大阪府同和地区企業連合会会員の証と書いた大きな判こを申告書に押して、このいわゆる大企連は全部ここへ持ってくる。国税局で受け付ける。国税局は丸印で大阪国税局総務課受付という受付判を押すというシステムに実際上なっていますね。その事実はどうですか。
大阪府同和地区企業連合会会員の証と書いた大きな判こを申告書に押して、このいわゆる大企連は全部ここへ持ってくる。国税局で受け付ける。国税局は丸印で大阪国税局総務課受付という受付判を押すというシステムに実際上なっていますね。その事実はどうですか。
一般論はいいですよ。時間がないのですから、いまの事実に答えてくださいよ。
大阪国税局関係で局へ直接持ってくる大企連関係の申告書はどのくらいありますか。
それならほとんど全部じゃないですか。大企連の扱っているものは全部国税局へ行っている。しかも、それは大企連、大阪府同和地区企業連合会員の証という、ここに写しがありまけれども、申告書の一番正面のところへごつい判こを押して、その横へ受付判を押すというかっこうになっていますが、大体そういう扱いになっているでしょう。三千通とすれば相当の量じゃないですか。過って持ってくるという問題じゃないのではないですか。
本来は税務署長に出すべきものだ。国税通則法もそうなら、所得税法にしてもそうです。法人税法にしてもそうです。それを組織的に——あなたの言うように例外はあるかもしれませんが、ほとんどが組織的に持ってきておるのに対して、これは税務署に持っていくべきものなんだ。過って持ってきたんじゃなしに、意識的に持ってきておることは明白ですから、当然、署長に出せと法律上は書いてあるんだから、そういう指導をするのがあたりまえでしょう。あなた方の言う同和関係者にはそういう指導はしないのですか。指導をするために同和対策室をつくったというんでしょう。本来なら自分の所管のところへ出せばいいはずのものを、わざわざここに持ってくるのはなぜか。というのは、国税局に対して
そうすると、法律上は税務署へ持っていくものである、過って持ってくる人もあるから、そういう場合は国税局で受け付けて回す場合もある、大企連の場合は、あるいはほかのところもそうかもしれませんが、東企連の場合も、一括してあるいは組織的にずっと持ってくる、こういう要望がある、その要望を突っぱねるわけにもいかぬから聞いている、その受け付けをやるのが同対室だ、結局こういうかっこうになっているわけですね。向こうの要望に押し切られて、明らかに税務署長に出すべきものを、国税局へわざわざ持ってくるということを受け付けている、こういう結果になっておるというのは、あなたの表現こそ違え、実態そのものを言えば、そういうことになっているということは明白であります。
理由もわからぬ、わからぬどころか、理由については理解できないということでしょう。わからぬというのは理解できない、理解できたらわかるわけですから。理由は理解できないけれども、とにかく三千通ものものを大企連では持ってくる、そいつを受け付けて、また税務署へ持っていって、きめ細かく特別に扱う、こういうことになるわけですね。いまあなたの言われていることは、そういう事態になっている。 どういうように扱っているかと言えば、所轄税務署ではいわゆる金ラベルをつけている。黄色のラベルをつけて統括官しか扱わない、こういう扱いをしていますね。どうですか。
特別に金ラベルを張って、一般職員にはタッチさせないで、統括官だけがそれを処理するということをやっておるかどうか、あなたは知らぬとおっしゃった。知らぬなら知らぬでよろしいが、そういう特別の扱いをすること自体いいことなのかどうか。国税庁としては認めておるのか認めていないのか、実際にやっているかやっていないかは別にしてですよ。実際はそうやっているのですが、そういうやり方を認めておるのかどうか。次長どうですか。
あなた何を言っているんですか。それぞれの同和地区の状況について、地区の実情を調査するということはしない、どの地域がどうなのかわからないとあなたさっき言ったじゃないですか。ただ相手の言うことだけしか決められないのだとさっき言ったでしょう。それが国税庁の立場でしょう。この地域はどうなんだ、この地域の歴史的な条件はどうなんだ、そんなことを調べるのですか。所轄署でそれを調べさせるのですか。そんなことはしないと先ほど答弁したでしょう。いま言っていることと明らかに矛盾しているじゃないですか。 私がいま聞いているのは、そういう矛盾したごまかしの答弁じゃなくて、税務署の中で金ラベルをつけて、その書類だけは特別な扱いをして、担当官も一般職員をつけ
そんな答弁じゃだめだよ。地区の状況は調べないとさっき言ったじゃないか。どの地域が同和地区なのか、だれが同和地区の人なのかわからないのだ、そういうものは調べませんと、こういまここで次長が答弁したんですよ。直税部長は、上司の言っていることを合理化するような違ったことを言いなさんな、私はいま次長が言うたことについて聞いているのだから。 私がいまここで質問しているのは、そういう内容についてじゃなくて、金ラベルの、特別の担当官を決めてやるという扱いは庁の方針なのか、方針でないのか、これは、やっちゃいかぬことなのか、大いにやってよろしいということなのか、どっちなのかと聞いているんですよ。
そんなことを聞いているんじゃないんだよ。金ラベルをつけて統括官だけが担当するというやり方はいいのか悪いのか、庁の方針としてどうなのかということを聞いているんですよ。どうなんですか。
いま、いいとか悪いとかいうことは言えないという答弁ですけれども、ということは、そういう扱いをやってもよろしい——そういう扱いを必ずやれと言っているわけじゃないけれども、やってもよろしいという姿勢を国税局がとっているということですね。どうですか。
大臣にちょっとお伺いしたいのですが、いま次長はのんべんだらりと言っているわけですけれども、特定の団体が出してきた申告書について、要請があったからということで国税局で受け付けて、そして所轄署へ渡す、所轄署では金ラベルをつけて、統括官以外はタッチしないという特別の扱いをしている。そういう特別の扱いをすることは、納税者に対して、一番最初に言われました公平の原則から言っていいとお考えになっておるのか。大蔵大臣として、しかも、あなたは税務関係の出身者でもあられるわけですから、ひとつ大蔵省としての考え方をここではっきり示していただきたいと思うのですが、いかがでしょう。
公正であれば許される、しかし金ラベルをつけて特別な扱いをするというようなことが公正でないことは、明らかにほかと違うのですから、そういう点で公正でないことは明白だ。 そこで、そういう事実があるかないかについては知らないという形でいま言われましたけれども、事実はありますから、それをはっきりと調査して、そういう特別な扱いを是正すべきだということをここで強く要求しておきたいと思いますが、やられますか。そういう事実があるかないかということについて調査をして、それについての回答をちゃんと出されますか。国税庁どうです。
では調べてぜひ検討してもらう。これは明白な差別ですから。 そこで、話は変わりますが、同和控除というのが言われています。同和控除は、事業所得の三〇%を同和控除ということで申告書の中に書かして、そしてその分を、書いてきたものを税務署が認めるというふうな扱いをしておるわけでありますが、法律上、租税法律主義のたてまえからいって、同和控除という一律事業所得の三〇%を控除するという制度があるかないか。まず、その制度があるかないかということについて聞きたいのですが、国税庁どうですか。
同和控除は制度上ない、制度上ないものを認めたら、それは違法だということになりますが、そうでしょうね。
もしそれを認めるということになったら、脱税を認めることになりますね。そういう名目をつけて一律三〇%所得から引いちゃうというのは、これは脱税行為になりますね。そうじゃないですか。
同和控除という申告書が、これはある税務署、特に名前は言いませんが、昭和四十二年度の申告から出てきているようですね。ここに私が持っているのは、四十三年度の分の一例でありますが、この人の場合は、同和控除で九十四万二千何がしの計算をわざわざし直して、そうして字が違うのですけれども、一般の申告書の中を訂正しているのは、これは税務署の人が書いたのじゃないかと思うくらい数字の書き方が、素人が書いた場合は金くぎみたいになりますけれども、すすっとした非常にスマートな書き方をしているんですよ。そして、これはそのまま認められている。四十三年度です。たまたま私の手に入ったのがそうですけれども、そういう扱いがされている。違法な、同和控除と堂々と書いてあるわ
今後それを調べるということはいいですけれども、私がここで申し上げていることは、一般的なことを言っているのじゃなくて、あなたが先ほど、年間大企連で三千通と言われた、大企連を通じて出てくる大阪府同和地区企業連合会会員の証という判この押してある、国税局の受付判が押してあるその事案について、わざわざ同和控除という項目をつくって、三〇%の計算をしてやっているのですが、そうしてこれは認めるべきものでないということをあなた言われたけれども、ところが実際に認められておる。しかも、申告ではそういうものを出してきたことがあるということは認められた。大企連というのは同じ行動を起こしているわけですから、大企連の中で一人は同和控除を書いて、ほかの人は書かない
それはあたりまえのことですよ。特別な金利が要ったら、その項目を起こすのはあたりまえでしょう。そういう項目を全部起こした上で、それと別に事業所得の三〇%を引いている。そこが問題なんですから、そういうことはやるべきでないし、やらないということをここではっきり言えますか。その点はどうです。