時間中に庁舎から飛びおり自殺をされるというような異常な事態が起こったわけでありますが、それに関連してお聞きしたいのです。 いわゆる解放研、部落解放研究会というのは郵政省の職場に一体どれくらいあるのですか、まずそれをお伺いしたいと思います。
大阪以外にもあるのですか。
この解放研というのは公的な団体なんですか、私的な団体なんですか。
部落解放研究会、いわゆる解放研というのは郵政だけにあるわけじゃありません。だから、郵政の職員がということを言われましたけれども、それは前提を間違えている。あっちこっちにありますから。小学校にもあるし、子供でつくっているのもあるし、いろいろあるわけです。 私がお聞きしたいのは、このいわゆる解放研なるものは、解放研をつくるかつくらないかは自由だ、そこへ入るか入らないかも自由だ、入っておっても、出るのは自由だ、そういう性質の、いわゆる結社の自由に基づいてつくられた任意の結社である、性格的に言えばそういうものだと思うのですが、そうじゃないですか。
任意の団体である以上は、私が申し上げたとおりだと思うのですが、そうすると、郵便局の職員によってつくられた任意の団体というのは、そのほかたとえば剣道をやるための集まり、これは郵政省関係で全国大会などもやられているわけです。そういったサークル、研究会というのは、それぞれの問題についての研究会というのは当然あり得るわけですが、そういう郵政省の職員によってつくられる任意の団体といま言われた、そういう団体の種類は郵政省の中にどれくらいありますか。
憲法上の結社の自由のたてまえからいって、任意の団体は官から特別の扱いを受けるということはないはずなんです。介入をしてもいけない。特別に国の機関か介入したり——これは積極的な意味の介入、あるいは侵害的な意味の介入、あるいは育成的な特別な援助をやるというふうな意味での介入というものもあってはならぬと思うのですけれども、解放研については、たとえば大阪中郵の場合で言いますと、ずいぶん広い事務所を貸しておられます。一スパンというふうに言われておるようでありますが、三十五平米くらいの事務所を貸しておられる。ここへ写真を持ってまいりましたが、玄関のすぐ上の二階です。大阪中郵は御承知のように、大阪の中央駅をおりたすぐ右側のいわば大阪市の玄関口ですが
ここに写真があるから見ておいてください。これは玄関のずっと外から撮った写真で、クーラーがちゃんと載ってますから。 いずれにしましても、部落解放、いわゆる未解放部落の解放ということを目指しておる団体だから特別の利便を与えている、こういうふうにいま答弁されたわけですが、未解放部落の解放を目指している団体であればどこでも、どういう団体でも事務所を貸すということになるんですか。
同対審答申なり同特法にそういう趣旨のことが書いてある、私たちもそのとおりだと思います。問題は、解放研という具体的な結社、具体的な集団、大阪中郵で言えば、全職員から言えば一握りと言いますか、ほんの少しの人たちがつくっている集団を援助することが、部落解放あるいは同特法等によれば要するに部落をなくしていく、同和地区をなくしていくということに役立つのか役立たぬのかというふうなことを郵政省が第一、判断する立場におるのかどうか。私たちは、この解放研なるものは部落解放、未解放部落を解放していくという点では大きな支障になっているだけじゃなくて、むしろずいぶん差別を助長している、そういう団体だと思っています。評価はいろいろあるでしょう。しかし、そうい
非常に抽象的なことをおっしゃるわけですが、部落解放のために役立つかどうか、私たちは先ほど言ったように、役立つどころかむしろ阻害しているというふうに考えています。その実態については大臣は知らぬとおっしゃるのですが、私たちの方はよく知っているのです。知っている者が言うておるのですから、その点については少なくとも実態を調べて検討するということにならなければいかぬじゃないか、こう思います。 一つの例を申し上げますと、大阪中央郵便局が発行しておる「大阪中郵」「同和問題特集号」という機関紙のようなものが出ています。「大阪中郵」というのが題字になっているわけです。この中によりますと「一連の差別落書について」という記事があります。「昭和四十七年
問題はそこなんですよ。解放研ができて間なしにそういう事態が起こった。それまでの長い歴史の中でそういうことが起こったことはないのです。三十年勤めていた人に聞きました。解放研ができてからこういうのがいっぱい起こってくるんだ、いままで全然なかったと言っていますよ。もうある程度進んだ職制の人ですが、もう全く大変な事態になっていると言っています。いわばそういう条件の中で解放研に対して援助をされている。推測はしていませんと言いますけれども、重要な問題でしょう。まさにそういう差別のことをわざわざ書くというのは重要な問題ですよ。そういう重要な問題が挑発としてやられているとしたら、これはもう大変なことでしょう。その挑発としてやっているかもしれない、一
大臣、中央郵便局の職制が一時間置きに自分の課の関係のある便所のとびらをあけて一々見て回るというようなことが、郵政職員のしかも管理者の正常な国家公務員としての行為なのか、その点についてどうお思いになるかということを聞いているのですよ。それも正常な国家公務員としての行為なんだというふうにお考えですか。大臣の御所見をお伺いしているわけです。
もしそういう事態があるとすれば納得のいかぬことだ、だから責任者を呼んで調べてみるということでございますね。
では、それはひとつぜひ調べていただきたいと思います。 時間が余りありませんので急いで申し上げますが、この解放研の会長あるいは役員というのがいるわけですが、たとえば中央郵便局の解放研の会長福原八郎という人です。この人は第一集配課の課員です。昭和四十六年の夏に中郵に就職した人です。そんなに長い職歴の人ではありません。この人は集配課の課員であるけれども、配達区域の指定が一切やられていない。ずっと出勤してこない。職場にあらわれたのは昨年のいわゆる年末繁忙期のときに週一回ぐらい制服を着てぽっと職場へあらわれてどこかへ消えていく、それ以来あらわれたことがない。昨年は三カ月間くらいは出勤簿に判を押したこともないのです。ことしになって、私調べて
あったらどうなんですか。そういう事態があるのですけれども、あったらどうしますか。
調べてどうするのですか。
処置をするというのは、明白に服務規程等に違反しているわけですから、そういう面での処置をするということですね。
あなた何を言っているのですか。職務につくべきものだったらつくのは、これはあたりまえのことなんで、過去のことについてどうするか、そういう事態が、これは私は出勤簿まで確認してきた。これは集配員の担当区域が指定されてなかったら、そもそも初めから集配の課におりながら集配業務につかないという体制をとっているわけですから、そういうことが許されておっていいのかどうかということですよ。 この手帳によりますと、こういうことが書いてありますね。「服務の根本基準 職員は、郵政事業の使命を認識し、国民全体の奉仕者として勤務し、職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければならない。」あたりまえのことを書いてあるのですけれども、このあたりまえのこ
調べて当然処置すべきでありますが、この点について言えば、昭和四十九年十二月九日、東郵便局の庶務課長名で「職員のみなさんへ 確認会についてのお知らせ」というビラが全職員に配られておる。この写しを事前にお渡しして検討してもらうようにということを言ってありますが、その一番末尾を見ますと「勤務解除する場合等の後補充措置」ということが書いてあって、解放研の諸君がいわゆる勤務解除というものをされたら、その後埋めをするために告一職員あるいは職員の超勤、可能な場合には非常勤職員を雇用する、できるだけ超勤はさせないようにするというようなことを局側の具体策として、この局側が出した文書に書いてある。解放研にそれを約束したと書いてある。実際に私が先ほど言っ
解放研の幹部が自分の任意団体の仕事をやるために勝手に歩き回る、あるいは他の郵便局へ行って講師をして、そこで謝礼をもらってくるというふうなことをやるために本来の勤めておる職場で職務解除するというふうなことが法的根拠があるのかないのかと、こう聞いておるのです。
あなたは何を言っているんですか。社会通念上、特定の団体の役員だからといってしかもそれはいろいろな問題を起こしているそういう解放研の団体の役員を、何をやってるかわからぬけれども、とにかく職務を免除してしまうというようなことをする法律上の根拠があるか。法律上の根拠あるいは郵政省の規程上の根拠があるんだったらその根拠を、何という規程の何条だ、ないんだったらないとはっきり答えてください。